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【週刊ダイヤモンド】大増税&マイナンバー 節税術(2017/12/23号)

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週刊ダイヤモンド171223号

週刊ダイヤモンド今週号(12月23日号)は、「大増税&マイナンバー時代の 節税術」です。

  • 先週公表された来年度税制改正のうち、サラリーマン増税に関する解説
  • 来年から改正となる配偶者控除に関して、収入別のシミュレーション
  • 今年から適用となっているセルフメディケーション税制
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)、つみたてNISA
  • 不動産の相続・贈与の改正点
  • 生命保険・損害保険の節税効果
  • 富裕層包囲網
  • 事業承継税制
  • 国際課税

個人・企業問わず、所得税、法人税、相続税・贈与税など各種税目に関し、

最近の改正点・動向などから、節税術について紹介しています。

是非ご一読下さい。

【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決

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【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決

北海道の男性のハズレ馬券訴訟の最高裁判決が出ました。

以前最高裁判決が出た別の訴訟では、ソフトを使って機械的に購入していた特異なケース、

ということで、ハズレ馬券を経費と認められました。(詳細はこちら↓ )

最高裁でも、外れ馬券も経費【2015年3月11日付ブログ】

今回のケースは、ソフトを使ってはいませんが、約6年間で、72億7千万円の馬券を購入し、5億7千万円の利益を挙げていた点から、

「営利目的の継続的な行為で、外れ馬券代は利益を上げるために必要な経費だった。」との判断が下されました。

なお、国税庁から「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表されています。(詳細はこちら↓ )

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】

常にハズレ馬券が経費として認められる訳ではなく、個別判断になると思いますので、ご注意下さい。

「平成30年度税制改正大綱」公表

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【自民党・公明党】平成30年度税制改正大綱

【産経】【税制改正】所得、たばこ、観光…個人増税ずらり 全体で2800億円の増収に

来年度(平成30年度)税制改正大綱が公表されました。

事前に各種報道にあった通り、以下のような項目が盛り込まれています。

  • 所得税は、給与所得控除の見直しにより、サラリーマンで年収850万円超は増税
  • 国際観光旅客税、森林環境税を創設
  • たばこ税増税
  • 法人税は、賃上げ、設備投資に取り組んだ企業に対し優遇
  • 事業承継税制で、相続税の納税猶予をこれまでの2/3から全株式に
  • 大法人は、電子申告を義務化

詳細はリンク先をご覧下さい。

創業○周年の際に記念品を支給した場合の税務上の取り扱い

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【TDB】2018 年の「周年記念企業」、全国に 13 万 9359 社

来年2018年に、○周年を迎える企業は、全国に14万社あるようです。

その中で、100周年は1308社。

企業を存続させるのは大変ですから、100周年を迎えられることは、尊敬に値します。

さて、○周年の際には、従業員、取引先などに、記念品を贈呈する場合があると思います。

その際の税務上の取り扱いが公表されています。

【国税庁】<タックスアンサー>No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

【国税庁】<質疑応答事例>創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品

【国税庁】<質疑応答事例>創業50周年を記念して従業員に支給した商品券

従業員に対するものは、以下の条件を満たせば、給与課税されません。

  • 記念品としてふさわしい
  • 処分見込価額が1万円以下
  • 創業記念は、5年以上間隔を置いて支給

現金、商品券の支給は、給与課税されます。

元従業員に対するものは、従業員に対するものと、同様に考えます。

取引先に対するものは、交際費になります。

【国税庁】平成29年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

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【国税庁】平成29年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

平成29年分の確定申告の相談及び申告書の受付は、

平成30年2月16日(金)から3月15日(木)まで

となっています。

国税庁から、各地の確定申告会場及び開設期間が公表されました。

また、2月18日(日)及び25日(日)に休日対応する税務署についても、併せて公表されています。

期限内に申告書の提出・納税が出来るよう、早めに準備をしましょう。

【国税庁】仮想通貨に関する所得の計算方法等について

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【国税庁】仮想通貨に関する所得の計算方法等について

最近、ビットコインなどの仮想通貨を使った取引が、増えてきたかと思います。

仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、

原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

国税庁から、所得の計算方法が公表されました。

ビットコインを使った取引を行った方は、参考にして下さい。

【国税庁】平成29年分確定申告特集(準備編)

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【国税庁】平成29年分確定申告特集(準備編)

12月になりました。確定申告の準備は進んでいますか?

国税庁HP内に、「平成28年分 確定申告特集 (準備編)」が、開設されました。

  • 申告書の提出が必要な方とは
  • ふるさと納税をされた方へ
  • e-Taxをご利用になる場合の事前準備
  • 動画で見る確定申告
  • 医療費控除の準備
  • 配当等の申告の準備

について、掲載されています。

特に医療費控除に関しては、以下の改正点があります。

  • 提出書類の簡素化
  • セルフメディケーション税制の創設

なお、平成29年分の確定申告書等作成コーナーは、来年1月上旬に公開予定となっています。

確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、

多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。

【時事通信】国保料上限4万円上げ=高所得者の負担増-厚労省

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【時事通信】国保料上限4万円上げ=高所得者の負担増-厚労省

最近は、税制改正、特に所得税改革の議論の動向が、話題となっていますが、

一方で、国民健康保険についても、年間上限額を4万円引き上げ、高所得者の負担が増加するようです。

 

【国税庁】ダイレクト納付口座の複数利用の開始について・・・来年1/4~

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【国税庁】ダイレクト納付口座の複数利用の開始について

国税の納税に当たり、ダイレクト納付を利用されている企業や個人も多いかと思います。

ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、

納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、

口座引落しにより国税を電子納付する手続です。

来年(2018年)1月4日以降、複数口座の利用が可能になります。

例えば、法人税はA銀行の口座、源泉所得税はB銀行の口座 といったことです。

利用を検討される企業や個人は、リンク先をご覧下さい。

【産経】高所得者の増税検討 宮沢洋一・自民税調会長、30年度税制改正で

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【産経】高所得者の増税検討 宮沢洋一・自民税調会長、30年度税制改正で

2018年(平成30年)度税制改正大綱は、例年通りですと、約1ヶ月で公表されます。

13日に宮沢自民党税制調査会会長の記者会見があり、税制改正の方向性が一部見えてきました。

  • 高額所得者の所得税増税 ( 給与所得控除や年金控除の縮小)
  • 事業承継税制の拡充 
  • 賃上げ企業に対する法人税優遇

給与所得控除に関しては、最近改正が続いていますが、現状年収1000万円超の場合の220万円の控除額が、

まだまだ高いと見ているようです。

給与所得控除と年金控除に関する、現在の制度は、以下をご覧下さい。

【国税庁】タックスアンサーNo.1410 給与所得控除

【国税庁】タックスアンサーNo.1600 公的年金等の課税関係

事業承継税制の拡充に関しては、以下をご覧下さい。

【読売】中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ【2017年11月6日付ブログ】

賃上げ企業に対する法人税優遇に関しては、3%の賃上げを実施した企業が対象となる、といった報道がされています。