【名古屋国税局】平成29年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)
【名古屋国税局】平成29年分 青色申告決算等説明会のご案内(青色申告者の皆様へ)
10月も半ばになり、年末調整や、個人事業者の決算の時期が近づいてきました。
今年も、各税務署では、年末調整等説明会や、青色申告決算等説明会が、開催されます。
上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。
特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、参加されると良いでしょう。
【名古屋国税局】平成29年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)
【名古屋国税局】平成29年分 青色申告決算等説明会のご案内(青色申告者の皆様へ)
10月も半ばになり、年末調整や、個人事業者の決算の時期が近づいてきました。
今年も、各税務署では、年末調整等説明会や、青色申告決算等説明会が、開催されます。
上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。
特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、参加されると良いでしょう。
【時事通信】出国税、1000円軸に検討=18年度にも導入-政府・与党
出国税というのが検討されているそうです。
日本から出国するたびに、1,000円徴収するそうです。
観光財源の確保が目的です。
年末に公表される来年度(2018年度)税制改正大綱に盛り込む方針のようですが、
反対意見もあるため、調整に時間がかかりそうで、どうなるか分かりません。
今後の議論の行方に注目です。
なお、2015年7月1日から始まっている「国外転出時課税制度」についても、「出国税」と言われることがありますが、全く違う制度です。
こちらは、国外転出(国内に住所を有しなくなる)する人が、1億円以上の有価証券等を保有している場合に、含み益に課税する制度です。
詳細はこちら ↓
国税庁から、「平成28年分民間給与実態統計調査結果について」が、公表されました。
給与所得者数、給与総額は、やはり前年比増加しています。
ただし、業種別で見ますと、平均給与で、宿泊業,飲食サービス業、金融業・保険業、情報通信業などは減少しています。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
トラストバンク、「ふるさと納税の寄附金の使い道」ランキングを発表
ふるさと納税の使徒明確化について、総務省から各自治体に書簡が送られました。
詳細はこちら↓
ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」を運営しているトラストバンクが調査した
ふるさと納税の寄付金の使い道に対する関心分野は、以下の様になっています。
1位の災害に関しては、男女別、年齢別でも1位に挙がっています。
被災地に対する寄付の方法として、ふるさと納税が加わってから、被災自治体へ直接、かつスピーディーに寄付できる方法として、浸透してきたようです。
【総務省】ふるさと納税のさらなる活用についての総務大臣書簡の発出
ふるさと納税に関しては、高価な返礼品について話題となっていましたが、
今回は、寄付金の使途を明確にするよう、総務大臣から各自治体へ書簡が出されました。
寄付する側からすれば、自分が寄付したお金がどのように使われているかは気になりますし、
使途がはっきり分かれば、寄付が増える可能性があります。
なお、現在でも、いくつかの事業(項目)が選択肢として挙げられていて、と寄付する側が選べるようになっている自治体は多いと思います。
【国税庁】平成29年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)
9月も下旬になり、今年も残すところあと3ヶ月ほどとなりましたが、
国税庁から、「平成29年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」、「平成29年分 年末調整のための各種様式」、
「平成29年分 年末調整のしかた」が、公表されました。
今年度の主な留意事項は、以下の通りです。
その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
また、各税務署では、11月頃、説明会を開催すると思います。
金融庁から、「つみたてNISA早わかりガイドブック」が公表されました。
つみたてNISAは、10月1日から口座開設が始まり、来年1月1日から投資が始まります。
投資信託を対象として、年間40万円まで非課税で、最長20年間非課税となります。
また、投資信託は、販売手数料0円、信託報酬は低く、分配金が頻繁に支払われないなど、
長期・積立・分散投資を意識して、法律上制限が設けられています。
ご興味のある方は、ご一読下さい。
【国税庁】タックスアンサーNo.1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
最近よく耳にする、「ビットコイン」などの仮想通貨。
皆さんは、取引をされたことがあるでしょうか。
この仮想通貨の取引による利益は、課税対象であり、「雑所得」に当たる、との国税庁見解がまとめられました。
これにより、例えば、上場株式の売買による損失があっても、通算することは出来ません。
最終的には、給与所得など他の所得と合算した上で、所得税の額を計算します。
所得税は累進課税となっているため、所得金額により、5%~45%の税率が適用されます。
確定申告で医療費控除を受ける場合、領収書の提出が不要となりました。
その代わり、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
この明細書は、リンク先にあります。
まだ確定申告まではしばらく時間がありますが、
医療費控除を受ける予定の方は、領収書の枚数が多いと思いますので、
今のうちから明細書の作成を始められるとよろしいかと思います。
なお、領収書は5年間保存する必要があります。
誤って廃棄しないよう、気をつけて下さい。
各省庁からの平成30年度税制改正要望が出揃い、財務省のサイトにまとめられています。
これから、年末の大綱公表までに議論が重ねられ、決まっていきます。
例えば、中小企業庁では、以下のような要求が挙げられています。
今後の議論の行方に注目です。