【JICPA】監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」の公表について
日本公認会計士協会から、「監査基準委員会研究資料第1号『「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート』」が公表されました。
監査上の主要な検討事項=KAMは、2021年3月期から、上場会社等に適用となります。
それ以前に早期適用した48社について分析した結果が、公表されました。
参考となりますので、適用企業の方は、是非ご覧下さい。
【JICPA】監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」の公表について
日本公認会計士協会から、「監査基準委員会研究資料第1号『「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート』」が公表されました。
監査上の主要な検討事項=KAMは、2021年3月期から、上場会社等に適用となります。
それ以前に早期適用した48社について分析した結果が、公表されました。
参考となりますので、適用企業の方は、是非ご覧下さい。
【CPAAOB】「監査事務所検査結果事例集(令和2事務年度版)」の公表について
公認会計士・監査審査会(CPAAOB)から、「監査事務所検査結果事例集(令和2事務年度版)」が、公表されました。
この中で、「Ⅲ.個別監査業務編」が取り上げられ、
「財務諸表監査における不正」、「会計上の見積りの監査」及び「グループ監査」等において、指摘事例や留意点が、掲載されています。
監査に従事している公認会計士はもちろん、監査を受ける企業の経営者、監査役、経理部員にとっても、参考になる内容です。
是非ご一読下さい。
日本公認会計士協会から、「監査提言集」が公表されました。
リンク先は一般公表用で、内部監査部門の方や、監査役の方は、参考になると思います。
また、公認会計士がこのような視点で監査を実施する、という意味でも参考になります。
ぜひご一読下さい。
なお、公認会計士用は、「会員ログイン」から入ってご覧下さい。
【監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・統合版」
KAM(監査上の主要な検討事項)が、2021年3月期決算から適用となります。
監査役協会から、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・統合版」が、公表されました。
KAMは、監査役も重要な役割を担います。
KAM適用企業の監査役、あるいは監査役に就任予定の方は、是非ご一読し、理解に努めて下さい。
【日本監査役協会】会計監査人非設置会社の監査役の会計監査マニュアル(改定版)
日本監査役協会から、「会計監査人非設置会社の監査役の会計監査マニュアル(改定版)」が、公表されています。
会計監査人非設置会社では、監査役が会計監査を担います。
このマニュアルでは、以下の内容が記載されています。
監査役の方だけでなく、取締役や経理担当の方も、是非ご一読し、監査役の会計監査に関する理解を深めて下さい。
<目次>
第1部 監査役の会計監査の基礎
第2部 会計監査の実務 ― チェックリスト等
第3部 会計監査人非設置会社の監査役のための会計・監査基礎用語
【金融庁】「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の公表について
金融庁から、
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」が、
公表されました。
今回の主な改訂は、
経営者の責任を経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。)の責任に変更し、
監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任を記載する
ということです。
監査役の方は、これまでとは責任は変わりませんが、
公認会計士または監査法人の監査報告書に明記される点を、ご理解下さい。
【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」
日本監査役協会から、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」が、公表されました。
なお、前編は、すでに公表済です。 こちら↓
【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」
監査上の主要な検討事項(KAM)は、金融商品取引法上に基づく有価証券報告書提出会社の監査を対象に、
2021年3月期決算会社から適用されます。
監査上の主要な検討事項(KAM)は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、
等について考慮した上で特に注意を払った事項を決定し、
さらに職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込んで、決定します。
そして、決定した事項について、内容や理由、監査人の対応について、
監査報告書に記載することになります。
決定は、監査人が行うものの、決定の過程において、監査役も大きな役割を占めています。
有価証券報告書提出会社の監査役の方は、是非一読し、2021年3月期からの適用に備えて下さい。
【日経】会計監査の「意見」、理由を明確に 金融庁が基準改定 相次ぐ不正で
監査意見には、「適正意見」、「限定付適正意見」、「意見不表明」、「不適正意見」があります。
このうち、「限定付適正意見」は、一部に不適切な事項はあるが、
それが財務諸表等全体に対してそれほど重要性がないと考えられる場合に表明される意見で、その不適切な事項を記載して、
会社の財務状況は「その事項を除き、すべての重要な点において適正に表示している」と監査報告書に記載することになります。
しかし、なぜ「適正意見」でないのか、なぜ「意見不表明」や「不適正意見」でないのか、について、理由が分かりにくい状況でした。
そこで今回、監査基準が改訂され、2020年3月期決算の監査報告書から、
「限定付適正意見」の場合に、その理由が監査報告書に記載されることになりました。
【JICPA】監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」
日本公認会計士協会から、監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」が、意見募集を経て、公表されました。
2018 年7月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、
2021年3月期から、金融商品取引法上の監査において、
KAM(監査上の主要な検討事項)が適用され、監査報告書に記載されることになりました。
この実務の定着を支援するため、具体的な解説が記載されたQ&Aが公表に至りました。
金融商品取引法上の監査を担当している公認会計士だけでなく、
監査を受けている企業の監査役や、経営者の方も、ご一読下さい。
日本公認会計士協会から、「監査提言集」が公表されました。
リンク先は一般公表用で、内部監査部門の方や、監査役の方は、参考になると思います。
また、公認会計士がこのような視点で監査を実施する、という意味でも参考になります。
ぜひご一読下さい。
なお、公認会計士用は、「会員ログイン」から入ってご覧下さい。