カテゴリー別アーカイブ: 所得税

【間違いやすい税務実務】5年超保有の土地・建物の譲渡は税金が有利ですが、5年超の判定はいつ時点?

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【国税庁タックスアンサー】No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

【国税庁タックスアンサー】No.3208 長期譲渡所得の税額の計算

【国税庁タックスアンサー】No.3211 短期譲渡所得の税額の計算

 

土地や建物を譲渡した場合、それらを5年超保有していたか、5年以下の保有かによって、税金が異なります。

5年以下の場合は、30%の税率に対し、5年超の場合は、15%の税率です。

土地や建物の譲渡金額は多額ですから、この差は無視できません。

 

さて、5年超か以下かの判定は、

譲渡した年の1月1日時点

で行います。単純に保有していた期間ではありません。

 

例えば、2009年2月1日に購入した土地を、2014年3月31日に譲渡する場合、

購入から譲渡までの期間は5年2カ月と、5年超ですが、

譲渡した年2014年1月1日時点では、まだ4年11か月の保有となり、5年以下です。

 

十分ご注意下さい。

【間違いやすい税務実務】過去の株式譲渡損失

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今年も確定申告時期となりました。

確定申告が必要な方は、準備を始められていることと思います。

昨年はアベノミクスにより、株価が上昇し、株式で利益が出た方も多いと思います。

確定申告に当たり、「そういえば、一昨年は株で損が出たから、今年の利益と相殺できるはずだ。」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、以下の点にお気をつけ下さい。

(イ) 損失が発生した年に、

「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」

を提出しているか

(ロ) 損失が発生した翌年以降連続して

「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」

を提出しているか

 

なお、一昨年損失が発生し、上記(イ)の書類を提出していない場合でも、期限後申告ができる場合があります。

昨年損失が発生しているようなケースでは、今年以降の利益と相殺するために、上記(イ)の書類を忘れずに提出しましょう。

「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&A公表

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「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&Aについて

 

2013年12月5日に「経営者保証に関するガイドライン」及び「経営者保証に関するガイドラインQ&A」が公表されました。

 

個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】

 

今般、同Q&Aの「Q7-32」に関連して、中小企業庁及び金融庁において、

「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理について

国税庁に確認を行い、具体例が公表されました。

個人(会社の社長など)の保証債務免除により、所得税の課税関係は生じない、といった内容です。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

なお、実際に保証債務の整理を行う際には、Q&Aの具体例と前提条件等が異なっていると結論が変わる可能性があるため、専門家にご相談下さい。

 

【中小企業庁】「中小企業税制パンフレット」公表

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中小企業税制パンフレット

 

中小企業庁から、「中小企業税制パンフレット」が公表されました。

図表入りで分かりやすく作っていますので、是非一度ご覧下さい。

特に、以下に記載の<目次>5以降は、一定の条件のもと、税制上有利な扱いを受けられるものです。

知らずに適用を受けられなかったといったことにならないようにしたいですね。

ご興味のある方は、お気軽にご相談下さい。

 054-260-6517

 

<目次>

1.法人税率の軽減

2.欠損金の繰越控除

3.欠損金の繰戻還付

4.交際費課税の特例

5.中小企業投資促進税制

6.生産性向上設備投資促進税制

7.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

8.少額減価償却資産の特例

9.生産等設備投資促進税制

10.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)

11.研究開発税制

12.雇用促進税制

13.所得拡大促進税制

14.事業承継税制

上場株式等の10%の軽減税率の適用は、平成25年12月25日の売買成立まで

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先日、平成26年度の税制改正大綱が公表になりましたが、これは来年の通常国会で審議された後適用となるため、まだ先です。

 

その前に、平成25年度の税制改正で成立した中に、平成26年1月1日から適用となるものがいくつかあります。

そのうちの一つが、「上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止」です。

平成26年1月1日以降は、税率が10%→20% に上がります。

 

ここで注意したいのが、10%の軽減税率の適用を受けるためには、明日(平成25年12月25日)までに売買が成立している必要があります。

売買の成立=「約定日」の3営業日後が「受渡日」となり、その日に税務上、売却益→税金が確定することになります。

 

12月30日の大納会から逆算すると、25日までの売買成立していないと、10%の軽減税率の適用を受けられなくなります。

十分ご注意下さい。

ご注意を! 証券税制、適用は25日までの売買成立

「平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書関係書類の様式・手引き等」を公表【国税庁】

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確定申告に関する手引き等

確定申告書の記載例

確定申告書等様式

明細書・計算明細書等(平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)

 

国税庁のHP上に、「平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書関係書類の様式・手引き等」が公表されました。

平成25年分の確定申告は、平成26年3月17日が期限です。

申告が必要な方は、期限に間に合うように申告しましょう。

なお、平成25年分は、復興特別所得税の納税があるため、申告書様式も平成24年分と変更があります。

誤って平成24年分を使用しないようにしましょう。

 

当事務所では、確定申告のお手伝いもしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

054-260-6517

平成26年度与党税制改正大綱公表

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平成26年度 税制改正大綱【自民党、公明党】

12月12日に、平成26年度与党税制改正大綱が公表されました。

ポイントは、ほぼこれまで報道されていた通りです。

 

・復興法人税は1年前倒しで廃止

・軽減税率は、消費税10%時に導入と明記されましたが、具体的導入時期は記載なし

・自動車取得税は引き下げるが、軽自動車税は新車について引き上げる

・交際費は飲食に関する支出のうち50%を非課税(損金算入)

 

上記以外については、リンク先をご覧下さい。

【日経】与党が14年度税制改正大綱を決定 (ポイント一覧)

【間違いやすい税務実務】交通費等の源泉

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弁護士、公認会計士、税理士等に報酬を支払う場合、一定金額を源泉徴収します。

さて、報酬を受け取る人が業務を行うために発生した、交通費などを実費精算している場合、どのように処理されているでしょうか?

会社が直接切符を買って渡した場合は、源泉徴収の必要はありません。

しかし、一旦、報酬を受け取る側が立替払いし、請求によって、会社が支払った場合は、

報酬とみなし、源泉徴収する必要があります

詳しくはこちらをご覧ください。

↓↓↓

源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁HP)

 

平成25年確定申告特集ページ(準備編)を開設【国税庁】

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平成25年確定申告特集ページ(準備編)

 

国税庁HP内に、「平成25年確定申告特集ページ(準備編)」が開設されました。

確定申告の時期が近づいて来ましたね。

 

今年から事業を始めた方、給与収入が2,000万円を超えた方、副業の所得が20万円を超えた方などは、確定申告が必要です。

期限内(3月17日まで)に申告できるよう、準備しておきましょう。

 

(2014年1月6日追記)

本日、「平成25年分確定申告特集ページ」が開設されました。

今後はこちらをご覧下さい。

↓↓↓

平成25年分確定申告特集ページ

 

【国税庁】平成25年分 年末調整がよくわかるページ開設

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平成25年分 年末調整がよくわかるページ

 

今年も年末調整の時期が近づいてきました。

国税庁では、「平成25年分 年末調整がよくわかるページ」が開設されました。

・年末調整のしかた(動画・冊子)

・扶養控除等申告書など各種申告書

・法定調書の作成と提出の手引

などが、掲載されています。

昨年から、復興特別所得税の徴収などの変更点があります。

 

年末調整に関連のある方は、一度確認されると良いでしょう。