カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【国税庁】「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」公表

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平成25年度における異議申立ての概要

平成25年度における審査請求の概要

平成25年度における訴訟の概要

 

国税庁から、「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」がそれぞれ公表されました。

納税者の救済制度には、

  • 処分庁に対する「異議申立て」
  • 国税不服審判所長に対する「審査請求」
  • 裁判所に対して「訴訟」を提起

という方法があります。

「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、

その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。

「審査請求」は異議決定を経た後の処分になお不服がある場合等に、

その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立てる手続です。

「訴訟」は、「異議申立て」、「審査請求」を経た後、なお不服がある時に取られる手続です。

 

平成25年度において、訴訟の終結件数に占める国側の全部及び一部敗訴の割合は7%となっています。

配偶者控除見直しが見送りに

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【産経】首相肝いりの「配偶者控除」が見送られたワケ

先日、「骨太の方針」が閣議決定され、公表されました。

そこでは、議論に挙がっていた、「配偶者控除」の見直しが、見送りになったようです。

 

いわゆる「103万円の壁」が、主婦が控除の適用を受けるため働く時間を抑えていることが、

結果的に女性の就労を妨げているとの批判があり、

これを見直すことで、女性の就労拡大につながるか、を検証するという狙いがありました。

しかし、「税制だけで解決を図るのは困難」とする結論を示し、見送ることになったようです。

【国税庁】「平成25年度 査察の概要」公表

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【国税庁】平成25年度 査察の概要

国税庁から、「平成25年度 査察の概要」が公表されました。

着手件数185件のうち、検察への告発は118件だったようです。

 

脱税の手段方法として、

  • 課税売上となる建物の売却収入を非課税売上となる土地の売却収入に仮装していたもの
  • 架空の輸出免税売上とこれに見合う架空課税仕入を計上する方法で、不正に還付を受けていたもの
  • 従業員に対する給料を支払手数料に仮装する方法で源泉所得税を徴収せず、これを納付していなかったもの
  • 海外の取引先と通謀して仕入代金を水増しして送金し、水増し分をバックさせていたもの

などが紹介されています。

 

また、脱税によって得た不正資金の隠匿場所について、

  • 台所の床下貯蔵庫に置かれた段ボール内の金庫
  • 寝室のベッドのマットレスの下に保管された紙袋

に現金を隠していた事例が、紹介されています。

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)公表【国税庁】

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パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)

 

国税庁から、パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)が公表されました。

主な内容は、以下の通りです。

  • 税の基礎知識

 所得税のしくみ

 消費税のしくみ  など

  • 給与所得者と税

給与所得者と税

家族と税・・・パート収入、扶養控除、配偶者控除 など

退職金と税

  • 高齢者や障害者と税

高齢者と税(年金と税)

障害者と税

  • 暮らしの中の税

医療費を支払ったとき

保険と税

株式・配当・利子と税  など

  • 不動産と税 贈与・相続と税

マイホームを持ったとき

土地や建物を売ったとき

財産を相続したとき  など

  • 申告と納税

平成25年分の確定申告状況公表・・・国税庁

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【国税庁】平成25年分の所得税及び復興特別所得税、消費税並びに贈与税の確定申告状況等について

【日経】所得税納税額12%増、確定申告13年分 株式譲渡所得3.3倍 

 

国税庁から、平成25年分の確定申告の状況が、公表されました。

所得税及び復興特別所得税に関しては、申告書の提出人数は、前年と比較して減少していますが、

所得金額、納税額は増加しています。

特に株式の譲渡所得の増加は顕著で、平成24年度の所得が1.4兆円だったのが、平成25年度では3.4兆円となっています。

なお、平成25年度から始まりました、復興特別所得税について、手書きで申告書を作成している方に申告漏れが散見されているようです。

心当たりがある方は、修正申告をしましょう。

 

外れ馬券も経費・・・高裁判決

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【毎日】脱税:外れ馬券、2審も「経費」 検察側の控訴棄却

 

この事件の概要は以下の通りです。

元会社員の男性が、2007年~2009年の3年間に、28.7億円の馬券を購入し、30.1億円の払戻金を受けました。

この男性は、外れ馬券の購入代金も経費と考え、1.4億円が課税対象と主張

・・・所得区分は「雑所得」

一方、検察・大阪国税局側は、当たり馬券の購入代金のみが経費であるため、

29億円が課税対象と判断し、脱税額5.7億円に無申告加算税を含め合計6.9億円を、追徴処分

・・・所得区分は「一時所得」

 

2014年5月9日に下された大阪高裁判決では、2013年5月の大阪地裁判決に続き、

男性の主張が概ね認められました。判決の概略は以下の通りです。

 

・原則は「一時所得」

・例外として、購入方法により、「雑所得」と認められる場合がある

・男性の場合は、ソフトを使い、ほぼ全レースの馬券を自動購入し、その額が1日数百万円~数千万円なので、「雑所得」と認定

・地裁判決では、資産運用との解釈があったが、それは認定しない

 

この判決をもって実務が確定した場合は、

以上のように、原則は「一時所得」になりますので、外れ馬券の購入代金は、経費とは認められません。

競馬ファンの方は、注意が必要です。

 

雇用促進税制…2年間延長されました

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【厚生労働省】雇用促進税制

 

雇用促進税制は、雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられる制度です。

 

平成26年度の税制改正で、2年間延長となり、

企業 : 平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度

個人 : 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

となりました。

 

この制度の適用を受けるためには、適用年度開始後2か月以内に、雇用促進計画を作成し、

ハローワークに提出する必要があります。

つまり、3月決算会社は、今月5月末が提出期限となります。

 

また、所得拡大促進税制との選択適用となりますので、どちらを適用するのが有利かは、

各社・個人でご判断下さい。

 

その他詳細は、上記リンク先、及びこちらをご覧下さい。

雇用促進税制【2013年9月6日付ブログ】

 

 

【国税庁】「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成26年度税制改正のあらまし」公表

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国税庁から、「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成26年度税制改正のあらまし」が、

公表されました。

 

主な変更点は以下の通りです。

 

  • ゴルフ会員券の譲渡損失の損益通算廃止(平成26年4月1日~)
  • NISAにおける金融商品取引業者等を変更可能に(平成27年1月1日~)
  • 特定公社債及び公社債の範囲の見直し(平成28年1月1日~)
  • 居住用財産の譲渡の特例に関する改正(適用期限延長など)(平成26年1月1日~)
  • 相続財産に係る譲渡所得に関する取得費加算が対応する分のみに(平成27年1月1日~)

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成26年度税制改正のあらまし

税務調査の事前通知・・・7月1日以降は希望すれば税理士のみ

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【国税庁】国税通則法等の改正(事前通知関係)

 

国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、

平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。

 

これまでは、税務調査の事前通知は、納税者と税務代理人(税理士)の双方に行われていましたが、

平成26年7月1日以後に行う事前通知からは、納税者が同意すれば、税務代理人(税理士)のみへの通知となります。

 

「納税者の同意」は、「税務代理権限証書」を通して行います。

税務代理権限証書の様式が、7月1日以降提出する分から変更となります。

改訂後の税務代理権限証書

 

なお、6月30日以前提出の場合は、改訂前の税務代理権限証書を使うことになりますが、同意に関する記載欄がないため、

「2 その他の事項」欄に、

「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)

に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」

と記載することになります。

 

【国税庁】「源泉所得税の改正のあらまし 平成26年4月」公表

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国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし 平成26年4月」が公表されました。

項目によって、適用時期に違いがありますので、ご注意下さい。

 

主なものは、以下の通りです。

・NISAについて、一定の手続きの下、非課税口座の再開設が可能となります。(平成27年1月1日以後

・給与所得控除の上限額が引き下げられます。(平成28年分の所得税から

・要耐震改修住宅を取得した場合、要件を満たした場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。(平成26 年4月1日以後

その他、詳細に関しましては、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】源泉所得税の改正のあらまし(平成26年4月)