カテゴリー別アーカイブ: 所得税

税務調査の事前通知・・・7月1日以降は希望すれば税理士のみ

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【国税庁】国税通則法等の改正(事前通知関係)

 

国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、

平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。

 

これまでは、税務調査の事前通知は、納税者と税務代理人(税理士)の双方に行われていましたが、

平成26年7月1日以後に行う事前通知からは、納税者が同意すれば、税務代理人(税理士)のみへの通知となります。

 

「納税者の同意」は、「税務代理権限証書」を通して行います。

税務代理権限証書の様式が、7月1日以降提出する分から変更となります。

改訂後の税務代理権限証書

 

なお、6月30日以前提出の場合は、改訂前の税務代理権限証書を使うことになりますが、同意に関する記載欄がないため、

「2 その他の事項」欄に、

「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)

に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」

と記載することになります。

 

【国税庁】「源泉所得税の改正のあらまし 平成26年4月」公表

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国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし 平成26年4月」が公表されました。

項目によって、適用時期に違いがありますので、ご注意下さい。

 

主なものは、以下の通りです。

・NISAについて、一定の手続きの下、非課税口座の再開設が可能となります。(平成27年1月1日以後

・給与所得控除の上限額が引き下げられます。(平成28年分の所得税から

・要耐震改修住宅を取得した場合、要件を満たした場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。(平成26 年4月1日以後

その他、詳細に関しましては、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】源泉所得税の改正のあらまし(平成26年4月)

法定調書を光ディスク等で提出する際の申請方法の変更(平成26年4月~)

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【国税庁】平成26年4月から 法定調書を光ディスク等で提出する際の申請方法等が変わります

 

平成26年4月から、法定調書(※)を、光ディスク等(CD・DVD・FD・MO)で提出する際の申請方法が、変わります。

(※)法定調書

現在、給与所得の源泉徴収票など、58種類あります。

詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】タックスアンサーNo.7401 法定調書の種類

 

改正点が2点あります。

1.本店等一括提出制度

支店等が提出すべき法定調書を、本店等が一括提出できますが、

その際に、支店等を所轄する税務署長に、承認申請書を提出することになります。

 

様式、記載例は、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】[手続名]支払調書等の光ディスク等による提出申請手続

 

2.みなし承認制度

承認申請書の提出の日から2か月を経過しても通知がない場合、承認したものとみなされます。

 

いずれも、以後に提出する承認申請書から適用されます。

担当される方は、ご留意下さい。

 

法人税率、段階的下げ…「骨太方針」に明記へ

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【読売】法人税率、段階的下げ…「骨太方針」に明記へ

 

平成26年度予算が成立し、今後の経済政策に注目が集まります。

6月にまとめる予定の「骨太の方針(経済財政改革の基本方針)」に、法人税率引き下げを明記するようです。

 

3月19日には、第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議が開催されました。

この中では、

  • 外形標準課税の見直し
  • 配偶者控除の見直し

などが、議論されています。

会議の資料は、こちらをご覧下さい。

第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議

 

 

【日本証券業協会】NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項

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【日本証券業協会】NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項

 

2014年1月から、NISA(少額投資非課税制度)が始まり、すでに口座を開設した方もいらっしゃることと思います。

このNISA口座で買い付けた上場株式の配当金を非課税とするためには、

証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。

 

以下の2つの方法では、20.315%源泉徴収されますので、ご注意ください。

 

1.「配当金領収証方式ゆうちょ銀行等及び郵便局に「配当金領収証」を持ち込み受け取る方式)」

2.「録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る方式)

 

確定申告の期限まであと1週間

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平成25年分所得税及び復興所得税、贈与税の確定申告の期限は、3月17日です。(あと1週間です。)

今年は、3月15日が土曜日のため、17日が期限となります。

なお、個人事業者の消費税の申告期限は、3月31日です。

申告が終わっただけで安心せず、納税も忘れないように気をつけましょう。

 

サラリーマンの方でも、以下の場合は、確定申告が必要、あるいは確定申告した方が得なケースがあります。

・2ヵ所以上から給与をもらった

・給与の金額が2,000万円以上

・副収入の所得(収入から必要経費を控除した金額)が20万円以上

・家を建てて、住宅ローンがある

・(家族分も含め)多額の医療費がかかった

 

該当する方は、必要書類の準備に時間がかかることも予想されるので、お急ぎ下さい。

 

以下のサイトも参考にしてください。

【国税庁】確定申告を行う必要がある方・還付申告を行うことができる方

「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A」公表【国税庁】

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【国税庁】NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A

 

国税庁から「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A」が公表されました。

NISA(少額投資非課税制度)は、2014年1月から開始された制度で、金融機関でNISAの非課税口座を開設し、

その非課税口座内において受け入れた上場株式や株式投資信託などに係る配当等や譲渡益が非課税となる制度です。

年間100万円、最長5年です。

ご興味のある方、NISA口座の開設を検討されている方は、ご一読下さい。

 

【国税庁】「平成26年版宗教法人の税務」を掲載

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国税庁から、「平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-」が公表されました。

宗教法人は、収益事業に法人税が課税されます。

また、給与や専門家への報酬などに対し、所得税の源泉徴収義務があります。

資産の譲渡等を行った場合には、消費税が課税されます。

住職が確定申告をする場合もあります。

 

これらについて、特に注意すべき事項がまとまっていますので、ご覧ください。

↓   ↓   ↓

【国税庁】平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-

 

今日から平成25年分確定申告書の受付スタート

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本日(2014年2月17日)から、平成25年分確定申告書の受付がスタートします。

(すでに還付申告についてはスタートしています)

今年は、3月15日が土曜日のため、3月17日が期限です。

確定申告が必要な方は、期限までに忘れずに申告・納税しましょう。

↓    ↓    ↓

Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

 

なお、各地で、確定申告会場が設置されています。

参考までに、東海地区は、以下の場所が会場となっています。

平成25年分確定申告会場のお知らせ

ゴルフ会員権値下がり・・・平成26年度税制改正の影響?

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【日経】ゴルフ会員権値下がり 税制優遇廃止見通しで売却増加

ゴルフ会員権が値下がりしているそうです。

これは、平成26年度税制改正により、税制優遇が廃止となることが影響しているようです。

「税制優遇が廃止」とは、具体的には、4月1日から、ゴルフ会員権売却によって発生した損失が、他の所得(利益)と通算できなくなる予定です。

そのため、含み損を抱えているゴルフ会員権を、3月末までに売却しようとする動きがしばらく続きそうです。