【国土交通省】次世代住宅ポイント制度の実施状況についてお知らせします! (令和元年9月末時点)
次世代住宅ポイント制度は、9月末時点で、新築、リフォーム合わせて、
累計2万1千戸の申請があり、うち、1万7千戸、52億ポイント発行されました。
次世代住宅ポイント制度は、消費税率引き上げによる景気対策の一環として、実施されています。
2020年3月までに請負・着工したもの、などの条件が付されています。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。↓
【国土交通省】次世代住宅ポイント制度の実施状況についてお知らせします! (令和元年9月末時点)
次世代住宅ポイント制度は、9月末時点で、新築、リフォーム合わせて、
累計2万1千戸の申請があり、うち、1万7千戸、52億ポイント発行されました。
次世代住宅ポイント制度は、消費税率引き上げによる景気対策の一環として、実施されています。
2020年3月までに請負・着工したもの、などの条件が付されています。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。↓
財務省から、「もっと知りたい税のこと」が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、住民税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、
分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
【経済産業省】キャッシュレス・ポイント還元事業に関する直近の状況について公表しました
10月1日から、キャッシュレス・ポイント還元事業が始まりました。
即時還元される店では、レジやレシートに還元額が表示されて、実感が湧きますね。
皆さんはご利用されているでしょうか?
経済産業省がまとめたデータでは、最初の1週間(10月1日~7日)では、
合計60億円、1日平均8億円の還元があったようです。
加盟店は、10月11日時点で52万店、21日には61万店になる見込みのようで、今後さらに増えそうです。
【国税庁】消費税確定申告書を作成するためには、「区分経理」が必要です。
10月1日になり、消費税率が10%へ引き上げられ、軽減税率制度が導入されました。
軽減税率に対応したレジを使っている小売店が発行したレシートには、軽減税率対象品が明示され、税率ごとに金額が集計されています。
企業、事業者の経理においては、「区分記載請求書等保存方式」が採用され、
請求書や帳簿に、従来からの
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・取引の対価の額
に加え、
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
を記載する必要があります。
もし入手したレシート(領収証)や請求書に記載漏れがあれば、自分たちで記載しておく必要があります。
一手間増えますが、必要事項の記載があるか、ご確認下さい。
明日10月1日から、消費税率が、10%に引き上げられます。
ただし、10月1日午前0時ぴったりに、10%となる訳ではなく、企業により対応が異なります。
例えば、JR東日本は終電までは8%で、10月1日の始発から10%となります。
日本マクドナルドでは、10月1日午前5時から、10%となります。
【軽減税率対策補助金事務局】補助対象契約期間中に契約を締結したことがわかる書類の注意喚起
消費税軽減税率補助金を受けるためには、9月末までに契約を締結する必要があります。
支払が完了していない場合には、補助金申請の際に、売買契約書などを添付する必要があります。
しかし、これに関して理解されておらず、必要な項目が記載されていなくて、補助対象外となる例があるそうです。
今後申請する方は、十分ご注意下さい。
必要な項目に関しては、以下のリンク先を参考にして下さい。↓
10月まであと5日ほどです。
10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられます。
経過措置により、電車等の切符や定期券は、利用が10月以降であっても、9月中に購入すれば、消費税率が8%となります。
鉄道各社は、10月1日から、消費税率引き上げに合わせて、運賃の値上げをするところが多いです。
それもあり、早めの購入を呼びかけています。
該当する方はお急ぎ下さい。
【毎日】消費税ポイント解説 今回も「プレミアム付き商品券」発行 対象となる人は?
あと2週間で10月1日となり、消費税率が10%へ引き上げられます。
負担軽減と消費の下支えを目的として、「プレミアム商品券」が発行されます。
対象となるのは、住民税非課税世帯と、0歳児~3歳児(2016年4月2日~今年9月30日の生まれ)がいる子育て世帯です。
額面25,000円の商品券を20,000円で、人数分(非課税、子供)購入できます。
詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせ下さい。
例えば、静岡市の場合は、以下のような情報がHPに掲載されています。
10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられ、軽減税率制度が導入されます。
外食チェーン店において、店内飲食であれば標準税率(10%)、持ち帰ると軽減税率(8%)が適用となります。
つまり、本体価格(税抜価格)が同じであれば、店内飲食か持ち帰りかで、税込価格が異なります。
それでは分かりにくいということで、逆に、店内飲食か持ち帰りかで、税込価格を同じにする選択をする会社もあります。
その場合は、本体価格(税抜価格)は、 店内飲食<持ち帰り となります。
10月1日の軽減税率導入まで20日程です。
皆さんは、軽減税率の対象を、正確に理解されているでしょうか。
日本経済新聞社のサイトに、「クイズで分かる軽減税率」が掲載されています。
楽しみながら理解出来ると思いますので、一度実施してみては如何でしょうか。