カテゴリー別アーカイブ: 所得税

本日は、所得税等・贈与税の確定申告期限です

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本日は、3月15日です。

平成28年度の所得税及び復興特別所得税、並びに贈与税の申告書の提出、及び納税期限です。

サラリーマンの方でも、

  • 2,000万円超の収入のある方
  • 2ヶ所以上から給与をもらっている方
  • 副業で20万円超の所得のある方

などは、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。

贈与税に関しては、平成28年中に110万円超の贈与を受けた方はもちろんですが、

贈与税の納税が発生しない以下の場合にも、申告が要件となるので、お忘れなく申告して下さい。

  • 配偶者控除の特例を適用する方
  • 相続時精算課税を適用する方
  • 住宅取得等資金の非課税を適用する方

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

【国税庁】確定申告特集 「申告書の提出が必要な方」

確定申告書の提出方法は、

  • 電子送信
  • 税務署へ持っていく
  • 税務署へ郵送

の方法があります。

電子送信は、日付が変わるまで、

税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)

税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。

「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。

詳細はこちら ↓

【国税庁】確定申告期に多いお問合わせQ&A Q22 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。

最後に、確定申告書を提出して、安心しないで下さい。納税まで行って完了です。

ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」を利用した方が確定申告した際はご注意下さい

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ふるさと納税をされている方は多いと思います。

確定申告不要なサラリーマンの方で、5自治体までは、「ワンストップ特例制度」を使うことにより、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。

ここで注意していただきたいのは、「ワンストップ特例制度」が”確定申告不要”な人が受けられる制度であることです。

サラリーマンの方でも、

  • 医療費が10万円を超えた
  • 株式投資を行っている
  • 住宅ローン控除を受ける(初年度)
  • 副業で20万円以上の収入

などの理由により、確定申告を行う方がいると思います。

確定申告を行うことにより、「ワンストップ特例制度」が無効になるため、ふるさと納税の分も確定申告に入れるのを忘れないで下さい。

【読売】豪華返礼品の掲載取りやめ…ふるさと納税サイト

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【読売】豪華返礼品の掲載取りやめ…ふるさと納税サイト

ふるさと納税で、豪華な返礼品について、見直し論議が起きていますが、

「ふるさとチョイス」では、4月から、掲載基準を設け、貴金属や商品券など「問題がある」との指摘がある返礼品の掲載を取りやめる方針のようです。

また、引き続き、基準外の返礼品の提供を続ける自治体との契約も見直すようです。

民間サイト側からも、豪華返礼品の見直しが進むかもしれませんね。

【国税庁】平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について

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【国税庁】平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について

確定申告シーズンです。

各地で、税務署以外の場所で、相談等を行っているところがあります。

会場等詳細は、以下のリンク先で、ご確認下さい。↓

【国税庁】税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署について

また、2月26日(日)も相談を行っている税務署があります。

平日、仕事等で相談に行けない方は、是非26日(日)をご活用下さい。

 

【国税庁】確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想

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【国税庁】確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想

いよいよ本日(2月16日)から、所得税等確定申告の受付が始まります。

確定申告が必要な方は、3月15日の期限までに、忘れずに申告・納税を行って下さい。

確定申告書は、国税庁HP内の、「確定申告書作成コーナー」を使って作成することが出来ます。

初めての方でも、お手元の資料に載っている数字を入力していくことで、申告書が作成出来ます。

作成過程で、何らかのトラブルが発生した場合には、ヘルプデスクへお問い合わせ頂くことになりますが、

国税庁から、ヘルプデスクの混雑予想が公表されています。ご参考下さい。

なお、ご自分で申告書の作成が難しい方は、各地で開設されています確定申告会場をご利用されるか、(こちら  ↓ )

【国税庁】税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署について

税理士にご相談下さい。

なお、くれぐれも、税理士資格のない人に相談や申告書の作成依頼をしないようにして下さい。

無償であっても税理士法違反ですので、ご注意下さい。

詳細はこちら ↓

【国税庁】No.9204 にせ税理士にご注意

【日経】ふるさと納税、返礼品など是正策検討 総務相

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【日経】ふるさと納税、返礼品など是正策検討 総務相

 

ふるさと納税(寄付)に関して、最近、寄付をより多く集めるため、一部の自治体で返礼品が豪華すぎる、と問題になっています。

返礼品が豪華になることで、集めた寄付金が住民サービスに使われる割合が下がったり、

返礼品が換金性が高いと、ネットなどで転売されたりする、

といった問題点も出てきています。

総務省は今後、有識者や地方自治体の担当者の意見を聞き、改善方法を検討するようです。

さて、明日(2月16日)から、所得税確定申告の受付が始まります。

昨年ふるさと納税をされた方で、ワンストップ特例の対象外の方は、確定申告をお忘れないよう、ご注意下さい。

 

ふるさと納税の謝礼に関する税金・・・申告漏れにご注意下さい

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【国税庁】「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

確定申告のシーズンです。

昨年中にふるさと納税をされた方で、ワンストップ特例制度を使わない方は、確定申告の準備を進められていると思います。

さて、謝礼が目的で、ふるさと納税をされる方もいるかと思います。

近頃は、謝礼が豪華すぎて、問題視されることもあります。

この謝礼に関する課税関係については、国税庁から質疑応答事例が出ています。

「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。

なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。」

一時所得=(収入)ー(その収入を得るための支出)-50万円

一時所得の半額を、給与所得など他の所得と合算して、税金を計算します。

申告漏れにならないよう、ご注意下さい。

 

【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」

平成29年度税制関連法案は、先日閣議決定され、国会に提出されているところです。

財務省から、「平成29年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。

図解入りで分かりやすくまとめられています。

是非、今回の税制改正はどのような内容か、ご確認下さい。

【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について

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【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について

国税庁から、「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について」が、報道発表されています。

平成28年分の確定申告書の受付期間は、

所得税等:2月16日~3月15日

消費税(個人):1月4日~3月31日

贈与税:2月1日~3月15日

となっています。

申告・納税の必要な方は、期間内に忘れずに行って下さい。

また、今回から、マイナンバーの記載、本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

お忘れのないようにして下さい。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

また、国税庁HP内の「確定申告書作成コーナー」は、すでに稼働しています。

必要な情報を入力していくと、申告書が出来上がるので、大変便利です。

こちらをご覧下さい。 ↓

【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました【2017年1月11日付ブログ】

 

【厚労省】国民年金保険料の「2年前納」制度・・・4月からカード・現金払いが可能になります

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【厚労省】国民年金保険料の「2年前納」制度

国民年金には、前納制度があり、6ヶ月、1年、2年の中で選択が可能です。

2年前納を選択すると、毎月払いと比較し、2年で約1万5千円割引となります。

この2年前納制度は、3年前から始まりましたが、これまでは口座振替のみが可能でしたが、この4月からは、クレジットカード払いや現金払いも出来るようになります。

なお、確定申告の際、社会保険料控除として、国民年金の納付額を控除することが出来ますが、

2年前納の場合は、納めた年に全額控除する方法と、各年分を控除する方法とを選択できます。

詳細はこちら ↓

【国税庁】2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について