ここ2年ほど、浮上しては消えてきた、配偶者控除の見直しですが、
今度こそ実現するのでしょうか。
改革案は、働いているか否かに関わらず「夫婦控除」を受けられ、高所得者は対象外、というものです。
また、企業の手当も、税制を基準に支給しているところが多いと思いますが、
税制が改正となることで、見直す企業が出てきそうです。
慎重論もあるということで、今後の議論の行方に注目です。
ここ2年ほど、浮上しては消えてきた、配偶者控除の見直しですが、
今度こそ実現するのでしょうか。
改革案は、働いているか否かに関わらず「夫婦控除」を受けられ、高所得者は対象外、というものです。
また、企業の手当も、税制を基準に支給しているところが多いと思いますが、
税制が改正となることで、見直す企業が出てきそうです。
慎重論もあるということで、今後の議論の行方に注目です。
「パナマ共和国」と聞けば、少し前に話題となった「パナマ文書」を思い出す方が多いと思います。
この度、日本とパナマ共和国との間で、
「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」
の署名が行われました。
これにより、国際的な課税逃れを防ぐ目的で、租税情報を交換することになります。
【共同通信】地震保険加入、初の60%超 熊本地震でさらに上昇も
地震保険加入率が、初めて60%を超したそうです。
今年4月の熊本地震以降、上昇しています。
皆さんは加入されていますか?
なお、地震保険料については、最大5万円の所得控除を受けることが出来ます。
詳細はこちら ↓
【日経】消費増税先送りで関連税制2年半延期 住宅ローン減税など
消費税率10%への引き上げを2年半延期することに伴う関連税制の見直しに関し、閣議決定されました。
軽減税率の導入、適格請求書等保存方式(インボイス方式)の導入、・消費税転嫁対策特別措置法の適用期限、
住宅ローン減税の適用期限、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入などが、2年半延期となっています。
なお、軽減税率導入に関連して、当初は、大企業についても、売上や仕入税額の区分計算が困難場合、
簡便計算を認めていましたが、それが廃止されましたので、ご注意下さい。

現在発売中の週刊ダイヤモンド2016年8月13日号は、
「どうする!実家の大問題 空き家 片付け 相続まで」
という特集です。
空き家に関しては、昨年5月26日に、「空き家対策特別措置法」が施行され、
倒壊の恐れのある危険な空き家の強制撤去や、固定資産税の優遇除外などが、制定されました。
また、2016年度の税制改正により、空き家を相続して、譲渡する場合に、3,000万円の特別控除を受けられるようになりました。
詳細はこちら ↓
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
今週から夏休みに入り、実家に帰省するかたもいらっしゃると思います。
是非、空き家の問題、相続・事業承継の問題など、ご家族で話し合ってみて下さい。
相続対策などは、専門家にご相談下さい。
【自民党・公明党】消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
自民党・公明党から、
「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」
が公表されました。
消費税10%への引き上げを2年半延期することに伴うものです。
主なものは以下の通りです。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
【日経】住宅ローン減税2年半延長 消費増税延期で政府・与党検討
6月1日に、来年(2017年)4月に予定されていた消費税率10%への引き上げの延期を、首相が正式に表明しました。
詳細はこちら ↓
消費税率10%への引き上げ2年半延期・・・首相正式表明【2016年6月2日付ブログ】
消費税率10%への引き上げを前提とした、各種税制の見直しが行われるようです。
以下の税制が考えられます。
【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り【2016年6月6日付ブログ】
秋の臨時国会で法改正を目指す方向のようです。
今後の議論の行方に注目です。
日本税理士会連合会から、「租税教育講義用テキスト2016年版について」が、公表されました。
租税教育とは、税理士が、小学校、中学校、高校に出向いて、租税とは何か、その意義や役割、仕組み等を教えているものです。
その際に使用するテキスト等が、今回公表されました。
とても分かりやすく作られていますので、
一度ご覧になり、租税について再確認されては如何でしょうか。
【日経】会社員・公務員向け経費節税、利用者減る 制度拡充後で初
サラリーマンなど給与所得者に恩恵がある「特定支出控除」の利用者が、2015年度は約1,800人に減ったそうです。
給与所得者は、経費に相当する部分は、一定の計算式によって決められています。 ↓
「特定支出控除」は、以下の支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超えた場合に、
確定申告によって、その超えた部分を、所得金額から控除=所得税を減らす ことができるものです。
利用者が減少した理由には、会社の証明が必要など、手続の煩雑が挙げられています。
国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。