財務省HPに、令和4年度税制改正に伴う関係政令の改正要綱が、掲載されています。
今回の改正は、賃上げに係る税制の拡充などがあります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
令和3年分申告所得税及び個人消費税の振替日が近づいてきました。
所得税:4月21日
消費税:4月26日
振替納税を利用されている方は、納税資金をご準備下さい。
地域によっては、固定資産税の納付や、国民年金の前納もありますので、ご注意下さい。
3月22日に令和4年度税制改正法案が成立しました。
財務省から、「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
納税環境整備
3月22日に、所得税法等の一部を改正する法律案(=税制改正法案)が成立しました。
施行日は4月1日です。
主な内容は以下の通りです。
個人所得課税
法人課税
資産課税
納税環境整備
登録免許税及び自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設
新型コロナウイルスの影響や、e-Taxの障害の影響で、申告期限を個別に延長された方で、振替納税を利用されている方は、
所得税(3月16日~4月15日に申告された方):5月31日
消費税(4月1日~4月15日に申告された方):5月26日
が振替日となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
本日(3月15日)は、令和3年分所得税・贈与税確定申告の申告・納付期限となります。
なお、個人の消費税は3月31日が期限です。
今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までの提出が困難な場合に、
一律の期限延長とはならず、個別に4月15日まで期限延長されます。
昨日(3月14日)、e-Taxの接続障害が起きました。
期限が迫り、アクセスが殺到すると、接続障害となる可能性がありますので、ご注意下さい。
また、振替納税を利用している場合の振替日は、
所得税:4月21日
消費税:4月26日
となっています。
【財務省】「令和4年度税制改正(案)のポイント」(令和4年2月)
財務省から、「令和4年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
納税環境整備
日本商工会議所から、インボイス制度を周知するためのチラシが公表されました。
インボイス制度は、2023年10月から導入されます。
導入まで様々な準備が必要になります。
すでに登録申請の受付は始まっています。
取引先との打ち合わせも必要になる場合があります。
導入まで1年半ほどありますが、間に合うよう準備を進めましょう。
【国税庁】適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項
国税庁から、「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項」の改訂版が、公表されました。
2023年10月1日から始まるインボイス制度における「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付は、すでに始まっています。
これから登録申請をされる事業者の方もいらっしゃると思います。
その際には、添付ファイルに記載された事項をご注意の上、提出するようにして下さい。
「所得税法等の一部を改正する法律案」=税制改正法案が、1月25日に国会に提出されました。
主な改正点は、以下の通りです。
個人所得課税
法人課税
資産課税
納税環境整備
期限切れ租税特別措置の延長