東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。
不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。
不動産取引及び保有することによる関係する税金は、
不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税
などがあります。
これらについて、この冊子では解説しています。
ご一読下さい。
東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。
不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。
不動産取引及び保有することによる関係する税金は、
不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税
などがあります。
これらについて、この冊子では解説しています。
ご一読下さい。
国税庁から、「平成27年度 査察の概要」が公表されました。
査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。
「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。
着手件数、脱税額はほぼ前年並みのようです。
告発の多かった業種は、建設業、不動産業、クラブ・バー、がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。
現金の隠し場所は、
が挙げられています。
査察部においては、 国際化、ICT化への対応も図っています。
皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。
【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り
先日、消費税率10%への引き上げの2年半延期を、首相が正式表明しました。
詳細はこちら ↓
消費税率10%への引き上げ2年半延期・・・首相正式表明【2016年6月2日付ブログ】
これにより、財政健全化はどうなる? 社会保障費の財源はどうなる? という議論が出ていますが、
それ以外にも、他の税制等にも影響が出てきます。
例えば、消費税率10%引き上げ時に廃止が決まっていた自動車取得税廃止、及び燃費に応じて税率が変わる環境性能割税率の導入が先送りになります。
また、住宅ローン減税などにも影響がありそうです。
【国土交通省】足下の住宅着工対策と消費税率10%引上げに伴う反動減対策について
随時情報が出てくると思いますので、注目しましょう。
国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)」が、公表されました。
2016年(平成28年)度の税制改正により、源泉所得税関係も、改正があります。
その他、2017年(平成29年)1日1日以後適用となる改正が、何点かあります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【時事通信】二審は経費算入認める=外れ馬券、北海道の男性勝訴-東京高裁
競馬の外れ馬券が経費かを争った北海道の男性の高裁判決が先日出て、男性が勝訴しました。
競馬の外れ馬券に関する取り扱いは、約1年前、最高裁判決が出たことで、国税庁から取扱いが公表されました。
詳細はこちら ↓
【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】
この中で、
ソフトを使い、「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入」
をして利益を恒常的に上げ、
「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」
は、「雑所得」として取り扱われ、外れ馬券も経費とすることができる、
とし、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になる、
とされました。
今回の北海道の男性のケースは、ソフトを使っていた訳ではない点が注目されますが、
「独自のノウハウを基に多額の利益を恒常的に上げていて」
「一連の馬券購入は一体の経済活動で、最高裁のケースと買い方に本質的な違いはない」
ということで、認められたようです。
【厚生労働省】雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました(平成28年度4月1日から平成30年3月31日まで)。是非ご活用下さい!
雇用促進税制が、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました。
雇用促進税制とは、一定の地域で、雇用者数を5人以上(中小企業 等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど
一定の要件を満たし た場合に、無期雇用かつフルタイムの雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられるものです。
事業主の要件は、以下の通りです。
適用年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画を提出する必要があります。
上記要件を満たしそうな場合は、早急に雇用促進計画を作成し、優遇措置を受けられるよう準備を進めるとよいかと思います。
被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。
熊本地震により被害を受けられた方を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に
義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱い等をまとめたものが、公表されました。
以上の税務上の取扱いを始め、合計13問のQ&Aが掲載されています。
【国税不服審判所】国税通則法が改正され国税に関する審査請求の手続が変わります!
国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。
納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、
国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。
裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。
国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
この国税不服審判所に対する審査請求の手続が改正されました。
今月(2016年4月)の処分から適用となります。
主な改正点は以下の通りです。
その他の改正点及び詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
未成年者口座内 の少額上場株式等に係る の少額上場株式等に係る 配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が始まります。
ジュニアNISAが2016年4月1日から始まります。
制度の概要は以下の通りです。
金融資産を多く持っている祖父母世代から、孫世代へ贈与等により、移転させることを目的とした制度で、
18歳までは払出制限があることから、例えば、大学にかかる費用を、ジュニアNISAを使って運用することが考えられます。
詳細は、上記リンク先のパンフレットをご覧下さい。
日本司法書士連合会から、「放っておけない空き家の話」という小冊子が公表されました。
近年、古い空き家が倒壊の可能性があり、近隣住民にとって危険ということで、話題となっています。
そのため、様々な施策が公表されています。
税制面では、以下の2点があります。
1.従来は、空き家に係る固定資産税等が減免されていたのが、
特定空き家に関しては、減免措置がなくなります。
2.相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から3,000万円控除されます(2016年4月1日~)
空き家をお持ちの方は、早めの対策を、
空き家を相続された方は、上記特例の活用をご検討下さい。