カテゴリー別アーカイブ: 監査

【JICPA】解説動画「KAMとは」の公開について

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【JICPA】解説動画「KAMとは」の公開について

日本公認会計士協会から、「KAMとは」の解説動画が、公開されました。

KAMとは、”監査上の主要な検討事項(Key Audit Mutters)” です。

2018年7月5日に、企業会計審議会から、「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、

2021年3月期の監査から、上場会社に対し、KAMが適用されることになりました。

これまでの監査報告書は、ほぼどの会社も同じような文言でしたが、

KAMが記載されることによって、監査報告書が情報提供機能を持つことで、利用価値が高まると言われています。

詳細は、リンク先の動画をご覧下さい。

【JICPA】本3月期決算に係る監査の実施に当たって

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【JICPA】本3月期決算に係る監査の実施に当たって

日本公認会計士協会から、会員(公認会計士)向けに、

「本3月期決算に係る監査の実施に当たって」

が公表されました。

監査に対する期待が高まっていて、監査の信頼性をさらに向上させるための議論が行われていることから、

「3月期決算に係る監査の繁忙期を迎えるに当たり、会員各位には、

引き続き、「11 の提言」も 有効に活用し、職業的懐疑心をもって、

監査の基準に従いリスク・アプローチに基づく監査の実施に務めるようお願いします。 」

ということです。ここでいう、「11の提言は」

  1. 契約書等の証憑が揃っていることと、取引が実在することは、必ずしも同じでない。
  2. 監査証明力の強弱の評価が必要。質問の回答を鵜呑みにしない。
  3. 重要な虚偽表示リスクは常に変化する可能性があるので、見過ごさない。
  4. 監査手続は、監査人が納得感を得るまで慎重に。
  5. 新しい事業や業務は、新たに重要な虚偽表示リスクを生み出す。
  6. 投融資は、経済合理性でなく、事業上の合理性を吟味し、その内容を十分把握できるまでは、監査の結論を出さない。
  7. 損失処理と、重要な競技表示リスクの解消は、別の問題。
  8. 時間的制約のある監査人交代は、重要な虚偽表示リスクを著しく高める。
  9. 会計基準の適用には、その設定趣旨を尊重した正しい理解が必要。
  10. 連結子会社にも、重要な虚偽表示リスクが、親会社同様存在。
  11. 監査調書は、監査人の行為の正当性を立証する唯一のもの。

監査人(公認会計士)だけでなく、監査を受ける企業にとっても重要な内容ですので、

経営者や経理担当者は、是非ご理解下さい。

 

【監査役協会】「監査役監査チェックリスト④【上場会社編】」公表

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【監査役協会】「監査実務チェックリスト研究会 報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』」中部支部監査実務チェックリスト研究会(中部支部 研究会)

日本監査役協会から、「監査役監査チェックリスト④【上場会社編】」が、公表されました。

このチェックリストの利用に当たり想定している会社は、

  • 会社法上の「大会社」(資本金 5 億円以上、又は負債 200 億円以上)
  • 機関設計 = 取締役会 + 監査役会 + 会計監査人
  • 公開会社(発行する株式に譲渡制限を設けていない会社)
  • 上場会社、有価証券報告書提出会社
  • 国内子会社・海外子会社あり(連結計算書類の作成あり

となっています。

また、基本的考え方は、

  • 監査役就任後すぐに使える内容
  • 企業不祥事の未然防止に努め、会社の健全で持続的な発展に向けた監査を基本姿勢
  • 期末の監査報告書作成に向けての、期中監査の有効なツール

となっています。

上場会社の監査役は、是非このチェックリストを参考に、業務に取り組まれるとよろしいかと思います。

【JICPA】「品質管理レビュー事例解説集(平成29年度)」 公表

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【JICPA】「品質管理レビュー事例解説集(平成29年度)」の 公表について(お知らせ)

日本公認会計士協会から、「品質管理レビュー事例解説集(平成29年度)」が、公表されました。

日本公認会計士協会は、公認会計士監査の品質の維持・向上を図り、

監査に対する社会的信頼を維持・確保するために品質管理レビュー制度を運用しています。

品質管理レビューは、事務所全体の管理、及び、ある顧客企業の監査に関して、

契約から意見表明までの過程が、法令、会則、規則等に沿っているかを、確認します。

今回公表された事例集では、33の事例が挙げられて、ポイントが簡潔にまとめられています。

監査業務を行っている公認会計士はもちろんですが、公認会計士の監査を受けている企業にとっても、

どのような視点で監査を実施しているのかが分かるという意味で有用です。

是非ご一読下さい。

 

 

【産経】監査基準改定、報告に重点事項記載

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【金融庁】「監査基準の改訂に関する意見書」の公表について

【産経】監査基準改定、報告に重点事項記載

「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されました。

現在の形式的な監査報告書が分かりにくいという意見を受けての改訂となります。

「監査上の主要な検討事項」が新たに記載されます。

ここでは、以下の内容を記載します。

  • 「監査上の主要な検討事項」の内容
  •  監査人が、当年度の財務諸表の監査における特に重要な事項であると考え、監査上の主要な検討事項」であると決定した理由
  •  監査における監査人の対応

2021年3月期決算会社の監査から適用されますが、早期適用も可能となっています。

【JICPA】「監査提言集」の公表について

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【JICPA】「監査提言集」の公表について

日本公認会計士協会から、「監査提言集」が公表されました。

リンク先は一般公表用で、内部監査部門の方や、監査役の方は、参考になると思います。

また、公認会計士がこのような視点で監査を実施する、という意味でも参考になります。

ぜひご一読下さい。

なお、公認会計士用は、「会員ログイン」から入ってご覧下さい。

 

【金融庁】「『監査報告書の透明化』について」公表

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【金融庁】「監査報告書の透明化」について

【日経】監査報告の透明性向上へ 金融庁、秋に審議会

企業の会計不祥事が相次ぐ中で、監査に対する信頼性を高めるため、

監査報告書の記載内容が、現在より詳細になるかもしれません。

今後企業会計審議会で議論され、早ければ、3年後の2020年3月期からの適用となりそうです。

現在の監査報告書においては、監査意見は、適正意見の場合、以下の記載になります。

「当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に準拠して、

○○株式会社及び連結子会社の平成 ×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。」

詳細はこちら ↓

【JICPA】「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について」の公表について

今後は、監査人が着目した会計監査上のリスク等に関する情報を記載することになりそうです。

会計監査上のリスク等は、当然現在の監査においても、把握・評価していますが、

それを監査報告書に記載することになると、現在より、企業と監査人との対話、

監査人内部の調整などに、時間が必要となりそうです。

【日経】トーマツ、監査先の債権・債務の残高確認をネットで把握

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【日経】トーマツ、監査先の債権・債務の残高確認をネットで把握

残高確認を、紙を郵送してやり取りする方法から、ネットで行う方法になるそうです。

残高確認は、会計監査の手続きの1つで、

監査を担当している公認会計士または監査法人が、

企業の貸借対照表に計上されている、売掛金や買掛金などについて、

直接取引先に残高を確認して、正しく計上されているか検証するものです。

現在は、紙の確認書を取引先に郵送し、取引先は、回答を公認会計士または監査法人の事務所に直接郵送しています。

今回、ネットによる残高確認を導入するトーマツでは、

残高確認にかかる時間が9割削減され、その分不正チェックに時間をかけることが狙いのようですが、

企業にとっても業務が効率化されるかと思います。

1回に発送する残高確認の件数は、企業によって100件を超えることもあり、

逆に、取引先が多ければ、それら取引先の残高確認が届いて回答をする件数も多くなります。

今後、他の監査法人や、金融機関に対する残高確認にも広がっていくのでしょうか。

【JICPA】「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」等公表

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【JICPA】IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会から、

IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」

などが、公表されました。

税制改正により、証憑等のスキャナ保存が可能になりましたが、

その場合の監査上の扱いについて、定められています。

監査においては、外部の第三者が作成した書類の原本は、証拠力が高いとされています。

そのため、監査を受けられたことのある方はご経験があると思いますが、

公認会計士から資料を求められて、コピーを提出すると、原本を見せてほしい、という反応が返ってきます。

スキャナ保存制度により、原本が廃棄されるため、どう対応することになるのか、注目されます。

今回公表されたIT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」では、

監査人は、以下の手続きを実施することとされています。

  1. スキャナ保存手続の理解
  2. スキャナ保存に関する内部統制の理解並びに整備及び運用状況の有効性の評価
  3. 不正リスクの検討
  4. イメージ文書の証明力の評価

また、原本の保存に関する被監査会社との協議することとされています。

ここでは、原本保管する必要性のある書類及びその期間の検討について、

経理部以外の法務部などの部署とも十分協議することが、求められています。

公認会計士の会計監査を受けている企業の方は、上記取り扱いについて理解し、スキャナ保存制度を採用する際には、

早めに公認会計士とも協議をするようにして下さい。

また、今後上場を目指し、公認会計士の会計監査を受けようとする企業の方は、原本廃棄に関しては、

慎重な対応が求められると思います。

 

【JICPA】「IT委員会研究報告『スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点』(公開草案)」公表

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【JICPA】IT委員会研究報告「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」(公開草案)の公表について

日本公認会計士協会から、「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」(公開草案)が、公表されました。

平成28年度税制改正により、スキャナ保存要件が改正され、スマートフォンによる領収書の保存が可能になりました。

(詳細はこちら ↓ )

【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました

監査を受ける会社が、このスキャナ保存制度を採用した場合には、

監査人は、スキャナ保存手続の理解、内部統制の有効性の評価や不正リスクの検討を行うことになります。

また、原本保存に関する、会社と監査人との協議が必要となります。

 

スキャナ保存制度の採用を検討している会社は、申請を出す前に、監査人とも協議し、

対応を検討したほうがよいかと思います。

なお、この公開草案は、10月26日まで意見募集が行われていますので、

ご意見のある方は、上記リンク先にあります電子メールアドレスへどうぞ。