【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和4年度)
金融庁から、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和4年度)」が、公表されました。
今回の留意事項は、
「収益認識に関する会計基準」「時価の算定に関する会計基準」等の公表・改正を踏まえた財務諸表等規則の改正で、
同時に、有価証券報告書レビューの重点テーマ等になっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和4年度)
金融庁から、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和4年度)」が、公表されました。
今回の留意事項は、
「収益認識に関する会計基準」「時価の算定に関する会計基準」等の公表・改正を踏まえた財務諸表等規則の改正で、
同時に、有価証券報告書レビューの重点テーマ等になっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日経】四半期開示、世界の潮流は継続 金融庁で18日から議論
【金融庁】金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第6回) 議事次第
2月18日から、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」において、
四半期開示の見直しについて、議論されます。
四半期開示は、経営者が短期的な利益を追求する、経理担当者にとって負担が重い、というデメリットがあります。
一方、投資家の側からは、開示を求める声もあります。
今後の議論の行方に注目です。
金融庁から、「記述情報の開示の好事例集2021」の更新版が公表されました。
今回は、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」の開示の好事例が追加掲載されています。
開示担当者、経営者の皆様は、是非ご覧下さい。
【時事通信】四半期開示、見直しへ 短期の利益追求懸念で―金融庁
四半期開示の見直しがされるそうです。
四半期開示は、2003年に、東京証券取引所が、すべての上場企業に開示が義務付け、
その後2008年には、金融商品取引法により、四半期報告書の開示も義務付けられました。
四半期開示により、経営者が短期的利益を追求する、といったデメリットを指摘する声があり、
経理担当者にとっては、本決算以外に、年3回の四半期開示、それも決算短信と四半期報告書の作成が、負担になっています。
一方、投資家の側からは、開示を求める声もあります。
今後の議論の行方に注目です。
【金融庁】「記述情報の開示の好事例集2021」の公表(サステナビリティ情報に関する開示)
金融庁から、「記述情報の開示の好事例集2021」(サステナビリティ情報に関する開示)が公表されました。
今回は、「サステナビリティ情報」のうち、「気候変動関連」及び「経営・人的資本・多様性等」の開示例が掲載されています。
開示担当者、経営者の皆様は、是非ご覧下さい。
【法務省】会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)について
2021年12月13日に、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第45号)が公布・施行されました。
今回の改正は、ウェブ開示によるみなし提供制度の範囲を広げるものです。
ウェブ開示によるみなし提供制度とは、株主に提供すべき事業報告や計算書類の一部を、一定期間ウェブサイトに掲載し、そのURLを株主に通知することで、株主に提供したとみなす制度です。
今回の改正により追加された部分は、
事業報告のうち、「当該事業年度における事業の経過及びその成果」、「対処すべき課題」、
貸借対照表、損益計算書
となります。
なお、2023年2月28日までに招集手続が開始される定時株主総会に係る事業報告、計算書類に限ります。
【JICPA】「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表について
日本公認会計士協会から、「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」が公表されました。
2020年11月6日付で、「監査基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)が公表され、それに伴い、2021年1月14日付で、監査基準委員会報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(日本公認会計士協会)他関連する報告書の改正が公表されました。
この改訂・改正は、「その他の記載内容」に関する監査人の手続き、及び監査報告書への記載に関することで、2022年3月決算から適用されます。
今回公表された「留意事項」は、「その他の記載内容」の範囲、及び監査人の作業内容に関する内容です。
監査を受ける企業にとっても重要な内容ですので、是非ご一読下さい。
【時事通信】四半期開示見直し、金融審で議論 木原副長官「丁寧に検討」
この時期は、3月決算会社の第2四半期、12月決算会社の第3四半期などの決算作業中かと思います。
2003年から始まった四半期開示ですが、見直しについて、金融審議会で議論するそうです。
「企業が長期的な視点に立って経営を行えるようにすることが重要」という趣旨のようです。
今後の議論の行方に注目です。
【時事通信】個人株主数・保有額が最高 20年度末、株高で―JPX
日本取引所グループから「2020年度株式分布状況調査の調査結果について」が、公表されました。
個人株主数が5,981万人となり、過去最高となったようです。
その他、株式保有金額、外国法人等の株式保有比率、信託銀行の株式保有比率などが、前年比増加しています。
上場会社の情報開示の充実が進んでいますが、なお一層の充実が求められそうです。
【JICPA】「監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」 の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について」の公表について
日本公認会計士協会から、「監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」 の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について」が、公表されました。
2020 年 11 月6日付けで監査基準が改訂されたことを受け、監査基準委員会報告書 720
「その他の記載内容に関連する監査人の責任」が改正され、2022 年3月決算に係る財務諸表の監査から適用となります。
この改正後の「その他の記載内容に関連する監査人の責任」においては、会社法監査では、事業報告及びその附属明細書について、財務諸表等と重要な相違がないか等の検討をし、監査報告書に記載することになります。
そのため、従来よりも、その作業スケジュールを確保する必要があり、監査報告書日付が後の日付になることが考えられます。あるいは、会社による事業報告書等の作成を早めてもらうことも考えれます。
会社法監査対象企業の経営者・監査役・経理担当者の方は、会計監査人と、スケジュールについて早めに協議するとよろしいかと思います。