カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【週刊ダイヤモンド】どうする!実家の大問題 空き家 片付け 相続まで(2016年8月13日号)

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週刊ダイヤモンド2016年8月15日号

現在発売中の週刊ダイヤモンド2016年8月13日号は、

「どうする!実家の大問題 空き家 片付け 相続まで」

という特集です。

空き家に関しては、昨年5月26日に、「空き家対策特別措置法」が施行され、

倒壊の恐れのある危険な空き家の強制撤去や、固定資産税の優遇除外などが、制定されました。

また、2016年度の税制改正により、空き家を相続して、譲渡する場合に、3,000万円の特別控除を受けられるようになりました。

詳細はこちら ↓

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

今週から夏休みに入り、実家に帰省するかたもいらっしゃると思います。

是非、空き家の問題、相続・事業承継の問題など、ご家族で話し合ってみて下さい。

相続対策などは、専門家にご相談下さい。

 

【自民党・公明党】「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」公表

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【自民党・公明党】消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置

自民党・公明党から、

「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」

が公表されました。

消費税10%への引き上げを2年半延期することに伴うものです。

主なものは以下の通りです。

  1. 軽減税率導入・・・2019年(平成31年)10月1日に延期
  2. 適格請求書等保存方式(インボイス方式)・・・2023年(平成35年)10月1日から導入
  3. 消費税転嫁対策特別措置法の適用期限・・・2021年(平成33年)3月31日まで
  4. 住宅ローン減税・・・2021年(平成33年)12月31日まで
  5. 自動車取得税の廃止及び環境性能割導入時期・・・2019年(平成31年)10月1日に延期

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

【日経】住宅ローン減税2年半延長 消費増税延期で政府・与党検討

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【日経】住宅ローン減税2年半延長 消費増税延期で政府・与党検討

6月1日に、来年(2017年)4月に予定されていた消費税率10%への引き上げの延期を、首相が正式に表明しました。

詳細はこちら ↓

消費税率10%への引き上げ2年半延期・・・首相正式表明【2016年6月2日付ブログ】

消費税率10%への引き上げを前提とした、各種税制の見直しが行われるようです。

以下の税制が考えられます。

  • インボイス方式の導入(2021年度から)
  • 自動車取得税廃止、及び燃費に応じて税率が変わる環境性能割税率の導入(2017年4月から) ↓

【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り【2016年6月6日付ブログ】

  • 住宅資金贈与の非課税枠を最大 3,000万円まで引き上げる(今年10月以降の契約から)
  • 住宅ローン減税(2019年6月まで)

秋の臨時国会で法改正を目指す方向のようです。

今後の議論の行方に注目です。

 

【日税連】「租税教育講義用テキスト2016年版について」公表

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【日税連】租税教育講義用テキスト2016年版について

日本税理士会連合会から、「租税教育講義用テキスト2016年版について」が、公表されました。

租税教育とは、税理士が、小学校、中学校、高校に出向いて、租税とは何か、その意義や役割、仕組み等を教えているものです。

その際に使用するテキスト等が、今回公表されました。

とても分かりやすく作られていますので、

一度ご覧になり、租税について再確認されては如何でしょうか。

【日経】会社員・公務員向け経費節税、利用者減る 制度拡充後で初

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【日経】会社員・公務員向け経費節税、利用者減る 制度拡充後で初

サラリーマンなど給与所得者に恩恵がある「特定支出控除」の利用者が、2015年度は約1,800人に減ったそうです。

給与所得者は、経費に相当する部分は、一定の計算式によって決められています。 ↓

【国税庁・タックスアンサー】No.1410 給与所得控除

「特定支出控除」は、以下の支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超えた場合に、

確定申告によって、その超えた部分を、所得金額から控除=所得税を減らす ことができるものです。

  1. 通勤費
  2. 転居費
  3. 研修費
  4. 資格取得費
  5. 帰宅旅費
  6. 勤務必要経費(図書費、制服などの衣服費、交際費等)

利用者が減少した理由には、会社の証明が必要など、手続の煩雑が挙げられています。

 

【国税庁】「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。

生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。

この冊子では、以下の区分ごと記載されています。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税
  • 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。

困った時には、専門家にご相談下さい。

【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」公表

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【東京都主税局】「不動産と税金2016 平成28年度版」

東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。

不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。

不動産取引及び保有することによる関係する税金は、

不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税

などがあります。

これらについて、この冊子では解説しています。

ご一読下さい。

 

【国税庁】「平成27年度査察の概要」公表

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【国税庁】平成27年度査察の概要

国税庁から、「平成27年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、建設業、不動産業、クラブ・バー、がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 居宅のクローゼットに置かれたバッグの中
  • 居宅階段下の物置に積まれた段ボール箱の中
  • 契約したトランクルームに保管された段ボール箱の中

が挙げられています。

査察部においては、 国際化、ICT化への対応も図っています。

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

 

【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り

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【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り

 先日、消費税率10%への引き上げの2年半延期を、首相が正式表明しました。

詳細はこちら ↓

消費税率10%への引き上げ2年半延期・・・首相正式表明【2016年6月2日付ブログ】

これにより、財政健全化はどうなる? 社会保障費の財源はどうなる? という議論が出ていますが、

それ以外にも、他の税制等にも影響が出てきます。

例えば、消費税率10%引き上げ時に廃止が決まっていた自動車取得税廃止、及び燃費に応じて税率が変わる環境性能割税率の導入が先送りになります。

【総務省】車体課税関係資料

また、住宅ローン減税などにも影響がありそうです。

【国土交通省】足下の住宅着工対策と消費税率10%引上げに伴う反動減対策について

随時情報が出てくると思いますので、注目しましょう。

【国税庁】「源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)」公表

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【国税庁】源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)

国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)」が、公表されました。

2016年(平成28年)度の税制改正により、源泉所得税関係も、改正があります。

  1. 通勤手当の非課税限度額が月額 15 万円に引き上げられました。(1月1日以後支払われる通勤手当からです。)
  2. 非課税とされる学資に充てるため給付される金品の範囲が改正されました。(4月1日以後受けるべき学資金または債務免除からです。)
  3. 多世帯同居のためのリフォーム工事をした場合、住宅ローン控除(所得控除)されます。(4月1日以後居住のように供した場合です。)

その他、2017年(平成29年)1日1日以後適用となる改正が、何点かあります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。