日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係四団体が
主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」から、
「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」が公表されました。
主な変更点は、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に対応した用語の見直しです。
「中小企業の会計に関する指針」は、簡便的な「中小会計要領」とは異なり、会計参与設置会社が拠ることが適当とされている、
一定の水準を保った会計処理を示したものです。
日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係四団体が
主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」から、
「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」が公表されました。
主な変更点は、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に対応した用語の見直しです。
「中小企業の会計に関する指針」は、簡便的な「中小会計要領」とは異なり、会計参与設置会社が拠ることが適当とされている、
一定の水準を保った会計処理を示したものです。
政府・与党は21日、復興特別法人税を1年前倒しし今年度末で廃止する方針を固めたようです。
12月に結論を出すことになっていましたが、廃止の条件としていた、企業の賃上げなどが進む見通しとなったことから、
実施は可能と判断したようです。
さて、復興特別法人税の廃止法案が、いつ公布されるかによって、繰延税金資産の金額に影響を与えます。
決算日までに公布されていた場合は、廃止後の実効税率に基づき繰延税金資産を計算するため、
取崩または予定より少なく計上することになります。
今後の動向に注目です。
買い物をすると付与され、一定数たまると商品と交換したり、割引を受けられたりする「ポイント」
私たちの生活に、定着してきました。
9月25日付の日経新聞によれば、85%の人がためているポイントで店を選んでいるそうです。
また、TSUTAYAでは、10月5日から、ポイント付与の方法(Tポイント率)を、これまでの利用額一律から、店舗の利用頻度に応じて3段階に分け、最大3倍の差をつけるようです。
【産経】TSUTAYA、Tポイント率を見直し 利用状況に応じて3段階に差別化
ポイントは、店の側から考えると、集客、顧客データの収集など、様々なメリットがあります。
まだ、実施していない店(会社)は、検討してみるとよいかもしれません。
なお、現在の日本の会計では、「ポイント引当金」の計上が必要になります。税務上は否認(加算)します。
詳しくは、リンク先の解説記事をご覧下さい。
日本経済団体連合会から、「IFRS 任意適用に関する実務対応参考事例」が公表されました。
以下の4項目について、IFRSと日本基準の扱い、問題の所在、各社の対応の概要、事例を、分かりやすくまとめてあります。
・有形固定資産の減価償却方法及び耐用年数
・開発費の資産計上
・連結の範囲・決算報告期間の統一
・非上場株式の公正価値評価
IFRS適用を検討されている企業は、参考にされるとよいと思います。
改正企業会計基準第21号 「企業結合に関する会計基準」及び関連する他の改正会計基準等の公表
企業結合会計基準等が改正されました。
適用は平成27年4月1日開始事業年度です。先行適用もできます。
主な改正点は以下の通りです。
1.子会社株式を追加取得または一部売却した場合
(改正前)損益を認識 →(改正後)親会社持分に係るものは、資本剰余金
2.取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)
(改正前)取得原価に含める →(改正後)発生した事業年度の費用として処理
3.表示
(改正前)少数株主持分 → (改正後)非支配株主持分
(改正前)少数株主損益調整前当期純利益 → (改正後)当期純利益
(改正前)当期純利益 → (改正後)親会社株主に帰属する当期純利益
中小企業庁では、「中小会計要領」を活用して経営をよくした事例を評価し、ベストプラクティスとして発信するそうです。
そのために、8月末まで事例を募集するようです。
中小会計要領は、昨年2月に公表された、中小企業のための会計ルールです。
上場企業ほどの複雑さはありません。
ただし、賞与引当金や退職給付引当金など、税務上損金として認められない費用の計上を要求されている項目がいくつかあります。
それらは、会計上計上したうえで、法人税申告書別表(四)で加算することになります。
このひと手間によって、経営の実態をより反映した決算書になります。
なお、中小会計要領を利用した決算書を作成し、税理士・税理士法人が、中小会計要領に準拠していることを確認したチェックリストを提出すると、保証料率が0.1%割引となる制度もあります。
まだ中小会計要領を利用していない会社は、一度利用を検討してみては如何でしょうか。
もし、民間会社で、こんなことが起きてしまったら・・・。
少なくとも、臨時株主総会を開催して、決算承認のやり直し、
上場会社なら、修正発表や、有価証券報告書の訂正報告書の提出が、必要になります。
現在は過年度遡及会計基準も適用となっているため、遡及修正が必要です。