【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について
来年(2019年)1月4日以降、所得税、消費税、贈与税の納付にあたり、
自宅から印刷したQRコードをコンビニ(ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリマート)に持ち込むことによって、納付することが、可能になります。
QRコードは、国税庁HP内の確定申告書作成コーナーで、申告書を作成する際に選択することや、国税庁HP内のコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、必要情報を入力することで、作成・印刷出来ます。
【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について
来年(2019年)1月4日以降、所得税、消費税、贈与税の納付にあたり、
自宅から印刷したQRコードをコンビニ(ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリマート)に持ち込むことによって、納付することが、可能になります。
QRコードは、国税庁HP内の確定申告書作成コーナーで、申告書を作成する際に選択することや、国税庁HP内のコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、必要情報を入力することで、作成・印刷出来ます。
【名古屋国税局】資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表
名古屋国税局から、「資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表」が、公表されました。
以下の特例を適用する場合には、チェックシートを使い、要件を満たしているか、
申告書に添付する書類、について、確認してみるとよろしいかと思います。
各省庁から、平成31年度税制改正要望が、財務省HPにまとめられています。
これから議論が進められ、例年ですと12月中旬頃に、税制改正大綱が公表されます。
主な要望事項は、以下の通りです。
今後の議論の行方に注目です。
【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について
日本税理士会連合会から、
平成30年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」
が、公表されました。
この小冊子は、毎年改訂版公表されています。
「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。
「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。
という切り口でまとめられています。
是非ご一読下さい。
国税庁から、「義援金に関する税務上の取扱FAQ」が、公表されました。
などについてまとめられています。
今回の平成30年7月豪雨による被災者に対し、義援金・寄付金を支払った方は多いと思いますが、
確定申告や決算までに、税務上の取り扱いを確認しておくとよいでしょう。
【時事通信】住民税減収2448億円=ふるさと納税、都市から流出-総務省
【総務省】ふるさと納税に関する現況調査結果(平成30年度課税における住民税控除額の実績等)
総務省から、「ふるさと納税に関する現況調査結果」が公表されました。
ふるさと納税をすると、以下の金額が税額控除されます。
所得税:(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
住民税(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)×10%
今回の調査では、各自治体の住民税の控除額をまとめたもので、
東京都や大阪府など、都市の控除額が多く、
都市から地方へ流出した構図となっています。
【総務省】ふるさと納税に関する現況調査結果(平成29年度実績)
総務省から、平成29年度の「ふるさと納税に関する現況調査結果」が公表されました。
ふるさと納税受入額は、3,653億円となり、過去最高ですが、伸び率は前年比1.3倍で、鈍化しています。
これは、総務省から、返礼品を寄付額の3割以内に抑えるよう通知を出したことが要因、と考えられます。
調査結果では、以下の内容が記載されています。興味のある方は、ご覧下さい。
国税庁から、「暮らしの税情報」(平成30年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
【国税庁】[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
予定納税基準額が15万円以上の人は、予定納税の必要があります。
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、
第1期分として7月1日から7月31日までに、
第2期分として11月1日から11月30日までに
納めることになっています。
予定納税が必要な方には、すでに税務署から通知が来ていると思います。
さて、廃業や業績不振、多額の医療費や寄付支出等により、所得税額が少なくなりそうな場合、
減額申請をすることで、予定納税額を減らすことが出来ます。
この手続は、7月1日から15日の間に行います。
該当しそうな方は、専門家にご相談下さい。
【日経】審判所への直接請求37%増 17年度課税処分不服手続き
国税庁から、平成29年(2017年)度における、再調査の請求、審査請求、訴訟の概要が公表されました。
「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
「審査請求」は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、
その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。
納税者は、「審査請求」という行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、
裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。
再調査の件数は、前年より8.4%増加し、認容されたのは12.3%(前年6.8%)となりました。
審査請求の件数は、前年より18.7%増加し、認容されたのは8.2%(前年12.3%)となりました。
訴訟の件数は、前年より13.5%減少し、平成になってから最小となったようです。納税者勝訴は21件(10%)となりました。
「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓