カテゴリー別アーカイブ: 消費税

2023年(令和5年)度与党税制改正大綱公表

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【自民党】NISA拡充・恒久化、スタートアップ支援を強力に推進 与党税制改正大綱が決定

16日に、2023年(令和5年)度与党税制改正大綱が、公表されました。

主な改正項目は、

1.NISA

  • 非課税保有期間を無期限化
  • 投資上限枠を、つみたて投資枠を現在の3倍の120万円、成長投資枠を現在の2倍の240万円へ引き上げ

2.消費税インボイス制度関連

  • インボイス制度を機会に、免税事業者から課税事業者になった場合、3年間、納税額を売上税額の2割に軽減する

3.相続・贈与税関係

  • 相続時精算課税の使い勝手向上の観点から、 暦年課税同様、110万円の基礎控除を創設
  • 相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算する制度について、7年以内に延長
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を3年延長、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を2年延長

4.エコカー減税

  • 2023年末まで継続、その後対象を見直し

5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

  • 2024年以降の施行
  • 法人税:4~5%の付加税、課税標準から500万円控除
  • 所得税:実質負担は変わらず、現行の復興特別所得税の期間が延長する形に
  • たばこ税:1本当たり3円程度引き上げ

その他詳細については、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」

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【国税庁】「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」

国税庁から、「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」が、公表されました。

来年(2023年)10月からインボイス制度が導入されますが、導入に向けての準備を始めている企業もあると思います。

今回公表された取扱いでは、以下のようになっています。

「各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。」

解説等詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】登録申請書の書き方 フローチャート(令和4年中に申請する場合)

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【国税庁】登録申請書の書き方 フローチャート (個人事業者や12月決算の法人が令和4年中に申請する場合)

国税庁から、消費税インボイス制度に係る「登録申請書の書き方フローチャート個人事業者や12月決算の法人が令和4年中に申請する場合)」が、公表されました。

インボイス制度は、来年(2023年)10月1日から始まります。

2023年10月1日から登録を受けるためには、原則2023年3月31日までに登録申請をする必要があります。

課税事業者か免税事業者かは、以下のパターンが考えられ、それぞれ記載方法が異なります。

今年(2022年)課税事業者 → 来年(2023年)課税事業者

今年(2022年)課税事業者 → 来年(2023年)免税事業者(10月1日からは課税事業者)

今年(2022年)免税事業者 → 来年(2023年)課税事業者

今年(2022年)免税事業者 → 来年(2023年)免税事業者(10月1日からは課税事業者)

今年中に登録申請される方は、リンク先をご確認下さい。

 

【国税庁】「令和4年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

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【国税庁】「令和4年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

「令和4年分 確定申告特集(準備編)」国税庁HP内に開設されています。

令和4年分の確定申告及び納付期限は令和5年3月15日、消費税は令和5年3月31日です。

よく見られているページとして、

  • 医療費控除を受ける方へ
  • 住宅ローン控除を受ける方へ
  • ふるさと納税をされた方へ

が掲載されています。

なお、確定申告書作成コーナーは、1月上旬に公開予定のようです。

確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、

多額の医療費を支払った方などは、是非一度ご覧下さい。

【共同通信】小規模事業者は税額2割に軽減 来年10月インボイス導入で

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【共同通信】小規模事業者は税額2割に軽減 来年10月インボイス導入で

来年(2023年)10月からインボイス制度が導入されます。

免税事業者が課税事業者になる場合、3年間、消費税額を売上の2割に抑える特例を設け、

1万円未満についてはインボイスを不要とする方針を、

与党が固め、12月に公表予定の来年度税制改正大綱に盛り込むようです。

 

【国税庁】インボイスQ&A改訂

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【国税庁】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)を改訂しました

国税庁から、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)」令和4年11月改訂版が公表されました。

以下の項目が、改訂・追加されています。

  • 新たに設立された法人等の登録時期の特例
  • 事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続
  • 適格簡易請求書の交付ができる事業
  • 継続した取引における修正した適格請求書等の交付方法
  • 値増金に係る適格請求書の交付
  • 自動販売機及び自動サービス機の範囲
  • 媒介者交付特例
  • 複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用
  • 複数の取引をまとめた請求書の交付
  • 外貨建取引における適格請求書の記載事項
  • 物品切手等を値引販売した場合の適格請求書の記載事項
  • 適格請求書の写しの電磁的記録による保存
  • 提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法
  • 提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存形式
  • 提供された適格請求書に係る電磁的記録の書面による保存
  • 立替金
  • 見積額が記載された適格請求書の保存等
  • 出来高検収書の保存による仕入税額控除
  • 短期前払費用
  • 郵便切手類又は物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れの時期
  • 物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れに係る支払対価の額
  • 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項
  • 適格請求書等保存方式の下での税額計算の概要
  • 課税期間をまたぐ適格請求書による売上税額の計算
  • 仕入税額の計算方法
  • 外貨建取引における仕入税額の計算方法

なお、全体で112問あります。準備の過程で気になる事項があった場合には、このQ&Aもご覧下さい。

【国税庁】令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について

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【国税庁】令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について

国税庁から、「令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されました。

所得税、消費税とも、調査件数は回復傾向にあるものの、依然として低水準です。

その中でも、所得税は、高額・悪質悪質な不正計算が見込まれる事案を優先し、消費税は、無申告等の調査を重点的に実施したほか、輸出物品販売場制度の悪用事案に対する調査に新たに積極的に取り組んだ結果、追徴税額は、コロナ前の水準に近づいたそうです。

また、富裕層に対する調査では、1件当たり申告漏れ所得3,767万円、追徴税額1,067万円と、過去最高となったようです。

その他、海外投資、無申告者などの調査においても、同様に過去最高となり、インターネット取引においては高水準となったようです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【TDB】インボイス制度に関する企業の意識調査

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【TDB】インボイス制度に関する企業の意識調査

帝国データバンクでは、インボイス制度に関する企業の意識調査を実施し、結果を公表しました。

制度を理解している企業は76.6%の一方、理解していない企業は20.0%ありました。

登録については、9月まで申請済は52.9%、来年3月までに申請予定は22.6%あり、分からないと回答した企業が12.3%あります。

取引先の登録状況の確認は、確認済が3.8%、確認中が25.4%、制度開始までに確認予定が45.8%となっています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

【毎日】フリーランスなど小規模事業者の負担軽減へ インボイス巡り

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【毎日】フリーランスなど小規模事業者の負担軽減へ インボイス巡り

2023年10月からインボイス制度が導入されます。

その際に、それまで免税事業者だった事業者が、課税事業者になることもあります。

その際の負担軽減策を検討しているようですが、

売上の2割に抑えるという案が出ているようです。

また、1万円未満の少額取引は、インボイスの対象外とする案も出ているようです。

今後議論を重ねて、来月公表される予定の来年度税制改正大綱に盛り込まれることになります。

 

【共同通信】インボイス、中小に激変緩和措置 負担増で、23年度税制改正

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【共同通信】インボイス、中小に激変緩和措置 負担増で、23年度税制改正

2023年10月からインボイス制度が導入されます。

それに合わせて、これまで免税事業者だった企業が、課税事業者になることがあります。

そのような中小企業に対し、激変緩和措置を検討しているそうです。

来年度税制改正に盛り込まれるようです。