カテゴリー別アーカイブ: 所得税

外れ馬券訴訟、男性勝訴・・・外れ馬券を経費と認める

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【時事通信】二審は経費算入認める=外れ馬券、北海道の男性勝訴-東京高裁

競馬の外れ馬券が経費かを争った北海道の男性の高裁判決が先日出て、男性が勝訴しました。

競馬の外れ馬券に関する取り扱いは、約1年前、最高裁判決が出たことで、国税庁から取扱いが公表されました。

詳細はこちら ↓

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】

この中で、

ソフトを使い、「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入」

をして利益を恒常的に上げ、

「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」

は、「雑所得」として取り扱われ、外れ馬券も経費とすることができる、

とし、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になる、

とされました。

今回の北海道の男性のケースは、ソフトを使っていた訳ではない点が注目されますが、

「独自のノウハウを基に多額の利益を恒常的に上げていて」

「一連の馬券購入は一体の経済活動で、最高裁のケースと買い方に本質的な違いはない」

ということで、認められたようです。

 

雇用促進税制・・・、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました

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【厚生労働省】雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました(平成28年度4月1日から平成30年3月31日まで)。是非ご活用下さい!

雇用促進税制が、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました。

雇用促進税制とは、一定の地域で、雇用者数を5人以上(中小企業 等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど

一定の要件を満たし た場合に、無期雇用かつフルタイムの雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられるものです。

事業主の要件は、以下の通りです。

  • 青色申告書を提出
  • 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は 2人以上)、かつ 10%以上増加
  • 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(前事業年度の給与等の支給額+ (前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%) )以上
  • 風俗営業等を営んでない

適用年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画を提出する必要があります。

上記要件を満たしそうな場合は、早急に雇用促進計画を作成し、優遇措置を受けられるよう準備を進めるとよいかと思います。

 

【熊本国税局】義援金に関する税務上の取扱いFAQ

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【熊本国税局】義援金に関する税務上の取扱いFAQ

 

被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。

 

熊本地震により被害を受けられた方を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に

義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱い等をまとめたものが、公表されました。

  • 災害対策本部に対して義援金を支払った場合
  • 日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合
  • 被災地域の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に対して義援金を支払 った場合
  • 被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合
  • 法人が、自社製品等を被災者に提供する場合

以上の税務上の取扱いを始め、合計13問のQ&Aが掲載されています。

 

【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

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【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!

国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。

納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、

国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。

裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。

国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

この国税不服審判所に対する審査請求の手続が改正されました。

今月(2016年4月)の処分から適用となります。

主な改正点は以下の通りです。

  • 従来は、税務署長に対する「異議申立て」をしてから、「審査請求」をすることになっていましたが、直接「審査請求」することが可能になりました。
  • 不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日から、2ヶ月以内 → 3ヶ月以内 に延長されました。
  • 従来は不可能であった提出された書類等の写しが可能になりました。
  • 原処分庁に対する質問ができるようになりました。

その他の改正点及び詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

ジュニアNISAスタート(2016年4月1日~)

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未成年者口座内 の少額上場株式等に係る の少額上場株式等に係る 配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が始まります。

ジュニアNISAが2016年4月1日から始まります。

制度の概要は以下の通りです。

  • 非課税対象 : 「未成年者口座」内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
  • 対象者 : 20歳未満
  • 口座開設可能期間 : 2016年(平成28年)4月1日~2023年(平成35年)12月31日
  • 非課税投資額 : 年80万円を上限
  • 非課税期間 : 最長5年
  • 払出制限 : 3月31日時点で18歳の年の前年12月31日までは不可能

金融資産を多く持っている祖父母世代から、孫世代へ贈与等により、移転させることを目的とした制度で、

18歳までは払出制限があることから、例えば、大学にかかる費用を、ジュニアNISAを使って運用することが考えられます。

詳細は、上記リンク先のパンフレットをご覧下さい。

【日本司法書士連合会】『小冊子「放っておけない空き家の話」』公表

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【日本司法書士連合会】小冊子「放っておけない空き家の話」

日本司法書士連合会から、「放っておけない空き家の話」という小冊子が公表されました。

近年、古い空き家が倒壊の可能性があり、近隣住民にとって危険ということで、話題となっています。

そのため、様々な施策が公表されています。

税制面では、以下の2点があります。

1.従来は、空き家に係る固定資産税等が減免されていたのが、

特定空き家に関しては、減免措置がなくなります。

2.相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から3,000万円控除されます(2016年4月1日~)

 

空き家をお持ちの方は、早めの対策を、

空き家を相続された方は、上記特例の活用をご検討下さい。

 

 

【国税庁】添付書類のイメージデータによる提出受付開始(4/1~)

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【国税庁】添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します

e-Taxによる申告が普及してきていますが、これまで一部添付書類は郵送する必要があり、若干不便でした。

4月1日から順次イメージデータによる受付が開始されます。

例えば、法人税では、申告の際の「出資関係図」や設立届の際の「定款」や「登記簿謄本」などが、対象となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

e-Taxによる申告を行っている企業は、対象となっている書類は、是非イメージデータによる提出をご利用下さい。

予算案、税制改正関連法案、衆議院通過

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【日経】16年度予算案、1日に衆院通過 年度内成立確定へ

【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務

2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。

また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。

こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。

今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。

詳細はこちら ↓

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ

また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。

詳細はこちら ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】

対応に漏れがないようご注意下さい。

【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて

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【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて

従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。

会社のの解釈の明確化がなされ、

  • 取締役会の承認
  • 社外取締役全員の同意 等

の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。

それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。

税理士でない人に確定申告書の作成を頼んだら違反です(例え無料でも)

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【日税連】「税理士って?一生の仕事を探すなら」

確定申告シーズンです。

全国各地では、確定申告会場が開設され、税務署の職員を中心に、皆さんの確定申告のお手伝いをしています。

また、無料相談所も開設され、私たち税理士が、皆さんの確定申告に当たっての相談に対応しております。

さて、日本税理士会連合会では、学生向けに、税理士の職業としての魅力を紹介するために、

「税理士って?一生の仕事を探すなら」を作成しました。

税理士業務の特徴として、無償独占というのがあります。

税理士でない者は、例え無償であっても(報酬を受け取らなくても)、税理士業務を行ってはいけません。

初めて確定申告書を作成する、忙しくてなかなか確定申告書を作る余裕がない、という人が、

税理士でないが詳しい(会計事務所勤務、毎年自分の確定申告を行っているなど)知人にお願いしてしまうケースがありますが、

これは、税理士法違反になります。

確定申告書の作成にお困りの時は、私たち税理士に相談するか、確定申告会場に足を運ぶようにして下さい。