金融庁HP内に、「企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実)」ページが開設されています。
これは、昨年6月に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」に基づき、
有価証券報告書における財務情報以外の開示情報(記述情報)についての原則や事例集をまとめたものです。
有価証券報告書の担当者は、参考にされるとよろしいと思います。
金融庁HP内に、「企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実)」ページが開設されています。
これは、昨年6月に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」に基づき、
有価証券報告書における財務情報以外の開示情報(記述情報)についての原則や事例集をまとめたものです。
有価証券報告書の担当者は、参考にされるとよろしいと思います。
【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成31年度)
金融庁から、
1.平成31年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項
2.平成31年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビュー
について、公表されました。
1.に関しては、新たに適用となる税効果会計基準、前年度重点テーマ審査事項でした、
引当金等の見積項目、繰延税金資産の回収可能性などが、留意事項です。
2.に関しては、今年度の重点テーマは以下の通りです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁から、「『企業内容等の開示に関する内閣府令』の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」が、公表されました。
これは、12月3日まで意見募集していた結果です。
この改正により、有価証券報告書等の記載内容が変わります。
本日(1月31日)付で、公布・施行され、上記4、5は、今年3月末決算に係る有価証券報告書から適用、
上記1、2、3、6は、原則来年(2020年)3月末決算に係る有価証券報告書から適用で、先行適用可能となっています。
改正内容や適用時期の詳細は、リンク先をご覧下さい。
「会社計算規則の一部を改正する省令案」が、公表され、8月31日まで意見募集しています。
今回の改正案は、収益認識基準が公表されたことを契機としたものです。
主な内容は、
返品調整引当金が認められなくなったことによる削除
収益認識基準に関する注記
です。
2021年4月1日以後に開始する事業年度から適用予定です。
【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成30年度)
金融庁から、
「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成30年度)」
が、公表されました。
留意点は、主に以下の3点です。
有価証券報告書レビューに関して、重点テーマは、以下の2点です。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
決算短信及び四半期決算短信の作成要領が改訂されました。
全体の流れとしては、
「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ」報告に基づき、
決算時に作成する、事業報告等、有価証券報告書、決算短信の3種類の書類の重複部分を見直したり、
より分かりやすくするために、改訂されています。
また、今回の改訂では、
決算短信及び四半期決算短信について、公認会計士又は監査法人の監査・レビューが不要
であることをより明確化する観点から、サマリー様式(参考様式)に表示している注記の文言を変更しています。
【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の意見募集が終了し、
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方が公表されました。
また、1月26日付で公表され、改正後の規定は、
平成30年3月31日以降に終了する事業年度を最近事業年度とする
有価証券届出書及び当事業年度に係る有価証券報告書から適用されることになりました。
会社法の書類(事業報告、計算書類)と、記載内容を共通化するなどの改正です。
主な改正点は、以下の通りです。
<大株主の状況に係る記載>
<新株予約権等の記載の合理化>
<非財務情報の開示充実>
ア)事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因について経営者の視点による認識及び分析
イ)経営者が経営方針・経営戦略等の中長期的な目標に照らして経営成績等をどのように分析・評価しているか
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
【日経】決算開示の重複解消 金融庁・法務省、18年3月期から適用
会社は、決算時に、決算報告の書類として、
会社法に基づき、事業報告・計算書類を作成します。
また、上場会社等は、金融商品取引法に基づき、有価証券報告書を作成します。
この2種類の書類は、似たような項目がいくつかありますが、完全に一致していなく、
同じことを表現する用語が少し異なっているケースがあります。
これは、前述のように根拠となる法律が異なっていて、それぞれ所管しているのが、
法務省、金融庁と、省庁が異なっているためです。
今回、両省庁が、関連法規を見直し、表現の統一を図るそうです。
3月末までに実施し、3月末決算から適用となるようです。
3月決算会社は、関連法規の見直し後の時間が少ないですので、
担当者は、特に見直しに関する情報には、注目していて下さい。
【金融庁】「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等
が公表されました。
パブリックコメントに付されていて、11月11日午後5時まで受け付けています。
意見のある方は、リンク先の要領に従って、お送り下さい。
今回の改正は、税効果会計基準の改正に伴うものです。
主な点は以下の通りです。
1.表示区分(流動固定区分)は、繰延税金資産、負債とも、固定のみとなります。
2.注記について、記載項目の追加があります。
(1)評価性引当額について
従来から、評価性引当額の記載はありましたが、重要な変動があった場合には、
その主な内容を記載することになりました。
(2)繰越欠損金について
繰越欠損金に係る評価性引当額等を記載すると共に、重要な繰延税金資産を計上した場合は、
回収可能と判断した理由も記載することになりました。
適用時期は、税効果会計基準の適用に合わせるとされています。
税効果会計基準では、2018年(平成30年)4月1日以降開始する事業年度の期首からの適用を予定しています。
資生堂が、相談役・顧問制度を、現在の任期満了となる2020年6月末をもって廃止するそうです。
海外投資家などから、日本特有の相談役・顧問制度は、不透明であるとの批判を受け、東証では、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に、「代表取締役社長等を退任した者の状況」を記載するよう、記載要領を改正しました。来年1月からの適用です。
ここでは、以下の事項を記載します。
詳細はこちら ↓
【東証】相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂【2017年8月4日付ブログ】