【国税庁】法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)
国税庁から、「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)」が公表されました。
なお、2023年(令和5年)度税制改正により、暗号資産等の評価方法について見直しが行われることになっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)
国税庁から、「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)」が公表されました。
なお、2023年(令和5年)度税制改正により、暗号資産等の評価方法について見直しが行われることになっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日本郵便】2023(令和5)年用年賀はがきおよび寄付金付お年玉付年賀切手当せん番号の決定
昨日(1月15日)に、年賀はがきの当選番号が発表になりました。
皆さんは如何でしたか?
さて、今回は、1等商品に「現金30万円」があります。
宝くじは法律上当選金は非課税という扱いになっていますが、年賀はがきはそのような措置がないため、当選金には課税されます。
個人の場合は、一時所得になりますが、特別控除額が50万円ありますので、他に一時所得がなければ、実質的に納税額は発生しません。
法人の場合は、雑収入等の勘定科目で処理し、益金に算入することになります。
昨年(2022年)12月16日に、令和5年度与党税制改正大綱が公表されましたが、
日本商工会議所では、中小企業向けに分かりやすくまとめた「令和5年度税制改正のポイント」を作成し、公表しました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「令和4年版 法人税のあらましと申告の手引」が、公表されました。
以下の3種類の資料が掲載されています。
【自民党】NISA拡充・恒久化、スタートアップ支援を強力に推進 与党税制改正大綱が決定
16日に、2023年(令和5年)度与党税制改正大綱が、公表されました。
主な改正項目は、
1.NISA
2.消費税インボイス制度関連
3.相続・贈与税関係
4.エコカー減税
5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
その他詳細については、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」
国税庁から、「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」が、公表されました。
来年(2023年)10月からインボイス制度が導入されますが、導入に向けての準備を始めている企業もあると思います。
今回公表された取扱いでは、以下のようになっています。
「各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。」
解説等詳細は、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要」が公表されました。
新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得額、追徴税額は増加したようです。
主要な取り組みとして、以下の3点が挙げられています。
→消費税の不正還付については、国庫金の搾取という悪質性が高い行為であるため、特に厳正な調査を実施
→輸出入取引や海外投資を行う法人、非居住者や外国法人に支払われる国内源泉所得について、厳正な調査を実施
→資料のさらなる収集・活用を図り、積極的に調査を実施
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)(令和4年11月)
国税庁から、申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)が、公表されました。
グループ通算制度は、2022年(令和4年)4月1日以後に開始する事業年度から適用となっています。
制度を適用する法人の方は、是非ご確認下さい。
【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)
国税庁から、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」が公表されました。
この措置は、2022年(令和4年)度税制改正により、導入されることになりました。
2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。
税務調査時に、売上に関する調査に必要な帳簿の提出等を求められた場合で、
1.帳簿の提示をしなかった場合
→過少申告加算税等の割合が 10%加重
2.売上の記帳金額が、本来の金額の2分の1未満だった場合
→過少申告加算税等の割合が 10%加重
3.売上の記帳金額が、本来の金額の3分の2未満だった場合
→過少申告加算税等の割合が 5%加重
このQ&Aは、制度の概要、対象となる者、帳簿の範等について、20問掲載されています。
適用となる前に、是非一度ご確認下さい。
国税の納付に当たり、12月1日から、スマホアプリ納付が利用できることになります。
利用可能なPay払いは、
PayPay、d払い、auPAY、LINE Pay、mPay、amazon pay
となります。
利用するには、専用サイトへアクセスし、納付情報を入力する必要があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。