財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項は、中小企業向け賃上げ促進税制の拡充及び延長、交際費課税の特例措置の拡充・延長などが並びます。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項は、中小企業向け賃上げ促進税制の拡充及び延長、交際費課税の特例措置の拡充・延長などが並びます。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
国税庁では、「電子帳簿保存法のポイント!」を掲載しました。
2023年(令和5年)度税制改正を織り込んで、基本編と応用編に分けて解説されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正」に制度の概要パンフレット(令和5年6月版)を掲載しました
国税庁HP内に、電子帳簿保存法の制度の概要パンフレットが掲載されました。
電子取引データの保存は、2年間の宥恕期間を経て、2024年1月から本格的に適用となります。
2023年度税制改正による改正点もあるので、ご確認下さい。
所得税の予定納税について、第1期分の納期限が、7月31日となっています。
予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合に、3分の1ずつ2回に分けて納付するものです。
該当する方には、すでに通知が来ていると思います。
納付を忘れないよう、ご準備下さい。
昨年は7月31日が日曜日のため、納期限が8月1日でしたが、今年は7月31日が月曜日のため、7月31日です。ご注意下さい。
第2期は、11月1日~30日となっています。
2021年7月から、「内部事務のセンター化」が実施されています。
これは、税務署における内部事務の効率化の観点等から、複数税務署の内部事務を、業務センターに集約するものです。
これにより、郵送により申告書等を提出する場合は、税務署宛ではなく、業務センター宛となります。
今年7月10日以降に対象となった税務署・業務センターはいくつかあります。
詳細はリンクをご覧下さい。
財務省から、「令和5年度 税制改正の解説」が公表されました。
詳細な解説ですので、税務実務に関わっている方はご覧下さい。
概略を把握するには、以下のリンク先の動画やパンフレットが、分かりやすいと思います。
国税庁から、「暮らしの税情報」(令和5年度版)が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
【国税庁】株式公開買付(TOB)成⽴後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について
国税庁から、「株式公開買付(TOB)成⽴後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について」が、公表されました。
サンプル調査を行ったところ、
379件中199件で申告漏れがあり、中には1億円を超える譲渡益が生じていたのに、申告漏れとなっている事例があったそうです。
上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた人は、申告漏れとなっていないか、ご注意下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
中小企業庁から、「中小企業税制〈令和5年度版〉」が公表されました。
中小企業において適用される税制特例について、21項目紹介されています。
図表入りで分かりやすくまとめられていると思いますので、是非ご一読下さい。
【国税庁】令和4年度における再調査の請求の概要(令和5年6月)
国税庁から、令和4年(2022年)度における、再調査の請求、審査請求、訴訟の概要が公表されました。
「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
「審査請求」は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、
その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。
納税者は、「審査請求」という行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、
裁判所に対して「訴訟」を提起することができます。
再調査の件数は、前年より37.0%増加し、認容されたのは4.6%(前年6.9%)となりました。
審査請求の件数は、前年より22.2%増加し、認容されたのは7.1%(前年13.0%)となりました。
訴訟の件数は、前年より8.5%減少し、納税者勝訴は10件(5.4%)となりました。
「再調査の請求」、「審査請求」、「訴訟」を行う際の手続きは、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓