カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【国税庁】法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)

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【国税庁】法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)

国税庁から、「法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報)」が公表されました。

なお、2023年(令和5年)度税制改正により、暗号資産等の評価方法について見直しが行われることになっています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【日本郵便】2023(令和5)年用年賀はがきおよび寄付金付お年玉付年賀切手当せん番号の決定

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【日本郵便】2023(令和5)年用年賀はがきおよび寄付金付お年玉付年賀切手当せん番号の決定

昨日(1月15日)に、年賀はがきの当選番号が発表になりました。

皆さんは如何でしたか?

さて、今回は、1等商品に「現金30万円」があります。

宝くじは法律上当選金は非課税という扱いになっていますが、年賀はがきはそのような措置がないため、当選金には課税されます。

個人の場合は、一時所得になりますが、特別控除額が50万円ありますので、他に一時所得がなければ、実質的に納税額は発生しません。

法人の場合は、雑収入等の勘定科目で処理し、益金に算入することになります。

【日商】中小企業向け「令和5年度税制改正のポイント」

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【日商】中小企業向け「令和5年度税制改正のポイント」

昨年(2022年)12月16日に、令和5年度与党税制改正大綱が公表されましたが、

日本商工会議所では、中小企業向けに分かりやすくまとめた「令和5年度税制改正のポイント」を作成し、公表しました。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】令和4年版 法人税のあらましと申告の手引

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【国税庁】令和4年版 法人税のあらましと申告の手引

国税庁から、「令和4年版 法人税のあらましと申告の手引」が、公表されました。

以下の3種類の資料が掲載されています。

  • 「法人税のあらましと申告の手引」:法人税・地方法人税に関する基本的事項
  • 「申告書作成上の留意点」:法人税・地方法人税申告書の別表を作成する際の留意事項
  • 「中小企業者の判定等フロー」:中小企業者の判定方法

2023年(令和5年)度与党税制改正大綱公表

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【自民党】NISA拡充・恒久化、スタートアップ支援を強力に推進 与党税制改正大綱が決定

16日に、2023年(令和5年)度与党税制改正大綱が、公表されました。

主な改正項目は、

1.NISA

  • 非課税保有期間を無期限化
  • 投資上限枠を、つみたて投資枠を現在の3倍の120万円、成長投資枠を現在の2倍の240万円へ引き上げ

2.消費税インボイス制度関連

  • インボイス制度を機会に、免税事業者から課税事業者になった場合、3年間、納税額を売上税額の2割に軽減する

3.相続・贈与税関係

  • 相続時精算課税の使い勝手向上の観点から、 暦年課税同様、110万円の基礎控除を創設
  • 相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算する制度について、7年以内に延長
  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を3年延長、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を2年延長

4.エコカー減税

  • 2023年末まで継続、その後対象を見直し

5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

  • 2024年以降の施行
  • 法人税:4~5%の付加税、課税標準から500万円控除
  • 所得税:実質負担は変わらず、現行の復興特別所得税の期間が延長する形に
  • たばこ税:1本当たり3円程度引き上げ

その他詳細については、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」

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【国税庁】「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」

国税庁から、「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」が、公表されました。

来年(2023年)10月からインボイス制度が導入されますが、導入に向けての準備を始めている企業もあると思います。

今回公表された取扱いでは、以下のようになっています。

「各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。」

解説等詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要

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【国税庁】令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要

国税庁から、「令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要」が公表されました。

新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得額、追徴税額は増加したようです。

主要な取り組みとして、以下の3点が挙げられています。

  • 消費税還付法人に対し、総額372億円を追徴、うち不正還付は111億円

→消費税の不正還付については、国庫金の搾取という悪質性が高い行為であるため、特に厳正な調査を実施

  • 海外取引に係る申告漏れ所得は総額1,611億円、源泉徴収漏れは31億円

→輸出入取引や海外投資を行う法人、非居住者や外国法人に支払われる国内源泉所得について、厳正な調査を実施

  • 無申告法人に対し、総額173億円を追徴

→資料のさらなる収集・活用を図り、積極的に調査を実施

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】「申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)」公表(令和4年11月)

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【国税庁】申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)(令和4年11月)

国税庁から、申告書別表等の記載例(グループ通算制度適用法人用)が、公表されました。

グループ通算制度は、2022年(令和4年)4月1日以後に開始する事業年度から適用となっています。

制度を適用する法人の方は、是非ご確認下さい。

 

【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

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【国税庁】帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)

国税庁から、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」が公表されました。

この措置は、2022年(令和4年)度税制改正により、導入されることになりました。

2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。

税務調査時に、売上に関する調査に必要な帳簿の提出等を求められた場合で、

1.帳簿の提示をしなかった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

2.売上の記帳金額が、本来の金額の2分の1未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 10%加重

3.売上の記帳金額が、本来の金額の3分の2未満だった場合

→過少申告加算税等の割合が 5%加重

このQ&Aは、制度の概要、対象となる者、帳簿の範等について、20問掲載されています。

適用となる前に、是非一度ご確認下さい。

【国税庁】スマホアプリ納付の利用開始について

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【国税庁】スマホアプリ納付の利用開始について

国税の納付に当たり、12月1日から、スマホアプリ納付が利用できることになります。

利用可能なPay払いは、

PayPay、d払い、auPAY、LINE Pay、mPay、amazon pay

となります。

利用するには、専用サイトへアクセスし、納付情報を入力する必要があります。

詳細はリンク先をご覧下さい。