カテゴリー別アーカイブ: 消費税

【国税庁】「平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」を公表

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【国税庁】平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について

国税庁から、「平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が、公表されました。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

いくつか注目すべき点をご紹介します。

調査も、国際化、IT化への対応が進んでいるようです。

 

<申告漏れ所得金額が高額な上位3業種>

1.風俗業      (1件当たり申告漏れ) 3,329万円 (申告漏れ割合) 88%

2.キャバレー (1件当たり申告漏れ) 1,972万円 (申告漏れ割合) 77%

3.バー           (1件当たり申告漏れ) 1,276万円 (申告漏れ割合) 71%

 

<海外取引を行っている者の調査>

経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、

海外取引を行っている者や海外資産を保有している者などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、

租税条約等に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、平成26事務年度においても積極的に調査を実施します。

 

<インターネット取引を行っている者の調査状況>

インターネット取引者に対しては、あらゆる資料情報を収集・分析するなどして、平成26
事務年度においても積極的に調査を実施します。

【国税庁】インターネット番組「ダイレクト納付を始めてみませんか」

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【国税庁】インターネット番組「ダイレクト納付を始めてみませんか」を掲載しました

国税庁のHP上で、様々な制度の説明のインターネット番組が見られるのは、ご存知でしょうか?

 

この度、「ダイレクト納付を始めてみませんか」が掲載されました。

ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておくことで、届出をした預貯金口座からの振替により

納付することができる電子納税の納付手段です。

銀行等で納税する時間がない方にとっては、便利な方法です。

外国人プロスポーツ選手に消費税課税漏れ

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【国税庁タックスアンサー】No.6153 役務の提供の具体例

【国税庁タックスアンサー】No.6210 国外取引

【国税庁タックスアンサー】No.6501 納税義務の免除

国税不服審判所・・・裁決事例は税務実務の参考に!

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平成26年1月から3月分までの裁決事例の追加等

国税不服審判所から、平成26年1月~3月の裁決事例が、公表されました。

国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。

納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、

国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。

裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。

国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

 

最近は、3ヶ月分ずつ事例が公表されます。

今回は、平成26年1月~3月分が公表されました。(なお、全てが公表されるわけではありません。)

事例は、税務実務の参考になりますので、気になる事例には目を通しておくとよいと思います。

 

金融業及び保険業、不動産業の方は、簡易課税の届出を9月末までに!

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消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)

平成26年度税制改正により、

簡易課税制度のみなし仕入率の改正が行われます。

 

簡易課税制度とは、課税売上高から差し引く仕入税額控除を、

実際に集計・計算をせず、事業区分毎に決められた「みなし仕入率」を使って計算する方法です。

課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下、という条件があります。

また、「消費税簡易課税制度選択届出書を、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出する必要があります。

 

さて、今回、「みなし仕入率」について、以下のように改正されます。

金融業及び保険業 : (従来) 60% → (今後) 50%

不動産業       : (従来) 50% → (今後) 40%

今後は、仕入税額控除の金額が少なくなります。つまり、納付税額が多くなります。

 

適用は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からですが、経過措置があります。

平成26年9月30日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、

2年間は従来の「みなし仕入率」を適用することができます。

 

金融業及び保険業、不動産業の方(これから始める方も含む)で、

簡易課税制度を適用する予定がある場合は、

平成26年9月30日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出するようにしましょう。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

当社の場合はどうなるだろうか、と気になる方や、より詳しく知りたい方は、

HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

【日税連】「やさしい税金教室(平成26年度版)」公表

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【日税連】やさしい税金教室(平成26年度版)

日本税理士会連合会から、「やさしい税金教室(平成26年度版)と、

そのダイジェスト版「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」が、公表されました。

特に、後者の方は、

  • 就職したら・・・
  • 結婚したら・・・
  • 入院したら・・・
  • マイホームを購入したら・・・
  • 相続があったら・・・
  • 個人事業を始めたら・・・

など、人生のそれぞれの場面ごとに、税金がどのように関わってくるのかの切り口で、まとめられています。

ご一読されるとよいかと思います。

平成27年度税制改正要望出そろう

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【産経】平成27年度税制改正要望 子や孫への資産移転促すメニュー並ぶ

各省庁からの、平成27年度税制改正要望が出そろいました。

最近新聞紙上などで掲載された、

・教育資金一括贈与の拡大

・住宅購入資金贈与の非課税枠拡大

・子ども版NISAの創設

などが、主なところです。

一方で、

・外形標準課税の拡大

・繰越欠損金の控除を6割に引き下げ

など、法人税率引き下げのための代替財源についても、

議論の対象に挙げられています。

今後の予算編成、平成27年度税制改正大綱の公表へ向け、議論が重ねられます。

今後の動向に注目です。

<各省庁の要望事項>

経済産業省

金融庁

厚生労働省

文部科学省

国土交通省

農林水産省

内閣府

復興庁

【日本商工会議所】「ケースで考える消費税率引上げ対策」を発行

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「ケースで考える消費税率引上げ対策」

 

日本商工会議所から、「ケースで考える消費税率引上げ対策」が発行されました。

小売業、飲食業、情報通信業、建設業、製造小売業、製造業の6業種に分け、それぞれの対策が記載されています。

 

小売業・・・①価格表示、②売り場の見直し、③丁寧な顧客対応

飲食業・・・①原価の把握、②新メニュー、③商品の魅力を伝える方法を考える

情報通信業・・・①資金繰り対策、②納税資金

建設業・・・①適用税率、②請負契約書作成のポイント

製造小売業・・・①10%になった時の対策、②販売戦略

製造業・・・①転嫁拒否、②指導・勧告事例

 

詳細は上記リンク先にあります。

一度ご覧下さい。

消費税の転嫁状況に関する6月書面調査結果を公表

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【経済産業省】消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(6月書面調査)の調査結果を公表します

4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、経済産業省では、転嫁状況を定期的にモニタリングしています。

6月の書面調査の結果が公表されました。

転嫁状況について、

事業者間取引では82.2%、消費者向け取引では72.9%の事業者が「全て転嫁できている」と回答

事業者間取引において、67.7%の事業者が「以前より消費税 の転嫁への理解が定着しているため」と回答

国が本腰を入れて対策を取ったことで、転嫁できている企業がかなり高い割合となっています。

しかし、3.6%の企業が「全く転嫁できていない」と回答

その理由として、51.3%が「自社商品等の競争が激しく、価格を引き上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるため」と回答

稲盛和夫氏の名言に、「値決めは経営である」というのがあります。

転嫁できない=値引き です。値引きによって、販売数量が増え、全体として売上が伸びればよいのですが、

販売数量が増えないと、売上が減少し、経営に悪影響が出ることになります。

非常に難しい判断です。

【国税庁】「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」公表

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平成25年度における異議申立ての概要

平成25年度における審査請求の概要

平成25年度における訴訟の概要

 

国税庁から、「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」がそれぞれ公表されました。

納税者の救済制度には、

  • 処分庁に対する「異議申立て」
  • 国税不服審判所長に対する「審査請求」
  • 裁判所に対して「訴訟」を提起

という方法があります。

「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、

その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。

「審査請求」は異議決定を経た後の処分になお不服がある場合等に、

その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立てる手続です。

「訴訟」は、「異議申立て」、「審査請求」を経た後、なお不服がある時に取られる手続です。

 

平成25年度において、訴訟の終結件数に占める国側の全部及び一部敗訴の割合は7%となっています。