【e-Tax】申告に関するお知らせのメッセージボックス格納時期について
確定申告が必要な方は、準備は順調でしょうか。
昨年e-Taxを使って確定申告を行った方は、1月18日~25日に順次、「確定申告に関するお知らせ」が、メッセージボックスに格納されます。
昨年初めてe-Taxを使われた方は、従来のようにハガキが届かなくなります。
メッセージボックスに格納されたお知らせを確認の上、令和2年度の確定申告の準備を進めるようにしましょう。
【e-Tax】申告に関するお知らせのメッセージボックス格納時期について
確定申告が必要な方は、準備は順調でしょうか。
昨年e-Taxを使って確定申告を行った方は、1月18日~25日に順次、「確定申告に関するお知らせ」が、メッセージボックスに格納されます。
昨年初めてe-Taxを使われた方は、従来のようにハガキが届かなくなります。
メッセージボックスに格納されたお知らせを確認の上、令和2年度の確定申告の準備を進めるようにしましょう。
【国税庁】在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
国税庁から、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。
以下の項目が掲載されています。
緊急事態宣言が発令され、在宅勤務となるケースが増えてくるかと思います。
その際の税務上の取り扱いを、ご確認下さい。
【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて
国税庁から、
「新型コロナウイルス感染症の影響により、永年勤続表彰の記念品として支給した旅行券の使用に係る報告期間等を延長した場合の課税上の取扱いについて」が、
公表されました。
永年勤続表彰において旅行券を支給する場合、所得税基本通達36-21では、
という条件を満たせば、経済的利益として課税しなくても差し支えない、とされています。
また、実務的には、
ということも必要になります。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響で、旅行に行くことが出来ない状況です。
この場合に、「1年以内」を延長することに関して、延長した期間が妥当であり、
使用の旨の報告を求めるのであれば、所得税基本通達36-21の趣旨に反しないので、認められる、とされました。
【国税庁】「国税に関するご相談について」ページを更新しました
国税に関する相談がある場合の、相談方法について、国税庁HPで紹介されています。
確定申告期に入り、電話がつながりにくく、税務署も大変混雑します。
新型コロナウイルス感染症対策で、今年度は、税務署や確定申告会場へ入場する際は、事前予約や入場整理券が必要となりますので、ご注意下さい。
国税庁HP内に、「令和2年分 確定申告特集」ページが開設されています。
医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。
今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。
この特集ページには、「確定申告情報」、「ふるさと納税をされた方へ」、「医療費控除を受ける方へ」などの確定申告に関する情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。
この「確定申告書等作成コーナー」は、スマートフォンからの入力がさらに便利になりました。
今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。
【国税庁】「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例について(情報)
国税庁から、「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例が、公表されました。
配偶者居住権は、4月1日から施行された民法改正により創設された制度で、
残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で、
一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利を言います。
配偶者居住権の消滅により対価を取得した場合などに、取得費を計算する際の記載例となります。
該当する方はご覧下さい。
「国外財産調書制度FAQ」と「財産調書債務制度FAQ」が更新されました。
国外財産調書制度は、居住者で、12月31日時点で国外財産を5千万円超保有している場合に、
翌年3月15日までに、財産の種類、数量、価額等を記載した調書を提出するものです。
財産調書債務制度は、所得税の確定申告書提出者で、退職所得を除く所得が2千万円超で、
12月31日時点で3億円以上の財産または1億円以上の国外転出特例対象財産を保有している場合に、
翌年3月15日までに、財産の種類、数量、価額等を記載した調書を提出するものです。
該当する方は、ご確認下さい。
【国税庁】暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
国税庁から、「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について」が、公表されました。
「暗号資産」は少し前まで「仮想通貨」と呼ばれていたものです。
暗号資産により得た利益は、原則「雑所得」に区分され、確定申告が必要となります。
リンク先には、エクセルファイルの計算書が掲載されていて、それを使うことによって、損益を計算することが可能です。
暗号資産の取引のある方は、是非一読し、ご利用下さい。
国税庁から、「令和2年分確定申告における感染症対策について」が、公表されました。
現時点で、以下の文書が掲載されています。
確定申告が必要な方で、確定申告会場へ来場する予定の方は、ご一読下さい。
2021年(令和3年)度税制改正大綱が、公表されました。
主な改正点は以下の通りです。
詳細はリンク先をご覧下さい。