【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。
会社のの解釈の明確化がなされ、
- 取締役会の承認
- 社外取締役全員の同意 等
の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。
それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。
【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。
会社のの解釈の明確化がなされ、
の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。
それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。
確定申告シーズンです。
全国各地では、確定申告会場が開設され、税務署の職員を中心に、皆さんの確定申告のお手伝いをしています。
また、無料相談所も開設され、私たち税理士が、皆さんの確定申告に当たっての相談に対応しております。
さて、日本税理士会連合会では、学生向けに、税理士の職業としての魅力を紹介するために、
「税理士って?一生の仕事を探すなら」を作成しました。
税理士業務の特徴として、無償独占というのがあります。
税理士でない者は、例え無償であっても(報酬を受け取らなくても)、税理士業務を行ってはいけません。
初めて確定申告書を作成する、忙しくてなかなか確定申告書を作る余裕がない、という人が、
税理士でないが詳しい(会計事務所勤務、毎年自分の確定申告を行っているなど)知人にお願いしてしまうケースがありますが、
これは、税理士法違反になります。
確定申告書の作成にお困りの時は、私たち税理士に相談するか、確定申告会場に足を運ぶようにして下さい。
本日(2016年2月16日)から、いよいよ2015年(平成27年)度の所得税確定申告の受付が始まります。
確定申告の必要な方は、準備は出来ていますか?
3月15日が期限ですので、期限内に忘れずに申告して下さい。
さて、国税庁のHP内の「確定申告書コーナー」を使って、申告書を作成される方も大勢いらっしゃると思いますが、
今年はタブレット端末で作成することも可能です。
ただし、所得税確定申告書のみで、消費税や贈与税の申告書には対応していません。
消費税や贈与税の申告書を作成したい場合には、パソコンをご利用下さい。
【日経】住宅ローン減税、一部要件を緩和 企業の駐在員向けなど
住宅を購入した際に、住宅ローンを組まれた方には、住宅ローン減税制度があります。
一般住宅ですと、年間40万円所得税から控除できます。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
現行の制度では、もし海外赴任した場合には、適用を受けることができません。
しかし、通常国会に提出されてた税制改正法案には、住宅引渡し時に海外にいても適用を受けられるような改正が盛り込まれています。
ただし、取得から6ヶ月以内に、本人または家族が居住という条件があります。
消費税率10%への引き上げや金利情勢を睨み、住宅購入時期を検討されている方がいらっしゃるかもしれません。
海外赴任の可能性がある方、すでに海外に赴任されていて帰国に合わせて住宅購入を検討されている方には、朗報ですね。
【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)
財務省から、「平成28年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。
分かりやすくまとめられているので、今回の税制改正の概要をつかむにはちょうどよいと思います。
是非ご覧下さい。
今回の主な改正項目は、以下の通りです。
<法人税>
<消費税>
<所得税・資産税>
<納税環境整備>
2月になりました。
所得税・贈与税・消費税の申告が必要な方は、ご準備は進んでいますか?
すでに、年明けから所得税還付申告の受付は始まっていますが、
本日から贈与税の申告が、16日からは所得税の申告が始まります。
昨年は、3月15日が日曜日だったため、翌16日が期限でしたが、
今年は火曜日ですので、原則通り3月15日が期限です。ご注意下さい。
また、消費税の申告期限は、3月31日となります。
今年も、全国各地で確定申告会場が開設されます。
会場によっては、2月21日、28日の日曜日も開設しています。
名古屋国税局管内(岐阜、静岡、愛知、三重)の会場は、以下のリンク先の通りです。
その他、無料相談所も開設されますので、お近くの税務署、税理士会へお問い合わせ頂くか、広報等をご覧下さい。
みなさんは、ふるさと納税をされていますか?
年々、謝礼が豪華になってきていますね。
箱根町では、謝礼を見直して、前年比100倍のふるさと納税(寄付)が集まったそうです。
有名ホテルのおせちや土産品、寄せ木細工などの工芸品、宿泊補助券・クーポンを加えたようですが、
これにより、町・地元企業が活性化し、延いては、町に入る税収も増加するなどの好循環が生まれていると思います。
平成28年度の税制改正大綱には、企業版ふるさと納税についても盛り込まれています。
さて、確定申告シーズンになりました。
すでに還付申告の受け付けは始まっています。
ふるさと納税された方で、必要な方は確定申告を行って下さい。
手引きが公表されていますので、ご一読下さい。
↓

現在発売中の週刊東洋経済2016年1月23日号は、「節税大百科」特集です。
Part1では、「税を知って賢く払う」と題して、以下の項目について、解説されています。
近年、相続税や消費税を始め、税制が大きく変わっています。
税制については難しいでしょうが、基本的なこと・概要は把握し’賢く払う’ことは大切かと思います。
その中で、特に興味をお持ちになったこと、必要なことは、是非専門家にご相談下さい。
【財務省】マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について
先日(2015年12月16日)、2016年(平成28年)税制改正大綱が公表され、現在開会中の通常国会で審議されます。
法案が成立することを前提とした「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧」が、公表されました。
今年(2016年)4月1日以降適用分と、来年(2017年)1月1日以降適用分とがあります。
主に、各税目に係る届出書、申請書です。
かなりの数があります。
ご一読下さい。
確定申告が始まり、e-Taxで電子申告する方もいらっしゃると思います。
また法人(会社)でも、電子申告している法人も多いと思います。
これまで、電子申告を行っていても、一部添付書類は郵送する必要がありましたが、
今後利便性向上を図る意味で、一部書類が、イメージデータ(PDF方式)を送信することが可能になります。
法人関係(法人税、消費税など)は、4月1日から、個人関係(所得税、贈与税など)は、来年(2017年)1月からとなります。
例えば、法人税においては、「出資関係図」などが挙げられています。
なお、個人関係は、今年4月以降に、具体的な書類名が公表されることになっています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。