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【日本公認会計士協会】社外役員候補としての公認会計士紹介制度・・・上場企業は6月以降2名以上

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【JICPA】社外役員に公認会計士の登用をご検討中の企業の担当者の皆様へ~社外役員候補としての公認会計士紹介制度のご案内~

日本公認会計士協会では、社外役員候補としての公認会計士紹介制度を設けました。

政府は、女性役員の登用促進を目的に「はばたく女性人材バンク(仮称)」を創設しますが、この要請にこたえるものです。

弁護士会でも同様の制度を設けています。

ただし、弁護士会の場合は女性のみの名簿のようですが、

日本公認会計士協会は、男女問わず社外役員候補者の名簿を用意しています。

 

会社法の改正により、上場会社等で、社外役員を選任していない場合、その理由を開示することになります。

詳細はこちら ↓

改正会社法の施行日は5月1日【2015年1月21日付ブログ】

東証でも、独立役員を1名以上置くことを要請しています。

詳細はこちら ↓

【東証】独立役員

6月からは、上場規則により、2名以上選任することを促し、2名以上選任しない場合は罰則付きの説明義務を課すようです。

詳細はこちら↓

【日経】社外取締役、2人以上に 東証が6月に新ルール

また、近年のガバナンスに対する意識の向上から、社外役員を複数登用する会社が増加しています。

非上場の銀行については、金融庁が、独立性の高い社外取締役の採用を促す方針を固めた、という話もあります。

【時事通信】非上場銀にも独立社外取締役=公共性重視、採用促す-金融庁

 

社外役員をお探しの企業の方、あるいは会計等に関する専門的知識を持った社外役員の登用をお考えの企業の方は、

紹介を受けてみては如何でしょうか。

「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が2月6日に公布

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会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について

「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が2月6日に公布されました。

これにより、会社法施行規則、会社計算規則などが改正となります。

以下のような改正があります。

  • 社外取締役を置くことが相当でない理由を事業報告へ記載
  • HP等により開示できる書類に、株主資本等変動計算書を追加
  • 連結貸借対照表の表示科目 「少数株主持分」→「非支配株主持分」
  • 連結損益計算書の表示方法 当期純利益の下で、被支配株主持分と親会社持分を表示

その他、改正項目に関しては、リンク先をご覧下さい。

 

 

 

 

改正会社法の施行日は5月1日

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【時事通信】改正会社法5月1日施行

20日の閣議で、改正会社法の施行日を5月1日に決めたようです。

改正会社法のポイントは、以下の3点です。

  • 多重代表訴訟制度の新設

親会社株主による子会社役員の責任追及が可能になります

  • 監査等委員会設置会社制度の新設

「監査等委員会」は、3人以上で構成され、社外取締役が過半数を占める必要があります

  • 社外取締役の要件厳格化

取締役等の二親等内の親族、親会社の取締役等は、要件を満たさない

 

こちらも合わせてご覧下さい。

改正会社法成立【2014年6月26日付ブログ】

改正会社法成立

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【日経】社外取締役の選任促す 改正会社法が成立 

【法務省】会社法の一部を改正する法律案

 

改正会社法が、6月20日の参議院本会議で可決、成立しました。

2015年4月施行予定です。

 

今回の改正のポイントは、以下の3点です。

  • 多重代表訴訟制度の新設

親会社株主による子会社役員の責任追及が可能になります

  • 監査等委員会設置会社制度の新設

「監査等委員会」は、3人以上で構成され、社外取締役が過半数を占める必要があります

  • 社外取締役の要件厳格化

取締役等の二親等内の親族、親会社の取締役等は、要件を満たさない

 

また、子会社株式の売却に当たり、特別決議が義務付けられることになりますが、

水俣病の原因企業である「チッソ」は、その適用が除外されることになりました。

詳細はこちら

【毎日】チッソ:「株売却が容易に」改正会社法成立 被害者ら反発