「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募手続の実施について
先日、競馬の馬券の払戻金に係る所得区分に関する最高裁判決が出ました。
詳細はこちら ↓
これに伴い、国税庁から、所得税基本通達の改正案を公表しました。
意見募集期間は、3月25日から4月24日までです。
改正内容は、最高裁判決に沿ったものであり、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になります。
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募手続の実施について
先日、競馬の馬券の払戻金に係る所得区分に関する最高裁判決が出ました。
詳細はこちら ↓
これに伴い、国税庁から、所得税基本通達の改正案を公表しました。
意見募集期間は、3月25日から4月24日までです。
改正内容は、最高裁判決に沿ったものであり、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になります。
【国税庁】スマートフォン等から納税証明書の交付請求ができます
住宅ローンの審査等で提出を求められる「納税証明書」ですが、
2015年3月23日から、スマートフォンやタブレット端末から、交付請求が出来るようになりました。
手数料は、1税目1年度1枚370円で、書面で交付請求する場合の400円より安いです。
交付請求は、e-Taxを利用して行います。
受取方法は、郵送か税務署窓口かを、選ぶことができます。
詳細は上記リンク先をご覧下さい。
【国税庁】最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について
先日、馬券の払戻金に係る課税に関して、最高裁判決が出ました。
こちらをご覧下さい。
↓
これに関連して、国税庁から文書が公表されています。
この中で、今後所得税基本通達を改正する予定であることが、記載されています。
改正案は、後日国税庁HP上で公表されます。
また、今回の判決と同様の馬券の馬券購 入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方は、
雑所得と扱うことが適当である、と記載されています。
逆に言えば、一般のファンはそこまではやっていないと思います。
その場合は従来通り一時所得になると思われますので、ご注意下さい。
平成26年分所得税及び復興所得税、贈与税の確定申告の期限は、3月16日です。(あと4日です。)
今年は、3月15日が日曜日のため、16日が期限となります。
なお、個人事業者の消費税の申告期限は、3月31日です。
申告が終わっただけで安心せず、納税も忘れないように気をつけましょう。
どのような人が該当する(所得税等の確定申告を行う必要がある)かは、以下のサイトをご覧下さい。
↓
また、確定申告を行うことで還付を受けられる方もいます。
これらの方は、是非確定申告を行って下さい。
贈与税に関しては、住宅取得資金の贈与を受けて、非課税となる場合であっても、申告を行わなければ、非課税とならないので、ご注意下さい。
【産経】外れ馬券「経費」の初判断、予想はせず機械的に購入した「特異ケース」 求められる時代に即した課税実務
【産経】外れ馬券「経費」初判断、被告男性「柔軟に対応を」 国税庁「謙虚に受け止め、適正課税に努める」
注目されていた、外れ馬券が経費として認められるかの最高裁判決が出ました。
最高裁においても、外れ馬券を経費として認めました。
ただし、この判断は、特殊性を考慮し、あくまでも今回のケースに限ったことであり、通常のケースにまで影響を与えないようですので、ご注意下さい。
高裁判決、及び事案の概要は、こちらをご覧下さい。
↓
今日から、確定申告の受付がスタートします。
今年は、所得税、贈与税は3月16日まで、個人消費税は3月31日までです。
期限に遅れないよう、申告を行って下さい。
国税庁では、HP内に、確定申告の特集ページを設けており、様々な情報が掲載されています。
このページ内に、「確定申告書等作成コーナー」があり、画面案内に従って、
金額等などの基本的な情報を入力することで、申告書を作成することができます。
なお、確定申告が必要な方についても、特集ページ内に記載があります。
申告漏れとならないよう、ご確認下さい。
また、多額の医療費が発生した場合、住宅ローンがある場合など、確定申告をすることにより、
還付を受けられるなど有利な扱いとなる場合があります。このような方は忘れずに確定申告しましょう。
今年も全国各地で、確定申告会場が設けられていて、税務署職員などが、丁寧に説明してくれます。
参考:名古屋国税局管内の会場

今週号(2月14日号)の週刊東洋経済は、「税務署が来る」という特集です。
目次は以下の通りです。
個人の方も、会社経営されている方・経理部の方も、ご一読されるとよろしいかと思います。
結構興味深く、ためになることが書かれています。
<目次>
[PART1] 相続新税制スタート
あなたの家が狙われる ひとごとでは済まされない相続課税
国税庁の正体
[PART2] 国税当局 vs. 企業
確定申告シーズンです。
すでに還付申告の方は受付が始まっています。
確定申告が必要な方は、準備は順調に進んでいますでしょうか。
電子申告・納税(e-TAX、ダイレクト納付)は、お使いでしょうか。
税理士にお願いしている場合は、使っているというケースが多いと思いますが、
ご自分で申告納税する場合は、住民基本台帳カードやカードリーダーを取りそろえる必要があり、
躊躇してしまうケースが多いと思います。
また、住宅ローン控除を受けるケースなどでは、別途紙の書類を税務署に提出する必要があります。
これらの障害が再来年から、改善されるようです。
携帯電話で本人確認を行うことで、カードリーダー等が不要になり、書類をPDFで送ることが可能になり、
紙での提出が不要になるようです。
法人も同様な改善を図り、こちらは来年4月から段階的に認める方向のようです。
手続の利便性が増す改善はありがたいですね。
【厚生労働省】年金の第3号被保険者の記録に「不整合」があるときの特定保険料の納付申込が2月1日から始まります
少し前に話題になりましたので、ご記憶のある方もいらっしゃるかもしれません。
主婦が会社員の夫の扶養となっていた期間は、国民年金の3号被保険者として、
保険料を収める必要はなく、将来年金を受給することができます。
もし、夫がサラリーマンを辞め自営業になったり、離婚したりすると、本来は1号被保険者への切り替え手続きを行い、
保険料を納める必要があります。
しかし、その手続きを忘れ、保険料も納付していないと、将来もらえる年金が減額されます。
そのような人がかなりいるようです。
これまでは、過去の未納分を納付する場合、2年間までしか遡ることが出来ませんでしたが、
2月から3年間は、10年間まで遡って納付することが出来ます。
以前はサラリーマンでしたが、今は独立して事業を行っている旦那様、奥様がそのような状況になっていないかご確認下さい。
なお、所得税の確定申告を行う上で、過去分の支払いも、社会保険料控除の対象となります。
<国税庁HP タックスアンサーから抜粋>
Q1
生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、
その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
A1
本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。
【国税庁】平成26年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について(報道発表資料)
国税庁から、「平成26年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について」が、発表されました。
平成26年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、
所得税等が、 2月16日~3月16日
個人の消費税等が、1月5日~3月31日
贈与税が、 2月2日~3月16日
となっています。
また、上記期間の最終日が、納付期限となっています。
該当する方、準備を進めていますでしょうか。
なお、上記リンク先には、主な改正項目、留意する事項等が掲載されていますので、是非ご一読下さい。