カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【国税庁】「平成29年分 年末調整のしかた」など公表

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【国税庁】平成29年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)

【国税庁】平成29年分 年末調整のための各種様式

【国税庁】平成29年分 年末調整のしかた

9月も下旬になり、今年も残すところあと3ヶ月ほどとなりましたが、

国税庁から、「平成29年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」、「平成29年分 年末調整のための各種様式」、

「平成29年分 年末調整のしかた」が、公表されました。

今年度の主な留意事項は、以下の通りです。

  • 給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限となりました。
  • 「給与支払事務所等の移転届出書」について、移転””の所轄税務署長への 提出が不要となりました。移転”前”の所轄税務署長への提出のみで結構です。

その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

また、各税務署では、11月頃、説明会を開催すると思います。

【金融庁】「つみたてNISA早わかりガイドブック」 公表

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【金融庁】「つみたてNISA早わかりガイドブック」 

金融庁から、「つみたてNISA早わかりガイドブック」が公表されました。

つみたてNISAは、10月1日から口座開設が始まり、来年1月1日から投資が始まります。

投資信託を対象として、年間40万円まで非課税で、最長20年間非課税となります。

また、投資信託は、販売手数料0円、信託報酬は低く、分配金が頻繁に支払われないなど、

長期・積立・分散投資を意識して、法律上制限が設けられています。

ご興味のある方は、ご一読下さい。

【日経】仮想通貨利益は「雑所得」 損益通算不可、国税が見解

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【日経】仮想通貨利益は「雑所得」 損益通算不可、国税が見解 

【国税庁】タックスアンサーNo.1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

最近よく耳にする、「ビットコイン」などの仮想通貨。

皆さんは、取引をされたことがあるでしょうか。

この仮想通貨の取引による利益は、課税対象であり、「雑所得」に当たる、との国税庁見解がまとめられました。

【国税庁】タックスアンサーNo.1500 雑所得

これにより、例えば、上場株式の売買による損失があっても、通算することは出来ません。

最終的には、給与所得など他の所得と合算した上で、所得税の額を計算します。

所得税は累進課税となっているため、所得金額により、5%~45%の税率が適用されます。

【国税庁】タックスアンサーNo.2260 所得税の税率

【国税庁】医療費控除は領収書が提出不要となりました

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【国税庁】医療費控除は領収書が提出不要となりました

確定申告で医療費控除を受ける場合、領収書の提出が不要となりました。

その代わり、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。

この明細書は、リンク先にあります。

まだ確定申告まではしばらく時間がありますが、

医療費控除を受ける予定の方は、領収書の枚数が多いと思いますので、

今のうちから明細書の作成を始められるとよろしいかと思います。

なお、領収書は5年間保存する必要があります。

誤って廃棄しないよう、気をつけて下さい。

 

平成30年度税制改正要望出揃う

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【財務省】平成30年度税制改正要望

各省庁からの平成30年度税制改正要望が出揃い、財務省のサイトにまとめられています。

これから、年末の大綱公表までに議論が重ねられ、決まっていきます。

例えば、中小企業庁では、以下のような要求が挙げられています。

  • 事業承継・再編・統合による新陳代謝の促進 (30要求 91億円)
  • 中小企業・小規模事業者におけるIT活用の拡大、人材不足への対応(30要求 32億円)

今後の議論の行方に注目です。

 

【総務省】宝くじ全種類 ネットで販売 18年度、総務省方針

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【総務省】宝くじ全種類 ネットで販売 18年度、総務省方針

ジャンボ宝くじも、ネットで買えるようになるようです。

現在はナンバーズやロトに限定されているネット販売の範囲を広げます。

売上が落ち込んでいることが要因です。

昨年(2016年)度は、8,452億円です。2005年度は、1兆1,047億円ありました。

宝くじは、約47%が当選者に支払われ、約40%が公共事業に使われます。

宝くじの売上が落ち込むと、公共事業に使う資金が減少するという意味で、深刻です。

なお、宝くじの当選金については、所得税は非課税となっています。

ただ、当選金を、お世話になった人に配ると、もらった方は贈与税がかかりますので、ご注意下さい。

【農林水産省】農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~

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【農林水産省】農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~

農林水産省のHPに、「農林水産関係税制について~こんな時にはこんな税制を活用!!~」が、紹介されています。

特例・優遇税制について、数多く紹介されています。

知っているのと知らないのとでは大違いです。

関連する仕事をされている方は、是非ご一読下さい。

【日経】空き家解消へ市町村が転用仲介 国交省、税優遇も検討

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【日経】空き家解消へ市町村が転用仲介 国交省、税優遇も検討 

近年、政府は空き家対策に力を入れています。

例えば、2016年度税制改正において、相続した空き家を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除することができるようになりました。

詳細はこちら ↓

【国土交通省】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

今回検討されている制度は、市町村が空き家の情報を集め、売買や公園への転用の仲介役を担う、というものです。

来年の通常国会へ法案を提出する方針です。

また、買い手の登録免許税や不動産取得税も軽減、という税優遇も検討されています。

こちらは、年末の2018年度税制改正に向けて、国土交通省からの要望事項として挙げるようです。

 

【日経】年末調整、ネットで完結 住宅ローン減税など20年度めど

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【日経】年末調整、ネットで完結 住宅ローン減税など20年度めど

サラリーマンは、「年末調整」によって、所得税の納税がほぼ完結します。

この「年末調整」の作業は、会社の人事部門の担当者にとっては、一大イベントです。

住宅ローン減税を受けている人は、約320万人いるそうですが、

この適用を受けるためには、金融機関から入手した残高証明書を基に、所定の用紙に記入し、会社へ提出する必要があります。

今後2020年度を目処に、インターネットで完結する仕組みが出来るそうです。

マイナポータル」に、金融機関から残高証明書の電子データが送られてきて、

それを個人は会社へ転送し、さらに会社は税務署へ電子提出することになるようです。

なお、マイナポータルは、今年7月18日に試行運用が開始され、秋頃から本格運用される予定です。

 

【日本証券業協会】「つみたてNISAに関するQ&A」公表

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【日本証券業協会】つみたてNISAに関するQ&A

日本証券業協会から、「つみたてNISAに関するQ&A」が、公表されました。

つみたてNISAは、2017年(平成29年)度税制改正により、導入が決まったもので、

今年(2017年)10月1日から受付が開始され、来年(2018年)1月1日から買付・運用が始まります。

つみたてNISAは、現行NISAと比較して、以下のような特徴があります。

非課税期間は20年間であり、現行NISAの5年より、かなり長いです。

年間投資上限額は40万円であり、現行NISAの120万円の3分の1です。

投資対象は、”定期的”で”継続的”な公募株式投資信託と ETFのみであり、現行NISAの個別株などへの投資は不可能です。

その他、詳細は、リンク先Q&Aをご覧下さい。