国税庁から、「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」が、公表されました。
今回は大きな変更点はありません。
手引の方に、「課税文書の作成とみなされる場合」という項目がありますが、
うっかり印紙の貼付漏れがないよう、どのような場合に、印紙の貼付が必要か、
いくらになるか、について、ご確認下さい。
国税庁から、「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」が、公表されました。
今回は大きな変更点はありません。
手引の方に、「課税文書の作成とみなされる場合」という項目がありますが、
うっかり印紙の貼付漏れがないよう、どのような場合に、印紙の貼付が必要か、
いくらになるか、について、ご確認下さい。
【中小企業庁】平成31年度(2019年度)中小企業・小規模事業者関係 税制改正について
先日(12月14日)に、平成31年度(2019年度)税制改正大綱が公表されました。
詳細はこちら ↓
【自民党・公明党】平成31年度税制改正大綱【2019年12月17日付ブログ】
そのうち、中小企業・小規模事業者関係について、中小企業庁から、分かりやすく図解した資料が公表されました。
今回の中小企業・小規模事業者関係の項目は、以下の通りです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
各省庁から、平成31年度税制改正要望が、財務省HPにまとめられています。
これから議論が進められ、例年ですと12月中旬頃に、税制改正大綱が公表されます。
主な要望事項は、以下の通りです。
今後の議論の行方に注目です。
現行、印紙は1円から100,000円まで31種類発行されています。
7月1日から、200円以上の19種類について、形式改正(デザイン変更)されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
なお、課税文書作成の時までに、印紙を貼る必要があります。(印紙税法第8条)
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、
当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、
当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、
印紙税を納付しなければならない。
過去の文書に、形式改正後の印紙を貼ると、印紙税法違反であることが分かりやすくなります。
印紙の貼付漏れにはご注意下さい。
【産経】【税制改正】所得、たばこ、観光…個人増税ずらり 全体で2800億円の増収に
来年度(平成30年度)税制改正大綱が公表されました。
事前に各種報道にあった通り、以下のような項目が盛り込まれています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
各省庁からの平成30年度税制改正要望が出揃い、財務省のサイトにまとめられています。
これから、年末の大綱公表までに議論が重ねられ、決まっていきます。
例えば、中小企業庁では、以下のような要求が挙げられています。
今後の議論の行方に注目です。
東京都主税局から、「不動産と税金2017」が公表されました。
冊子は、東京都税事務所などで配布しているそうです。
不動産を取得・保有・売却等により、様々な税金が関係してきます。
不動産取得税、固定資産税、都市計画税、登録免許税、消費税、所得税、印紙税・・・。
この「不動産と税金2017」では、関係する税金について、まとめて解説されています。
是非ご一読下さい。
【国税庁】国税のクレジットカード納付にはe-Taxの利用が便利です
6月12日(月)から、e-Taxから「国税クレジットカードお支払サイト」へのアクセスが可能となりました。
これにより、「国税クレジットカードお支払サイト」において、住所・氏名や税金の種類などの入力が不要となります。
また、源泉所得税についても、6月12日以降納付手続が可能になりました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「印紙税の手引」などが公表されました。
近頃は、インターネットの普及により、紙の文書のやり取りが少なくなってきましたが、
紙の文書をやり取りした場合には、印紙税がかかるかもしれません。
リンク先の手引を一読して、印紙の貼付(印紙税の納付)忘れがないよう、ご確認下さい。
【産経】来年度与党税制大綱が決定 配偶者控除、世帯により負担増減 ビール類の酒税統一へ
【時事通信】格差是正へ所得税改革=第1弾で配偶者控除拡大-税制改正大綱を決定・与党
来年度(平成29年度)税制改正大綱が、与党から公表されました。
今回の目玉である配偶者控除の見直しについては、最近の報道の通り、
103万円の壁は、150万円まで引き上げられ、
世帯主の所得が1,000万円(給与1,220万円)を超える場合には、適用がありません。
その他も、これまでの報道の通り、
などが改正されます。
法人税では、
などが、盛り込まれています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。