カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【読売】豪華返礼品の掲載取りやめ…ふるさと納税サイト

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【読売】豪華返礼品の掲載取りやめ…ふるさと納税サイト

ふるさと納税で、豪華な返礼品について、見直し論議が起きていますが、

「ふるさとチョイス」では、4月から、掲載基準を設け、貴金属や商品券など「問題がある」との指摘がある返礼品の掲載を取りやめる方針のようです。

また、引き続き、基準外の返礼品の提供を続ける自治体との契約も見直すようです。

民間サイト側からも、豪華返礼品の見直しが進むかもしれませんね。

【国税庁】平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について

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【国税庁】平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について

確定申告シーズンです。

各地で、税務署以外の場所で、相談等を行っているところがあります。

会場等詳細は、以下のリンク先で、ご確認下さい。↓

【国税庁】税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署について

また、2月26日(日)も相談を行っている税務署があります。

平日、仕事等で相談に行けない方は、是非26日(日)をご活用下さい。

 

【国税庁】確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想

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【国税庁】確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想

いよいよ本日(2月16日)から、所得税等確定申告の受付が始まります。

確定申告が必要な方は、3月15日の期限までに、忘れずに申告・納税を行って下さい。

確定申告書は、国税庁HP内の、「確定申告書作成コーナー」を使って作成することが出来ます。

初めての方でも、お手元の資料に載っている数字を入力していくことで、申告書が作成出来ます。

作成過程で、何らかのトラブルが発生した場合には、ヘルプデスクへお問い合わせ頂くことになりますが、

国税庁から、ヘルプデスクの混雑予想が公表されています。ご参考下さい。

なお、ご自分で申告書の作成が難しい方は、各地で開設されています確定申告会場をご利用されるか、(こちら  ↓ )

【国税庁】税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署について

税理士にご相談下さい。

なお、くれぐれも、税理士資格のない人に相談や申告書の作成依頼をしないようにして下さい。

無償であっても税理士法違反ですので、ご注意下さい。

詳細はこちら ↓

【国税庁】No.9204 にせ税理士にご注意

【日経】ふるさと納税、返礼品など是正策検討 総務相

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【日経】ふるさと納税、返礼品など是正策検討 総務相

 

ふるさと納税(寄付)に関して、最近、寄付をより多く集めるため、一部の自治体で返礼品が豪華すぎる、と問題になっています。

返礼品が豪華になることで、集めた寄付金が住民サービスに使われる割合が下がったり、

返礼品が換金性が高いと、ネットなどで転売されたりする、

といった問題点も出てきています。

総務省は今後、有識者や地方自治体の担当者の意見を聞き、改善方法を検討するようです。

さて、明日(2月16日)から、所得税確定申告の受付が始まります。

昨年ふるさと納税をされた方で、ワンストップ特例の対象外の方は、確定申告をお忘れないよう、ご注意下さい。

 

ふるさと納税の謝礼に関する税金・・・申告漏れにご注意下さい

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【国税庁】「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

確定申告のシーズンです。

昨年中にふるさと納税をされた方で、ワンストップ特例制度を使わない方は、確定申告の準備を進められていると思います。

さて、謝礼が目的で、ふるさと納税をされる方もいるかと思います。

近頃は、謝礼が豪華すぎて、問題視されることもあります。

この謝礼に関する課税関係については、国税庁から質疑応答事例が出ています。

「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。

なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。」

一時所得=(収入)ー(その収入を得るための支出)-50万円

一時所得の半額を、給与所得など他の所得と合算して、税金を計算します。

申告漏れにならないよう、ご注意下さい。

 

【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」

平成29年度税制関連法案は、先日閣議決定され、国会に提出されているところです。

財務省から、「平成29年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。

図解入りで分かりやすくまとめられています。

是非、今回の税制改正はどのような内容か、ご確認下さい。

【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について

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【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について

国税庁から、「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について」が、報道発表されています。

平成28年分の確定申告書の受付期間は、

所得税等:2月16日~3月15日

消費税(個人):1月4日~3月31日

贈与税:2月1日~3月15日

となっています。

申告・納税の必要な方は、期間内に忘れずに行って下さい。

また、今回から、マイナンバーの記載、本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

お忘れのないようにして下さい。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

また、国税庁HP内の「確定申告書作成コーナー」は、すでに稼働しています。

必要な情報を入力していくと、申告書が出来上がるので、大変便利です。

こちらをご覧下さい。 ↓

【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました【2017年1月11日付ブログ】

 

【厚労省】国民年金保険料の「2年前納」制度・・・4月からカード・現金払いが可能になります

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【厚労省】国民年金保険料の「2年前納」制度

国民年金には、前納制度があり、6ヶ月、1年、2年の中で選択が可能です。

2年前納を選択すると、毎月払いと比較し、2年で約1万5千円割引となります。

この2年前納制度は、3年前から始まりましたが、これまでは口座振替のみが可能でしたが、この4月からは、クレジットカード払いや現金払いも出来るようになります。

なお、確定申告の際、社会保険料控除として、国民年金の納付額を控除することが出来ますが、

2年前納の場合は、納めた年に全額控除する方法と、各年分を控除する方法とを選択できます。

詳細はこちら ↓

【国税庁】2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について

1月1日から、加算税制度が改正されました

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【国税庁】加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし

2016年(平成28年)度税制改正により、加算税制度に改正がありました。

2017年(平成29年)法定申告期限又は法定納期限が到来 する国税から適用されます。

改正点は、以下の通りです。

1.調査通知以後から 調査による更正等予知前までに、修正申告を行う場合、

過少申告加算税:対象外→5%

無申告加算税:5%→10%

(それぞれ加重される場合は5%加算)となります。

2..短期間(5年間)に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合、

無申告加算税:15%→25%

重加算税(過少申告加算税に代 えて課されるもの等):35%→45%

重加算税(無申告加算税に代え て課されるもの):40%→50%

となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました

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【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました

国税庁HP内に、「平成28年分確定申告特集ページ」が開設されています。

平成28年分確定申告はすでに始まっています。

今年は、3月15日が期限となっています。

この特集ページには、「どんな人が確定申告をする必要があるのか?」という情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。

今年、確定申告書を行う予定の方などは、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。