3月22日に、所得税法等の一部を改正する法律案(=税制改正法案)が成立しました。
施行日は4月1日です。
主な内容は以下の通りです。
個人所得課税
- 住宅ローン控除制度の見直し
法人課税
- 賃上げに係る税制の拡充
- オープンイノベーション促進税制の拡充
- 5G導入促進税制の見直し
資産課税
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
納税環境整備
- 税理士制度の見直し
-
登録免許税及び自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設
3月22日に、所得税法等の一部を改正する法律案(=税制改正法案)が成立しました。
施行日は4月1日です。
主な内容は以下の通りです。
個人所得課税
法人課税
資産課税
納税環境整備
登録免許税及び自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設
「所得税法等の一部を改正する法律案」=税制改正法案が、1月25日に国会に提出されました。
主な改正点は、以下の通りです。
個人所得課税
法人課税
資産課税
納税環境整備
期限切れ租税特別措置の延長
【産経】与党税制大綱決定、減税効果1千億円台後半 賃上げ税制強化に重点
10日に、2022年(令和4年)度与党税制改正大綱が公表されました。
主な改正点は以下の通りです。
その他詳細については、リンク先をご覧下さい。
【時事通信】固定資産税、税額上昇半分に 商業地限定で負担軽減―住宅地含む据え置きは解除
固定資産税について、2021年は地価が上昇した場合でも税額を据え置く特例が講じられていましたが、2022年はその特例が解除されるようです。
ただし、商業地に関しては、上昇分を半分に抑えるようです。
今月中に公表されると思われる来年度税制改正大綱に盛り込まれる予定です。
11月もあと2日ですが、11月末は、個人事業を行っている方にとって、
所得税の予定納税第2期と個人事業税の納期限となります。
納付漏れのないようご確認ください。
【東京都主税局】個人事業税の「駐車場業」に関する取扱いについて(お知らせ)
東京都主税局から、「個人事業税の「駐車場業」に関する取扱いについて(お知らせ)」が公表されました。
「駐車場業」は、「自動車の駐車のための場所を提供する事業」と定義されていますが、
近年の駐車場業の経営手法や土地の利用形態の多様化により、「不動産貸付業における土地の貸付」との区分が困難になってきました。
そこで、
といったケースは、「不動産貸付業」に該当するか判断することにする、とされました。
今後、他道府県も同様の扱いとなる可能性があります。
ご注意下さい。
東京都主税局から、「ガイドブック都税2021(令和3年度版)」が公表されました。
都税事務所・都民情報ルームなどでも無料配布されています。
東京都民の方だけでなく、他府県民の方も、参考になる情報が載っていますので、ご覧下さい。
東京都では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催等に伴い、
令和2年7月1日から令和3年9月30日までの間に行われた宿泊に対する宿泊税の課税を停止していました。
令和3年10月1日より、宿泊税の課税を再開されます。
宿泊料金 1万円以上1万5千円未満・・・100円、1万5千円以上・・・200円
となっています。
【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について
日本税理士会連合会から、
令和3年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」
が、公表されました。
この小冊子は、毎年改訂版公表されています。
「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。
「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。
という切り口でまとめられています。
是非ご一読下さい。
財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項は、コロナ対策や脱炭素、デジタル化促進策などが並びます。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。