2021年(令和3年)度税制改正大綱が、公表されました。
主な改正点は以下の通りです。
- 固定資産税の負担軽減
- 住宅ローン減税:3年長く適用される特例を2年延長、対象床面積を40㎡以上に
- エコカー減税:グリーンディーゼル車を対象から外し、2年延長
- 所得拡大促進税制:賃上げから新規雇用を重視へ
- 繰越欠損金の相殺を100%可能、ただし投資計画の認定が条件
- 教育資金贈与:要件を厳しくし、2年延長
- カーボンニュートラル、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設
詳細はリンク先をご覧下さい。
2021年(令和3年)度税制改正大綱が、公表されました。
主な改正点は以下の通りです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和2年度税制改正(法人税関係及び消費税関係)に関する動画掲載について
YouTube「国税庁動画チャンネル」に、
が公開されています。
以下のような改正点等について、解説されています。
<法人税>
<消費税>
【国税庁】税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)
国税庁から、「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)」が公表されました。
が掲載されています。
中でも、「2.効果的な取組事例」では、以下の内容が記載されていて、参考になると思います。
調査課所管法人以外の法人でも参考となる部分があると思いますので、是非ご覧下さい。
【時事通信】欠損金繰り越し、大幅拡充へ コロナ禍で企業支援・21年度税制改正―政府・与党
現在、資本金1億円超などの大企業は、
繰越欠損金がある場合に、当期の所得から控除できるのは、100分の50=半額
となっていますが、新型コロナウイルス禍における企業支援の目的で、
期間限定のようですが、100%控除できるようになるそうです。
今後議論を重ね、年末公表予定の来年度税制改正大綱に、盛り込まれる予定です。
国税庁から、「令和元事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」が公表されました。
令和元事務年度(令和元年7月1日~令和2年6月30日)における申告所得総額は、8兆円減少したそうです。
また、e-Taxの法人の利用率は、87.1%まで上昇したようです。
4月以降、大法人の電子申告義務化が始まったことが一因かもしれません。
【内閣府】第3回 納税環境整備に関する専門家会合(2020年10月21日)資料一覧
政府税制調査会が開催され、税務手続きの押印廃止について、議論され、賛成が相次いだようです。
昨今の行政手続きの押印廃止、デジタル化の流れの中で、税務手続きについても検討されました。
税制は、国税と地方税があり、地方税については、自治体ごと条例で押印について定めている場合があります。
そのため、押印廃止には、各自治体で、条例改正が必要となります。
今後議論が重ねられ、年末に公表予定の来年度税制改正大綱に織り込まれていくことになります。
【共同通信】「人材版ふるさと納税」開始 企業が自治体に社員派遣
【内閣府地方創生推進事務局】企業版ふるさと納税(人材派遣型)
企業版ふるさと納税(人材派遣型)が、10月13日から始まりました。
これは、自治体等が計画したプロジェクトに寄付するとともに、人材を派遣することで、
寄付額に人件費相当額を加えた金額の最大9割の税優遇を受けられます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項の主なものは、
固定資産税の負担が増えないようにする措置、エコカー減税の延長
などがあります。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
国税庁HPに、「グループ通算制度に関する各種情報」が掲載されています。
これまでの「連結納税制度」は、2020年(令和2年)度税制改正により見直しされ、
2022年(令和4年)4月1日以後開始事業年度から、「グループ通算制度」に移行することになりました。
「グループ通算制度」の採用を検討されている企業の方は、ご覧下さい。
【国税不服審判所】審査請求書の提出期限の延長等に関するFAQ
国税不服審判所から、「審査請求書の提出期限の延長等に関するFAQ」が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、審査請求書の提出期限までに審査請求書の提出が
困難な方々のために、個別の申告期限延長の手続等について取りまとめられています。
審査請求書の提出期限は、原則として、処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内となっています。
詳細はこちら↓
【国税不服審判所】Q&Aコーナー Q)審査請求書の提出期限は?
審査請求を検討されている方で、提出期限までの提出が困難な方は、ご一読下さい。