カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【国税庁】「令和4年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

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【国税庁】「令和4年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

「令和4年分 確定申告特集(準備編)」国税庁HP内に開設されています。

令和4年分の確定申告及び納付期限は令和5年3月15日、消費税は令和5年3月31日です。

よく見られているページとして、

  • 医療費控除を受ける方へ
  • 住宅ローン控除を受ける方へ
  • ふるさと納税をされた方へ

が掲載されています。

なお、確定申告書作成コーナーは、1月上旬に公開予定のようです。

確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、

多額の医療費を支払った方などは、是非一度ご覧下さい。

【国税庁】令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について

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【国税庁】令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について

国税庁から、「令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されました。

所得税、消費税とも、調査件数は回復傾向にあるものの、依然として低水準です。

その中でも、所得税は、高額・悪質悪質な不正計算が見込まれる事案を優先し、消費税は、無申告等の調査を重点的に実施したほか、輸出物品販売場制度の悪用事案に対する調査に新たに積極的に取り組んだ結果、追徴税額は、コロナ前の水準に近づいたそうです。

また、富裕層に対する調査では、1件当たり申告漏れ所得3,767万円、追徴税額1,067万円と、過去最高となったようです。

その他、海外投資、無申告者などの調査においても、同様に過去最高となり、インターネット取引においては高水準となったようです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】所得税還付申告に関する国税当局の対応について

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【国税庁】所得税還付申告に関する国税当局の対応について

国税庁から、「所得税還付申告に関する国税当局の対応について」が公表されました。

昨今、所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に還付を受けようとする例が見受けられるそうです。

そのため、必要であると認められる場合には、還付金の支払を一旦留保し、

勤務先に給与等の支払実績の確認をお願いしたり、自宅に直接赴き実地調査を行ったりすることがある、ということです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】令和4年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日

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【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

今年度(2022年(令和4年))分の確定申告において、

振替納税を利用されている方の、振替納付日は、

所得税が、2023年(令和5年)4月24日

消費税が、2023年(令和5年)4月27日

となります。

振替納税を利用するに当たっては、

「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を、税務署か金融機関へ提出する必要があります。

e-Taxでも提出が可能です。

詳細はこちら↓

【国税庁】[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

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【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

国税庁から、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」が公表されました。

この措置は、2022年(令和4年)度税制改正により、導入されることになりました。

2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。

税務調査時に、売上に関する調査に必要な帳簿の提出等を求められた場合で、

1.帳簿の提示をしなかった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

2.売上の記帳金額が、本来の金額の2分の1未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

3.売上の記帳金額が、本来の金額の3分の2未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 5%加重

このQ&Aは、制度の概要、対象となる者、帳簿の範等について、20問掲載されています。

適用となる前に、是非一度ご確認下さい。

【日経】帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮

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【日経】帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮

【国税庁】「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

所得税の基本通達が改正されます。

「事業所得」と「雑所得」の区分に関し、

当初案から変更し、

記帳・帳簿書類の保存があれば、概ね「事業所得」、

記帳・帳簿書類の保存がなければ、概ね「雑所得」

となります。

サラリーマンが副業を行っていた場合、「事業所得」で赤字が生じれば、給与所得と損益通算出来ますが、

「雑所得」で赤字が生じていても、給与所得と損益通算出来ません。

その他、「事業所得」の方が有利な取り扱いがあります。

【国税庁】税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました

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【国税庁】税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました

国税庁では、税務職員チャットボット(ふたば)が、年末調整や所得税確定申告に関する質問に答えてくれます。

チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、

質問を入力すると、AIを活用して自動回答されるものです。

10月6日から、年末調整に関する相談の受付が始まりました。

年末調整に関して質問事項がある場合は、是非ご活用下さい。

また、所得税確定申告に関する質問の受付は、年明け1月中旬くらいから始まります。

【国税庁】令和4年台風第14号及び15号により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)

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【国税庁】令和4年台風第14号及び15号により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)

国税庁HPに、災害関連情報が掲載されています。

災害により被害を受けた場合、以下の申告・納税に関する手続きがあります。

  • 期限内に、申告・納税が出来ないときは、所轄税務署長から承認を受けることで、その理由が止んだ日から2ヶ月以内の範囲で、期限が延長されます。この手続きは、期限後でも可能です。
  • 災害により、財産に相当な損失を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることで、納税猶予を受けることが出来ます。
  • 個人が、住宅などに損害があった場合、確定申告で、雑損控除か、災害減免法に定める税金の軽減免除の有利な方を選択することで、所得税の軽減を受けられます。

その他、詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】年末調整がよくわかるページ(令和4年分)

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【国税庁】年末調整がよくわかるページ(令和4年分)

国税庁では、「年末調整がよくわかるページ(令和4年分)」を開設しました。

解説動画、パンフレット、各種申告書等が、このページに掲載されます。

お知らせとして、

  • 令和4年分の年末調整は昨年(令和3年分)と同じ手順となります。
  • 「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」及び「源泉徴収税額表」のパンフレット等に代えて、リーフレットが送付されます。
  • 税務署主催の年末調整説明会について、実施されません。

などが掲載されています。

詳細は、リンク先をご覧下さい。