今月(11月)末は、所得税等予定納税第2期の納付期限です。
該当する方は、納付漏れのないよう、ご注意下さい。
なお、今年度分の所得税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)3月15日、振替納税をご利用の方は、4月22日となっています。
また、個人事業者の消費税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)4月1日、振替納税をご利用の方は、4月24日となっています。
今月(11月)末は、所得税等予定納税第2期の納付期限です。
該当する方は、納付漏れのないよう、ご注意下さい。
なお、今年度分の所得税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)3月15日、振替納税をご利用の方は、4月22日となっています。
また、個人事業者の消費税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)4月1日、振替納税をご利用の方は、4月24日となっています。
【日経】富裕層の海外資産をガラス張りに 国税庁、55万件入手
国税庁は、海外64ヶ国・地域から、55万件の金融口座情報を入手したそうです。
これは、2014年に経済協力開発機構(OECD)が策定した「共通報告基準」(CRS)に基づく仕組みで、
今年は102ヶ国・地域が参加しています。
国際的な租税回避や富裕層の財産隠しの防止、把握に役立てる目的があるようです。
【時事通信】所得情報の把握整備を=仮想通貨取引、民泊で-政府税調
【内閣府】第1回 納税環境整備に関する専門家会合(2018年10月24日)資料一覧
10月24日に、政府税制調査会の専門家会合が開催され、
税務当局が所得情報を正確に把握できる環境整備の重要性を確認したそうです。
仮想通貨や民泊など、新しい経済取引に関しては、適切な課税及び課税漏れがないことが、常に課題となります。
今後キャッシュレス化が進んでくると、所得情報の把握がさらに難しくなるかもしれませんね。
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
そして、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
配偶者控除の適用を受けることが出来なくなりました。
これらの改正に伴い、給与所得者の配偶者控除等申告書等や源泉徴収簿の様式が変更されました。
年末調整を行う際にはご留意下さい。
これらの改正店を盛り込んだ「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が、公開されています。
年末調整担当者は、是非一読して、年末調整業務に臨んで下さい。
【金融庁】2014年に一般NISA口座で買い付けた商品は、2018年12月に非課税期間が終了します。ロールオーバーの手続きをお忘れなく!
NISA=少額投資非課税制度は、2014年1月にスタートし、最長5年間で、毎年120万円までの投資が非課税となります。
制度開始当初から、NISA口座で買い付けている場合は、今年末(2018年12月)に、5年の期間をを終了します。
そのため、口座内の金融商品について、以下のいずれかの方法を選択します。
1は、いわゆる「ロールオーバー」で、その金額に上限はありません。
ただし、翌年の非課税枠を使うことになるため、
ロールオーバーする金額が120万円以上ありますと、翌年は新規投資出来なくなります。
NISA口座を使って投資をされている方は、ご注意下さい。
【国税庁】平成30年分 年末調整のための各種様式を掲載しました
国税庁から、平成30年分 年末調整のための各種様式が、公表されました。
年末調整における留意事項として、以下の項目が挙げられています。
1 配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いの変更
1-1 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
1-2 各種申告書等の様式変更
2 保険料控除申告書に添付する証明書の範囲の改正
3 復興特別所得税の計算
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
また、今年度も、各税務署主催の説明会が開催されると思います。
【内閣府】第17回 税制調査会(2018年10月10日)資料一覧
10月10日に、第17回政府税制調査会が、開催されました。
ここでは、2019年度以降を見据えた税制改正のあり方について議論を始め、
中でも、2019年10月から実施予定の消費税率10%への引き上げに関して、
着実に実施を求める声が多かったそうです。
今後は11月まで週1回のペースで開催されるようです。
老後の資産形成を支援するための所得税制の見直しや、
相続税などによる所得再分配の検証などを進める方針、ということで、
今後の議論の行方、毎年年末に公表される来年度税制改正大綱にどんな項目が盛り込まれるか、大変注目されます。
【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について
来年(2019年)1月4日以降、所得税、消費税、贈与税の納付にあたり、
自宅から印刷したQRコードをコンビニ(ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリマート)に持ち込むことによって、納付することが、可能になります。
QRコードは、国税庁HP内の確定申告書作成コーナーで、申告書を作成する際に選択することや、国税庁HP内のコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、必要情報を入力することで、作成・印刷出来ます。
【名古屋国税局】資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表
名古屋国税局から、「資産税(贈与税及び譲渡所得)関係 特例適用チェック表」が、公表されました。
以下の特例を適用する場合には、チェックシートを使い、要件を満たしているか、
申告書に添付する書類、について、確認してみるとよろしいかと思います。
各省庁から、平成31年度税制改正要望が、財務省HPにまとめられています。
これから議論が進められ、例年ですと12月中旬頃に、税制改正大綱が公表されます。
主な要望事項は、以下の通りです。
今後の議論の行方に注目です。