カテゴリー別アーカイブ: 所得税

配偶者控除見直し

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【産経】配偶者控除見直しなど議論 自民作業部会が初会合

昨年議論の俎上に上りましたが、立ち消えとなってしまった「配偶者控除見直し」。

自民党の「女性活躍に資する制度検討ワーキンググループ(WG)」が開催され、議論されたようです。

税制だけ変えても効果はどれだけ上がるのか、という意見もありますが、

先日は、トヨタ自動車が、配偶者手当を廃止し、子供手当を4倍増にすることを、労組と協議している、というニュースが流れました。

トヨタが家族手当を見直しへ 配偶者=廃止、子供=4倍増に

税制の方は、年末の税制改正大綱公表へ向けて、議論が進められていきますので、今後の動向に注目です。

企業の改革は、特に中小企業では、すぐにでも出来ます。

経営者は、よいと思ったことを、ためらわずに、トライしてみましょう。

 

【国税庁】「平成26年度 査察の概要」公表

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【国税庁】平成26年度 査察の概要

【産経】脱税額は微増の150億円  景気上向きで査察着手件数は5年ぶり増

国税庁から、「平成26年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数は、前年度より若干増えていますが、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、不動産業、クラブ・バー、建設業がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 自宅階段下の納戸の一番奥に置かれた段ボール箱
  • 自宅寝室のベッドのマットレス下に保管されたスーツケース内
  • 洋室の棚の下に置かれた段ボール箱

が挙げられています。だいたい同じような場所に隠されているようですね。

 

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

私どもは申告のお手伝いを承っております。

ご相談・ご依頼等お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

【国税庁】『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)』公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。

平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。

生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。

是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、

申告漏れ等がないようにご留意下さい。

実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。

 

 

 

【日経】医療費控除、領収書不要に 17年メドにマイナンバー活用

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【日経】医療費控除、領収書不要に 17年メドにマイナンバー活用

1年間に高額の医療費を支払った場合は、所得税申告の際控除されます。

具体的には、

総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

総所得金額等が200万円以上の人は、10万円

となっています。

現在は、医療費控除を受けるためには、領収書の提出が必要です。

10万円以上となると、膨大な量となり、確認するのも大変です。

 

来年2016年1月から、マイナンバー制度の運用が開始されますが、

それを利用して、2017年夏をメドに、領収書の提出を不要にすることを、検討しているそうです。

ただし、通院に要した交通費などは、医療費控除の対象になりますが、

マイナンバーでは捕捉できないので、これまで通り、領収書が必要となる見込みです。

 

手続が簡便になることはよいことですね。

今後の改正論議に注目です。

 

【国税庁】「国外転出時課税制度についてのパンフレット、様式及び記載例」掲載

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【国税庁】国外転出時課税制度についてのパンフレット、様式及び記載例を掲載しました。

税制改正により、2015年(平成27年)7月1日から、

国外転出をする時に、 1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、

所得税の確定申告等の手続が必要となります。

所有を継続したままでも、譲渡があったものとみなして、申告が必要となります。

なお、納税猶予制度もあります。

 

国外転出を予定されている方は、ご注意下さい。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

 

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表

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【国税庁】競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について

国税庁から、「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」が、公表されました。

合わせて、先日まで意見募集をしていた、所得税基本通達の改正が行われました。

改正内容は、最高裁判決に沿ったものです。

ソフトを使い、

「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入」

をして利益を恒常的に上げ、

「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」

は、「雑所得」として取り扱われ、外れ馬券も経費とすることができます。

 

逆に、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になりますので、ご注意下さい。

 

最高裁判決は、こちらをご覧下さい。

最高裁でも、外れ馬券も経費【2015年3月11日付ブログ】

経済財政諮問会議 第6回会議資料

【日経】財務相、税制改正「改革検討の時期」 民間議員提言について

5月19日に、第6回経済財政諮問会議が行われました。

この会議で、民間議員から、

  • 高齢者への資産課税の強化
  • 配偶者控除の見直しを含む所得税改革

などが、提言されました。

夏からの税制調査会で、具体的な検討を始めるそうです。

相続税・贈与税に関しては、改正が行われたばかりです。

今後の議論の行方に注目しましょう。

【国税庁】「平成28年分以後使用予定の法定調書等様式」公表

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【国税庁】「平成28年分以後使用予定の法定調書等様式」公表

国税庁から、「平成28年分以後使用予定の法定調書等様式」が、公表されました。

マイナンバー制度の施行により、平成28年分の法定調書から、マイナンバーを記載することになります。

今回公表された様式には、マイナンバーを記載する欄が設けられています。

 

なお、マイナンバー制度については、こちらもご覧下さい。

【国税庁】社会保障・税番号制度について

【国税庁】「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」公表

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【国税庁】美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ

国税庁から、「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」が公表されました。

通達の改正により、

取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当することになりました。

今回公表されたのは、これまでに寄せられた主な質問内容をまとめたものです。

例えば、以下のような項目が掲載されています。

  • 100万円以上でも減価償却資産として取り扱える場合の具体例
  • 平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い
  • 法定耐用年数

美術品を購入予定、またはお持ちの企業及び個人事業主の方は、是非ご覧下さい。

 

なお、改正通達の詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

100万円未満の美術品は減価償却資産に・・・2015年1月1日以降取得から【2015年1月9日付ブログ】

【総務省】「ふるさと納税ポータルサイト」開設

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【総務省】ふるさと納税ポータルサイト

総務省HP内に、「ふるさと納税ポータルサイト」が開設されています。

最近、ふるさと納税を行った人は多いのではないでしょうか。

平成27年度の税制改正により、以下のように改正されました。

  • 所得税・個人住民税から控除される金額が、従来の2倍
  • 給与所得者等は、ふるさと納税先が5団体以内であれば、確定申告を行わなくても、控除を受けることが可能になる。

その他、ふるさと納税に関する詳細は、リンク先のポータルサイトに掲載されていて、

今後様々な情報が順次公開されると思われます。

ふるさと納税について興味のある方は、是非ご覧下さい。