日本公認会計士協会から、「監査提言集」が公表されました。
リンク先は一般公表用で、内部監査部門の方や、監査役の方は、参考になると思います。
また、公認会計士がこのような視点で監査を実施する、という意味でも参考になります。
ぜひご一読下さい。
なお、公認会計士用は、「会員ログイン」から入ってご覧下さい。
日本公認会計士協会から、「監査提言集」が公表されました。
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企業の会計不祥事が相次ぐ中で、監査に対する信頼性を高めるため、
監査報告書の記載内容が、現在より詳細になるかもしれません。
今後企業会計審議会で議論され、早ければ、3年後の2020年3月期からの適用となりそうです。
現在の監査報告書においては、監査意見は、適正意見の場合、以下の記載になります。
「当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に準拠して、
○○株式会社及び連結子会社の平成 ×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。」
詳細はこちら ↓
【JICPA】「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について」の公表について
今後は、監査人が着目した会計監査上のリスク等に関する情報を記載することになりそうです。
会計監査上のリスク等は、当然現在の監査においても、把握・評価していますが、
それを監査報告書に記載することになると、現在より、企業と監査人との対話、
監査人内部の調整などに、時間が必要となりそうです。
【日経】トーマツ、監査先の債権・債務の残高確認をネットで把握
残高確認を、紙を郵送してやり取りする方法から、ネットで行う方法になるそうです。
残高確認は、会計監査の手続きの1つで、
監査を担当している公認会計士または監査法人が、
企業の貸借対照表に計上されている、売掛金や買掛金などについて、
直接取引先に残高を確認して、正しく計上されているか検証するものです。
現在は、紙の確認書を取引先に郵送し、取引先は、回答を公認会計士または監査法人の事務所に直接郵送しています。
今回、ネットによる残高確認を導入するトーマツでは、
残高確認にかかる時間が9割削減され、その分不正チェックに時間をかけることが狙いのようですが、
企業にとっても業務が効率化されるかと思います。
1回に発送する残高確認の件数は、企業によって100件を超えることもあり、
逆に、取引先が多ければ、それら取引先の残高確認が届いて回答をする件数も多くなります。
今後、他の監査法人や、金融機関に対する残高確認にも広がっていくのでしょうか。
【JICPA】IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会から、
IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」
などが、公表されました。
税制改正により、証憑等のスキャナ保存が可能になりましたが、
その場合の監査上の扱いについて、定められています。
監査においては、外部の第三者が作成した書類の原本は、証拠力が高いとされています。
そのため、監査を受けられたことのある方はご経験があると思いますが、
公認会計士から資料を求められて、コピーを提出すると、原本を見せてほしい、という反応が返ってきます。
スキャナ保存制度により、原本が廃棄されるため、どう対応することになるのか、注目されます。
今回公表されたIT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」では、
監査人は、以下の手続きを実施することとされています。
また、原本の保存に関する被監査会社との協議することとされています。
ここでは、原本保管する必要性のある書類及びその期間の検討について、
経理部以外の法務部などの部署とも十分協議することが、求められています。
公認会計士の会計監査を受けている企業の方は、上記取り扱いについて理解し、スキャナ保存制度を採用する際には、
早めに公認会計士とも協議をするようにして下さい。
また、今後上場を目指し、公認会計士の会計監査を受けようとする企業の方は、原本廃棄に関しては、
慎重な対応が求められると思います。
【JICPA】IT委員会研究報告「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」(公開草案)の公表について
日本公認会計士協会から、「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」(公開草案)が、公表されました。
平成28年度税制改正により、スキャナ保存要件が改正され、スマートフォンによる領収書の保存が可能になりました。
(詳細はこちら ↓ )
【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました
監査を受ける会社が、このスキャナ保存制度を採用した場合には、
監査人は、スキャナ保存手続の理解、内部統制の有効性の評価や不正リスクの検討を行うことになります。
また、原本保存に関する、会社と監査人との協議が必要となります。
スキャナ保存制度の採用を検討している会社は、申請を出す前に、監査人とも協議し、
対応を検討したほうがよいかと思います。
なお、この公開草案は、10月26日まで意見募集が行われていますので、
ご意見のある方は、上記リンク先にあります電子メールアドレスへどうぞ。
【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました
平成28年度税制改正により、領収書等のスキャナ保存の要件が改正されました。↓
例えば、領収書をスマートフォンで撮影・保存することにより、原本を廃棄することが可能になります。
領収書等の保管コストの削減につながり、導入する企業は多くなりそうです。
ただし、撮影するだけでなく、「タイムスタンプ」を3日以内に付すことが条件です。
精算アプリのBearTailが、この「タイムスタンプ」を付与するサービスを始めるそうです。
なお、公認会計士の会計監査を受けている会社は、原本廃棄のタイミングについて、公認会計士と打ち合わせして下さい。
詳細はこちら ↓
会計監査を受ける企業は、証憑類をスキャナ保存しても、原本破棄のタイミングにお気を付け下さい【2015年11月6日付ブログ】
社会福祉法人向けリーフレット「公認会計士による監査が制度化されました」
「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料1】:公認会計士監査とは」
「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料2】:円滑な導入のために」
来年(2017年)4月1日以降、一定規模(今後政令で規定)以上の社会福祉法人に対し、会計監査が義務付けられました。
日本公認会計士協会から公表された、上記リンク先の資料には、
などについて、分かりやすく説明しています。
社会福祉法人のご担当者は、是非ご覧下さい。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所では、社会福祉法人の会計監査を承っております。
すでに、社会福祉法人の会計監査の実績があります。
また、弊事務所所長 兼髙則之は、日本公認会計士協会 公会計協議会 社会保障部会の部会員です。
↓
「公会計協議会<社会保障部会>部会員リスト(暫定版)」及び「監査法人リスト」の公表について
日本公認会計士協会東海会 非営利法人委員会の委員でもあります。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
改正社会福祉法が成立しました。
施行はほとんどが2017年4月1日からですが、一部は今年(2016年)4月1日からの項目もあります。
ガバナンスの強化が、改正点の中でも主なもので、影響も大きいと思われます。
評議員会は、任意の機関から、必置の機関となります。
株式会社で言えば、株主総会のような役割です。
評議員は、役員・職員を兼ねることができないので、これまで任意で評議員会を設置して、
一部理事が兼務していた場合は、整理する必要が出てきます。
また、一定規模以上の法人には、公認会計士による会計監査が義務付けられます。
具体的規模は、今後政令の公表を待つことになります。
該当する法人で、現在公認会計士が監事に就任していて、その公認会計士に会計監査人への就任を検討している場合は、ご注意下さい。
監事の退任から、会計監査人の就任まで1年以上の期間を置く必要があります。
詳細はこちらをご覧下さい。↓
【JICPA】社会福祉法人の会計監査人就任に当たっての独立性に関する留意事項
一定規模未満の法人については、公認会計士等による点検等を指導、という方向性が挙げられています。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所は、すでに、社会福祉法人の監査人として、会計監査を実施しております。
また、社会福祉法人改革の指導も行っております。
は、お気軽にお問合せ下さい。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話(054-260-6517)にて、お気軽にどうぞ。
規制緩和により、株主総会の開催を、現在の決算日から3ヶ月以内から、3ヶ月超でも構わなくなるそうです。
監査法人が監査にかける時間を増やして、不正を見抜きやすくすることも、狙いにあるようです。
現行の実務において、3月決算外車を例にとると、有価証券報告書に係る監査報告書の日付は、株主総会直後の6月下旬が多く、
株主総会招集通知に添付される計算書類に係る監査報告書の日付は、4月下旬~5月中旬が多いと思われます。
計算書類に係る監査報告書の日付が4月下旬~5月中旬というのは、決算発表までに監査を終了し、
発表後は数値を変更したくない、という企業側の意向があります。
そして、決算発表の早期化は、証券取引所からの要請(投資家の要望)でもあります。
ここを解決しないことには、監査時間の増加にはつながっていかないと思います。
現在、金融庁に設置されている金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」において、
これらの書類(決算短信(決算発表資料)、計算書類、有価証券報告書)の統合、簡素化について、議論されています。
この審議会での議論についても注目ですね。
【JICPA】自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」
日本公認会計士協会から、
「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」
が、公表されました。
平 成27年3月31日付けで電子帳簿保存法施行規則が改正されたことにより、
全ての契約書、領収書等について、一定の要件の下に、スキャナ保存を行うことが可能となりました。
しかし、公認会計士または監査法人による会計監査を受けている、これから受ける予定の企業は、
以下の点について、十分ご注意下さい。
「監査人としては、重要な監査証拠となり得る書類の原本が破棄された場合、
当該情報を十分かつ適切な監査証拠として利用できない可能性がある。」
つまり、監査意見に影響が出る可能性や、追加手続が必要となり、原本を提出していた時と比較して、
時間・手間がかかる可能性があります。
そのため、証憑類の原本破棄のタイミングは、必ず事前に、公認会計士または監査法人と、
打ち合わせをするようにして下さい。