【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました
従来は、3万円未満の国税関係書類(契約書や領収書など)を、スキャナ保存することが認められていました。
今回の改正により、金額に関わらず認められることになりました。
また、電子署名が不要、カラーでなく白黒でも可能など、要件が緩和されています。
スキャナ保存を行いたい場合は、3ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。
紙での保存は、保管スペース・コストが掛かりますので、それらの削減の意味でも、今後促進されるかもしれません。
【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました
従来は、3万円未満の国税関係書類(契約書や領収書など)を、スキャナ保存することが認められていました。
今回の改正により、金額に関わらず認められることになりました。
また、電子署名が不要、カラーでなく白黒でも可能など、要件が緩和されています。
スキャナ保存を行いたい場合は、3ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。
紙での保存は、保管スペース・コストが掛かりますので、それらの削減の意味でも、今後促進されるかもしれません。
【国税庁】「平成27年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」
国税庁から、「平成27年分 年末調整のしかた」や各種様式などが公表されました。
留意事項として、次の記載があります。
「復興特別所得税が漏れている事例があるので、ご注意下さい。」
給与担当者の方は、上記留意事項に注意するとともに、リンク先資料をご一読下さい。
なお、毎年各地で年末調整会が開催されています。
今年も開催されると思いますので、今後の情報に注目して下さい。
【産経】税制改正要望 地方創生・子育て支援後押し 法人税20%台は困難
各省庁からの税制改正要望が出揃いました。
これから、年末の税制改正大綱公表まで、議論がなされます。
主な内容は、以下の通りです。
その他詳細は、上記財務省HPのリンク先をご覧下さい。
今後、議論を経て、どのような改正がなされるか、注目です。
政府の「男女共同参画会議の専門調査会」において、来年度から5年間の第4次男女共同参画基本計画の素案を決定しましたが、
その中で、女性の就労を促す狙いから、所得税の配偶者控除を見直すよう求めたようです。
政府は、今秋をめどに計画を正式決定する、ということです。
先日は、自民党の「女性活躍に資する制度検討ワーキンググループ(WG)」において議論されました。
詳細はこちら↓
最近、いろいろなところで、配偶者控除見直しが、議論になっているようで、
そろそろ改正につながるかもしれませんね。
今後の動向に注目です。
昨年議論の俎上に上りましたが、立ち消えとなってしまった「配偶者控除見直し」。
自民党の「女性活躍に資する制度検討ワーキンググループ(WG)」が開催され、議論されたようです。
税制だけ変えても効果はどれだけ上がるのか、という意見もありますが、
先日は、トヨタ自動車が、配偶者手当を廃止し、子供手当を4倍増にすることを、労組と協議している、というニュースが流れました。
税制の方は、年末の税制改正大綱公表へ向けて、議論が進められていきますので、今後の動向に注目です。
企業の改革は、特に中小企業では、すぐにでも出来ます。
経営者は、よいと思ったことを、ためらわずに、トライしてみましょう。
【産経】脱税額は微増の150億円 景気上向きで査察着手件数は5年ぶり増
国税庁から、「平成26年度 査察の概要」が公表されました。
査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。
「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。
着手件数は、前年度より若干増えていますが、脱税額はほぼ前年並みのようです。
告発の多かった業種は、不動産業、クラブ・バー、建設業がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。
現金の隠し場所は、
が挙げられています。だいたい同じような場所に隠されているようですね。
皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。
私どもは申告のお手伝いを承っております。
ご相談・ご依頼等お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。
平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。
生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。
是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、
申告漏れ等がないようにご留意下さい。
実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。
【日経】医療費控除、領収書不要に 17年メドにマイナンバー活用
1年間に高額の医療費を支払った場合は、所得税申告の際控除されます。
具体的には、
総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
総所得金額等が200万円以上の人は、10万円
となっています。
現在は、医療費控除を受けるためには、領収書の提出が必要です。
10万円以上となると、膨大な量となり、確認するのも大変です。
来年2016年1月から、マイナンバー制度の運用が開始されますが、
それを利用して、2017年夏をメドに、領収書の提出を不要にすることを、検討しているそうです。
ただし、通院に要した交通費などは、医療費控除の対象になりますが、
マイナンバーでは捕捉できないので、これまで通り、領収書が必要となる見込みです。
手続が簡便になることはよいことですね。
今後の改正論議に注目です。
【国税庁】国外転出時課税制度についてのパンフレット、様式及び記載例を掲載しました。
税制改正により、2015年(平成27年)7月1日から、
国外転出をする時に、 1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、
所得税の確定申告等の手続が必要となります。
所有を継続したままでも、譲渡があったものとみなして、申告が必要となります。
なお、納税猶予制度もあります。
国外転出を予定されている方は、ご注意下さい。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」が、公表されました。
合わせて、先日まで意見募集をしていた、所得税基本通達の改正が行われました。
改正内容は、最高裁判決に沿ったものです。
ソフトを使い、
「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入」
をして利益を恒常的に上げ、
「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」
は、「雑所得」として取り扱われ、外れ馬券も経費とすることができます。
逆に、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になりますので、ご注意下さい。
最高裁判決は、こちらをご覧下さい。
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