事業承継促進を目的として、全銀協、日本商工会議所は、
企業の借り入れに関する個人保証を、先代経営者と後継者の双方から二重取りすることを、原則禁止する、
という指針を年内に取りまとめるようです。
事業承継促進を目的として、全銀協、日本商工会議所は、
企業の借り入れに関する個人保証を、先代経営者と後継者の双方から二重取りすることを、原則禁止する、
という指針を年内に取りまとめるようです。
【中小企業庁】法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類(最終更新2019年5月16日)
法人版事業承継税制は、昨年大改正が行われましたが、利用が進んでいるようです。
中小企業庁のHPに、申請手続関係書類が掲載されていますが、
4月以降いくつかの書類が改正されていますので、ご利用の際はご注意下さい。
事業承継税制の特例の認定を受けるには、2023年3月31日までに、
認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画の提出が必要となります。
まだ検討中の方は、この期限に間に合うように、準備を進めるようにして下さい。
【中小企業庁】「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、今国会に提出されます。
この法案は、中小企業等の災害対応力を高める、円滑な事業承継を促進することを、目的としています。
円滑な事業承継、という点に関しては、
個人事業の事業承継に関して、事業用資産を後継者が相続する際に、
後継者以外の相続人から遺留分の減殺請求をされることで事業用資産が分散することを、防ぐようにします。
なお、この制度は、中小企業においてはすでに対象となっていて、今回個人事業にまで適用範囲を広げることかと思います。詳細はこちら ↓
【中小企業庁】事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例
会社の事業承継については、平成30年度の税制改正により、大幅緩和がなされました。
個人事業主の事業承継に関して、まだ手付かずで、今後の検討課題でした。
今回検討されているのは、生前の事業承継について、
現在は後継者が新規開業手続を行う必要があるのを、不要にするものです。
税務面では、事業用資産の相続税負担を軽くするという検討がなされています。
詳細はこちら ↓
【日経】個人事業主、相続税の減免検討へ 経産・財務両省【2018年8月28日付ブログ】
なお、悪質な脱税を防ぐために、都道府県による計画の承認を必要とする方向です。↓
【日経】個人事業主の事業承継、税猶予は「認定制」に 経産省案
個人事業主に相続が発生した際の相続税を減免することが検討されているようです。
平成30年度の税制改正においては、法人の事業承継について、
その株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の要件が大幅に緩和されました。
一方で、個人事業主については、特に手当されていませんでした。
個人事業主の場合は、財産を事業につぎ込むことで、
相続財産は、事業用資産や自宅など不動産の比率が高くなります。
そのため、相続人が相続税資金に苦労することがあります。
相続税資金を確保するために、事業用資産を売却するということは、事業を廃業することになります。
経済の活性化のために、廃業が続出するのを防ぐ意味で、
今回、個人事業主の相続についても、相続税の減免することが検討されていると思われます。
例年、年末に来年度の税制改正大綱が公表されます。
これから年末に向けての検討の状況に注目です。
【時事通信】「人手不足」倒産が過去最多=中小で後継者難深刻-民間調査
東京商工リサーチの調査によれば、7月の「人手不足」倒産は、前年同月比70.8%増の41件あったそうです。
うち、「後継者難」型は32件、「求人難」型は4件です。
事業承継に関しては、これから10年間は、優遇税制が適用され、親族外承継も対象になります。
詳細はこちら ↓
【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります【2018年4月5日付ブログ】
また、全国各地で、後継者がいない中小企業にM&Aを後押しする取り組みもされています。
是非一度専門家などにご相談して、手遅れにならないように取り組んで下さい。
また、人手不足対策として、ITを利用した生産性向上が急務ですが、
中小企業にとっては、社内にIT専門家がいないことが多く、取り組みが遅れるケースが考えられます。
今後認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)が、中小企業のIT支援を行うようになりますので、是非ご相談下さい。
詳細はこちら↓
【中小企業庁】平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」
事業承継補助金の2次公募が、7月初旬~8月中旬にかけて行われる予定です。
最大200万円の補助が予定されています。
1.事業再編・事業統合支援型
事業再編、事業統合を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、
その新たな取組に要する経費の一部を補助
2.後継者承継支援型
事業承継(事業再編、事業統合を除く。)を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、
その新たな取組に要する経費の一部を補助
詳細は、リンク先をご覧下さい。
補助金受給対象に該当しそうな場合は、要件を確認の上、期間内に応募出来るよう、準備を進めましょう。
平成29年度補正事業承継補助金[Ⅰ型] 後継者承継支援型電子申請
平成29年度補正予算による、事業承継補助金[Ⅰ型]後継者承継支援型の、電子申請が始まりました。
応募期間は、6月8日までです。
「[Ⅰ型]後継者承継支援型」は、経営者交代による承継の後に、
新商品の開発や新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓など、
経営革新等を伴うものについて、
上限200万円までの補助金が出ます。
条件に該当する方、これから事業承継を行う方は、この補助金の利用をご検討下さい。
また、この電子申請を使うことにより、入力不備が少なくなり、書類の郵送の手間が省けますので、お使い下さい。
【中小企業庁】「特例承継計画マニュアル」を公表しました(平成30年5月16日)
中小企業庁から「特例承継計画マニュアル」が、公表されました。
事業承継税制が大きく変わり、今後10年間特例措置が講じられます。
その特例を受けるに当たり、2023年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出する必要があります。
「特例承継計画」は、会社が認定支援機関の指導・助言に基づいて作成するもので、主に、
①先代経営者、②後継者、③承継時までの経営上の課題と対応、
④承継後5年間の経営計画、⑤認定支援機関による所見等を記載するものです。
経営者の方は、事業承継について検討することは責務です。
認定支援機関(公認会計士・税理士・金融機関・商工会議所などが認定されています)に相談して、事業承継を進めましょう。
こちら ↓ も合わせてご覧下さい。
【産経】老舗企業の倒産、リーマン・震災超え 29年度過去最多 帝国データバンク調べ
創業100年以上の歴史がある老舗企業の倒産・休廃業・解散が、
平成29年度は461件に上り、リーマンショック後や東日本大震災後を超えたそうです。
後継者不足や消費者の好みの変化、インターネットの普及など時代の変化に対応できない、といった理由が挙げられるようです。
「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。」
というダーウィンの進化論が、企業経営にも当てはまるということでしょうか。
事業承継に関しては、これから10年間は、優遇税制が適用され、親族外承継も対象になります。詳細はこちら ↓
【中小企業庁】平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります【2018年4月5日付ブログ】
また、全国各地で、後継者がいない中小企業にM&Aを後押しする取り組みもされています。
是非一度専門家などにご相談して、手遅れにならないように取り組んで下さい。