国税庁から、「暮らしの税情報」(平成30年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
- 税の基礎知識
- 給与所得者と税
- 高齢者や障害者と税
- 暮らしの中の税
- 不動産と税
- 贈与・相続と税
- 申告と納税
- その他
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
国税庁から、「暮らしの税情報」(平成30年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
【国税庁】[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
予定納税基準額が15万円以上の人は、予定納税の必要があります。
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、
第1期分として7月1日から7月31日までに、
第2期分として11月1日から11月30日までに
納めることになっています。
予定納税が必要な方には、すでに税務署から通知が来ていると思います。
さて、廃業や業績不振、多額の医療費や寄付支出等により、所得税額が少なくなりそうな場合、
減額申請をすることで、予定納税額を減らすことが出来ます。
この手続は、7月1日から15日の間に行います。
該当しそうな方は、専門家にご相談下さい。
【日経】審判所への直接請求37%増 17年度課税処分不服手続き
国税庁から、平成29年(2017年)度における、再調査の請求、審査請求、訴訟の概要が公表されました。
「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
「審査請求」は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、
その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。
納税者は、「審査請求」という行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、
裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。
再調査の件数は、前年より8.4%増加し、認容されたのは12.3%(前年6.8%)となりました。
審査請求の件数は、前年より18.7%増加し、認容されたのは8.2%(前年12.3%)となりました。
訴訟の件数は、前年より13.5%減少し、平成になってから最小となったようです。納税者勝訴は21件(10%)となりました。
「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
国税庁から、「平成29年度査察の概要」が、公表されました。
消費税の輸出免税制度などを利用した消費税受還付事案 や、
自己の所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案に積極的に取り組み、
過去5年間で最も多くの告発が行われました。
また、国際事案や太陽光発電関連事案などにも積極的に取り組み、
多数の事案を告発が行われました。
消費税の事案は、架空の国内仕入、輸出売上を計上することで、不正還付を受けていました。
無申告ほ脱事案は、インターネットを利用したコンサートチケットを販売する者が、
他人名義で仕入れて、他人名義の口座に売上代金を入金させることで、
所得秘匿を行っていました。デジタルフォレンジックツールを使用することで、解明したようです。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】平成 32 年分(2020 年分)所得税確定申告から、青色申告特別控除額・基礎控除額額が変わります!!
国税庁から、「平成 32 年分(2020 年分)所得税確定申告から、青色申告特別控除額・基礎控除額額が変わります!!」
というパンフレットが、公表されました。
平成30年度(2018年度)税制改正により、
青色申告特別控除額が、従来の65万円から55万円に引き下げられました。
その代わり、e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことで、
従来通りの65万円控除を受けることが出来ます。
また、基礎控除額が従来の38万円から48万円に引き上げられます。
適用まで2年弱あります。
従来通りの65万円控除を受けるためにも、これまで紙で確定申告書を提出されていた方は、
e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存の導入をご検討下さい。
【日経】所有者不明の土地、登記官に調査権限 政府、19年にも法改正検討
所有者不明の土地について、法務局の登記官に調査権限を与える方針のようです。
最近政府では、所有者不明土地・空き家対策に力を入れています。
例えば、2016年度税制改正において、相続した空き家を譲渡した場合、
譲渡所得から3,000万円を特別控除することができるようになりました。
詳細はこちら ↓
【国土交通省】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
また、所有者不明土地については、都道府県知事が公益性を確認することを条件に、
上限10年で、利用権を設定して、地域福利増進事業に利用できるなどの法案が審議中です。
詳細はこちら ↓
【国税庁】平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
【時事通信】1億円超収入、300人規模=仮想通貨売買活発で-国税庁
国税庁から、「平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が、公表されました。
3月15日に提出期限を迎えた確定申告のまとめです。
所得税では、事業所得者の納税人員、所得金額、申告納税額が、前年と比較して減少する一方、
事業所得者以外はいずれも増加しています。
また、雑所得が1億円超あった納税者のうち、仮想通貨の売買で収入を得ていた人が331人いるそうです。
譲渡所得は、土地、株式とも、申告人員、有所得人員及び所得金額が前年と比較して増加しています。
消費税は、主に事業所得者が対象となるためか、申告件数及び申告納税額は前年と比較して減少しています。
贈与税は、申告人員、納税人員、申告納税額とも、前年と比較して減少しています。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
個人事業の方などは、3月15日までに確定申告を行ったと思います。
原則は、同日までに納税を行いますが、半分以上納付すれば、残額を延納することが可能となっています。
その残額の納付期限が、5月31日に迫っています。
延納を利用された方は、忘れないよう納付して下さい。
今月は自動車税の納付もありますので、ご注意下さい。
財務省から、「平成30年度税制改正」(パンフレット)が公表されました。
平成30年度税制改正法案はすでに国会で可決成立し、公布されています。
今回の改正は、主に以下の点が挙げられます。
所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し
法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制
資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し
その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化
このパンフレットは図解入りで分かりやすく解説されていますので、ぜひ一読して、税制改正の概要を把握しましょう。
【国税庁】タックスアンサー 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
国税庁から、タックスアンサーとして、
「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」が、公表されました。
仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合に、
損害賠償金として、非課税所得に該当するか?
という問いに対し、
「非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。」
と回答されています。
「その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、
本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。」
という理由です。