平成26年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)
各地で、11月くらいに、年末調整等説明会が開催されます。
上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。
特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、出席をご検討下さい。
平成26年分 年末調整等説明会の御案内(源泉徴収義務者の皆様へ)
各地で、11月くらいに、年末調整等説明会が開催されます。
上記リンク先は、名古屋国税局管内ですが、他の地区でも同様に開催されます。
特に、今年会社を設立した方、今年初めて従業員を雇用された方は、出席をご検討下さい。
国税不服審判所から、平成26年1月~3月の裁決事例が、公表されました。
国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。
納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、
国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。
裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。
国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
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最近は、3ヶ月分ずつ事例が公表されます。
今回は、平成26年1月~3月分が公表されました。(なお、全てが公表されるわけではありません。)
事例は、税務実務の参考になりますので、気になる事例には目を通しておくとよいと思います。
【国税庁】「光ディスク等による支払調書の提出が義務化されています」(平成26年9月)
【国税庁タックスアンサー】No.7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務
【国税庁質疑応答事例】e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
今年から、前々年(今年の場合は平成24年)の支払調書(種類ごと)が、1,000枚以上であった場合は、
e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられます。
該当する会社のご担当の方は、ご注意下さい。
こちらも合わせてご覧下さい。
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国税庁から、年末調整に関する手引き、リーフレット、各種様式が公表されました。
まだ暑い日が続いていますが、早くもその季節がやってきたか、という感じがします。
人事担当の方は、チェックしてみて下さい。
【国税庁】平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
国税庁から、「平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が、公表されました。
法定調書の提出期限は、通常は1月末ですが、来年は曜日の関係で、2月2日となりますので、ご注意下さい。
給与担当の方は、是非ご一読下さい。
日本税理士会連合会から、「やさしい税金教室(平成26年度版)と、
そのダイジェスト版「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」が、公表されました。
特に、後者の方は、
など、人生のそれぞれの場面ごとに、税金がどのように関わってくるのかの切り口で、まとめられています。
ご一読されるとよいかと思います。
【産経】平成27年度税制改正要望 子や孫への資産移転促すメニュー並ぶ
各省庁からの、平成27年度税制改正要望が出そろいました。
最近新聞紙上などで掲載された、
・教育資金一括贈与の拡大
・住宅購入資金贈与の非課税枠拡大
・子ども版NISAの創設
などが、主なところです。
一方で、
・外形標準課税の拡大
・繰越欠損金の控除を6割に引き下げ
など、法人税率引き下げのための代替財源についても、
議論の対象に挙げられています。
今後の予算編成、平成27年度税制改正大綱の公表へ向け、議論が重ねられます。
今後の動向に注目です。
<各省庁の要望事項>
【国税庁】個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(記帳説明会のご案内)
今年から、白色申告者で、事業や不動産貸付等を行う全ての人に、記帳と帳簿保存等が義務付けられます。
税務署では、記帳説明会が開催されます。申込期限は10月10日です。
昨年まで記帳を行っていなくて、記帳方法がよく分からない方は、申込まれるとよいかと思います。
(詳細は上記リンク先をご覧下さい。)
今年も3分の2が終了しようとしています。1年分まとめての記帳は、非常に大変です。
早めの対応を心掛けたいですね。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼髙会計事務所では、記帳に関するご相談をお受けしております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
最近、お礼として特産品が送られてくることで注目を集めている、ふるさと納税ですが、
現在は、以下のような税制上の優遇があります。(ただし上限あり)
所得税 : (寄附金-2千円)を所得控除
住民税 : 基本分・・・・(寄附金-2千円)を所得控除
特例分・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率 (所得税の1割を限度)
なお、これらの優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。
今回検討されているのは、税額控除の対象から、所得税を外し、住民税だけにすることで、確定申告を不要とするものです。
どの制度にも当てはまりますが、手続が複雑ですと、どうしても利用するのに躊躇してしまいます。
その意味では、今回の検討は、利用促進が期待されます。
ただ、行政サービスを受ける自治体に納税すべきだ、という意見もあり、
ふるさと納税制度の利用促進とこの意見とを、どのように調整するかが、注目されます。
こちらも合わせてご覧下さい。
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皆さんは、ふるさと納税をしたことがありますか?
もともとは、文字通り、生まれ故郷に貢献したいなどの意見があって始まりましたが、
今は、各地の’お礼’が充実していて、それを楽しみにふるさと納税する人が増えているようです。
2013年度に計4万5292件、総額12億6167万円の寄付を受けたようで、件数ベースでは前年の2.8倍だったそうです。
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このような全国各地のふるさと納税を紹介したサイトがあります。
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このようなニュースもあります。
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船橋市「ふるさと納税」1カ月で年間最高超え “ふなっしー特典”大当たり
ふるさと納税は、決して自分の生まれ故郷だけでなく、全国各地どこに対して行うことが可能です。
ふるさと納税を行うと、以下のような税制上の優遇があります。(ただし上限あり)
所得税 : (寄附金-2千円)を所得控除
住民税 : 基本分・・・・(寄附金-2千円)を所得控除
特例分・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率 (所得税の1割を限度)
なお、これらの優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。
税制の詳細や、寄附金控除額の計算(シミュレーション)シートなどは、以下のリンク先をご覧下さい。
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このほど、菅官房長官は、「額を2倍にすることや手続きを簡単にすることを含めて取り組んでいきたい」と発言されたそうです。
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ふるさと納税で、地方が活性化することはよいことです。
もしご興味を持たれた方は、是非一度”ふるさと納税”してみては如何でしょうか?