日本経済団体連合会から、「IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例」が公表されました。
以下の4項目について、IFRSと日本基準の扱い、問題の所在、各社の対応の概要、事例を、分かりやすくまとめてあります。
・有形固定資産の減価償却方法及び耐用年数
・開発費の資産計上
・連結の範囲・決算報告期間の統一
・非上場株式の公正価値評価
IFRS適用を検討されている企業は、参考にされるとよいと思います。
日本経済団体連合会から、「IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例」が公表されました。
以下の4項目について、IFRSと日本基準の扱い、問題の所在、各社の対応の概要、事例を、分かりやすくまとめてあります。
・有形固定資産の減価償却方法及び耐用年数
・開発費の資産計上
・連結の範囲・決算報告期間の統一
・非上場株式の公正価値評価
IFRS適用を検討されている企業は、参考にされるとよいと思います。
改正企業会計基準第21号 「企業結合に関する会計基準」及び関連する他の改正会計基準等の公表
企業結合会計基準等が改正されました。
適用は平成27年4月1日開始事業年度です。先行適用もできます。
主な改正点は以下の通りです。
1.子会社株式を追加取得または一部売却した場合
(改正前)損益を認識 →(改正後)親会社持分に係るものは、資本剰余金
2.取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)
(改正前)取得原価に含める →(改正後)発生した事業年度の費用として処理
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(改正前)少数株主持分 → (改正後)非支配株主持分
(改正前)少数株主損益調整前当期純利益 → (改正後)当期純利益
(改正前)当期純利益 → (改正後)親会社株主に帰属する当期純利益
中小企業庁では、「中小会計要領」を活用して経営をよくした事例を評価し、ベストプラクティスとして発信するそうです。
そのために、8月末まで事例を募集するようです。
中小会計要領は、昨年2月に公表された、中小企業のための会計ルールです。
上場企業ほどの複雑さはありません。
ただし、賞与引当金や退職給付引当金など、税務上損金として認められない費用の計上を要求されている項目がいくつかあります。
それらは、会計上計上したうえで、法人税申告書別表(四)で加算することになります。
このひと手間によって、経営の実態をより反映した決算書になります。
なお、中小会計要領を利用した決算書を作成し、税理士・税理士法人が、中小会計要領に準拠していることを確認したチェックリストを提出すると、保証料率が0.1%割引となる制度もあります。
まだ中小会計要領を利用していない会社は、一度利用を検討してみては如何でしょうか。
もし、民間会社で、こんなことが起きてしまったら・・・。
少なくとも、臨時株主総会を開催して、決算承認のやり直し、
上場会社なら、修正発表や、有価証券報告書の訂正報告書の提出が、必要になります。
現在は過年度遡及会計基準も適用となっているため、遡及修正が必要です。