【国税庁】3月 14 日から発生したe-Taxの接続障害への対応等
国税庁から、「3月 14 日から発生したe-Taxの接続障害への対応等」が公表されました。
1.申告期限の取扱い等
個別に4月15日まで延長されます。
2.令和3年分所得税の青色申告特別控除の取扱い
65 万円の青色申告特別控除を受ける場合の手続きが示されています。
3.預貯金口座からの振替日
4月15日までに提出した場合は、5月31日となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】3月 14 日から発生したe-Taxの接続障害への対応等
国税庁から、「3月 14 日から発生したe-Taxの接続障害への対応等」が公表されました。
1.申告期限の取扱い等
個別に4月15日まで延長されます。
2.令和3年分所得税の青色申告特別控除の取扱い
65 万円の青色申告特別控除を受ける場合の手続きが示されています。
3.預貯金口座からの振替日
4月15日までに提出した場合は、5月31日となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
新型コロナウイルスの影響や、e-Taxの障害の影響で、申告期限を個別に延長された方で、振替納税を利用されている方は、
所得税(3月16日~4月15日に申告された方):5月31日
消費税(4月1日~4月15日に申告された方):5月26日
が振替日となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
昨日3月15日が、所得税及び贈与税の確定申告期限でしたが、
3月14日から発生した、e-Taxの障害により、期限内に申告が出来なかった方もいると思います。
その場合は、個別に申告期限が延長されます。
確定申告書作成コーナーを利用する場合には、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、
その他ソフトを利用する場合には、送信票の「特記事項」欄に、
「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」
と入力します。
詳細はリンク先をご覧下さい。
本日(3月15日)は、令和3年分所得税・贈与税確定申告の申告・納付期限となります。
なお、個人の消費税は3月31日が期限です。
今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までの提出が困難な場合に、
一律の期限延長とはならず、個別に4月15日まで期限延長されます。
昨日(3月14日)、e-Taxの接続障害が起きました。
期限が迫り、アクセスが殺到すると、接続障害となる可能性がありますので、ご注意下さい。
また、振替納税を利用している場合の振替日は、
所得税:4月21日
消費税:4月26日
となっています。
【日商】改正電子帳簿保存法周知チラシ(経理業務のペーパーレス化を進めましょう!!)を公表
日本商工会議所から、改正電子帳簿保存法周知チラシ(経理業務のペーパーレス化を進めましょう!!)が公表されました。
改正電子帳簿保存法は、今年1月から施行されていますが、電子取引のデータ保存に関しては2年間の宥恕措置が設けられました。
2年後の2024年1月からは対応しなければなりません。
リンク先をご覧になり、改正法を理解して、準備に取り掛かるとよろしいと思います。
【財務省】「令和4年度税制改正(案)のポイント」(令和4年2月)
財務省から、「令和4年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
納税環境整備
本日(2月16日)から、所得税の確定申告書の受付が始まります。
今年も各地で確定申告会場が設けられます。
感染対策のため、入場整理券が必要となります。
詳細はこちら ↓
スマホを使った申告も可能です。
詳細はこちら ↓
申告・納税は原則3月15日までですが、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合には4月15日まで延長されます。
詳細はこちら ↓
【時事通信】確定申告、一律延長は見送り 個別の手続き簡略化へ―国税庁
【国税庁】〔所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
令和3年分の申告所得税の確定申告期間は、2月16日~3月15日です。
ここ2年、申告期限が一律に1ヶ月延長されましたが、今年は一律の延長はありません。
ただし、個別に、新型コロナウイルスの影響で期限内申告が困難な場合は、4月15日まで簡易な方法で延長が認められます。
簡易な方法とは、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」旨を記載する方法で、特に申請書の提出は不要です。
【国税庁】令和3年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
令和3年分の法定調書の提出期限は、1月31日となっています。
すでに提出された方、期限内提出へ向けラストスパートをかけられている方、といらっしゃると思います。
昨年は1月31日が日曜日につき、2月1日が期限となっていました。
今年は1月31日は月曜日のため、1月31日が期限ですので、間違いのないよう気を付けて下さい。
「所得税法等の一部を改正する法律案」=税制改正法案が、1月25日に国会に提出されました。
主な改正点は、以下の通りです。
個人所得課税
法人課税
資産課税
納税環境整備
期限切れ租税特別措置の延長