新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難な場合、
所轄税務署に申請すれば、法令の要件を満たしている限り、1年以内に限り猶予が認められます。
また、新型コロナウイルス感染症に感染するなど、個別の事情がある場合には、納税の猶予が目停められる場合があります。
現在、税務署の電話がつながりにくく、税務署は混雑して、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まりますので、
「国税局猶予相談センター」をご利用下さい。
電話番号はリンク先に記載があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難な場合、
所轄税務署に申請すれば、法令の要件を満たしている限り、1年以内に限り猶予が認められます。
また、新型コロナウイルス感染症に感染するなど、個別の事情がある場合には、納税の猶予が目停められる場合があります。
現在、税務署の電話がつながりにくく、税務署は混雑して、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まりますので、
「国税局猶予相談センター」をご利用下さい。
電話番号はリンク先に記載があります。
【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)に関する情報が、財務省HP内にまとめられています。
以下の項目があります。
4月7日に閣議決定されて、現在国会審議中です。
【国税庁】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
国税庁から、
「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が、
公表されました。
以下のような内容です。
問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
回答の要旨は以下の通りです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、
申請することで、期限の個別延長が認められます。
その場合、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
申請や届出なども、延長の対象になります。
期限の個別延長は申請書を提出するのではなく、
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記
すればよろしいです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が公表されましたが、そのうち国税関係をまとめたものが、財務省HPに掲載されています。
以下のような内容になっています。詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】確定申告期限の柔軟な取扱いについて― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年度の確定申告期限が4月16日まで延長されていますが、
この度、感染拡大により外出を控えるなど、期限内提出が困難な方について、
4月17日以降の提出でも柔軟に対応することが、公表されました。
また、4月17日以降の申告相談に関しては、事前予約制とするようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
3月27日に、令和2年度税制改正法案が国会で成立しました。
財務省から、「令和2年税制改正」パンフレットが公表されました。
今回の主な改正項目は、
1.個人所得課税・資産課税
2.法人税制
3.消費課税
などです。
パンフレットは、図解入りで分かりやすく書かれていますので、是非ご一読下さい。
【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁から、
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
が公表されています。
令和元年分の申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税は、申告期限が4月16日まで延長されています。
その他の申告等については、一括期限延長とならないケースがありますので、FAQでご確認下さい。
例えば、出国による準確定申告は、期限延長とはなりません。
源泉所得税は、期限延長となりません。
ただし、やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方については、
個別の申請により、納付期限等が延長される場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、定時株主総会が開催出来ず、
決算が確定しない場合には、法人税の申告期限の延長が認められます。
ただし、同じ理由では消費税の申告期限の延長は認められません。
従業員の休暇等により、通常の業務が出来ず、申告書の作成が出来ない、という理由なら認められます。
相続税の申告書に関して、相続人の1人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、
個別の申請をすることで、申告期限の延長が認められます。
ただし、他の相続人は認められません。
【時事通信】住宅ローン減税、適用拡大へ 中小で法人税還付も―政府・与党
【国税庁】タックスアンサーNo.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
昨年10月の消費税率10%引き上げ以降に住宅を購入された場合、
住宅ローン減税を13年間受けることが出来ます。
ただし、今年(2020年)12月末までに入居することが条件です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅建設が遅延し、今年12月末までに入居することが難しくなることも予想されます。
現在検討中の緊急経済対策では、入居条件を緩和し、来年(2021年)以降の入居の場合も認める方向のようです。
確定申告期限が4月16日まで延長されましたが、
3月17日~4月16日までの相談など確定申告会場が、公表されています。
主に、各税務署になります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
国税庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」が、公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合、税務署に申請することで、
納税が原則1年以内の期間で猶予される場合があります。延滞税の一部も免除されます。
その際に、以下の要件を全て満たす必要があります。
<要件>
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合もあり)
また、
についても、納税の猶予が認められる場合がありますので、該当する場合には税務署に相談して下さい。