カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【国税庁】オンライン請求により納税証明書の取得が可能です

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【国税庁】オンライン請求により納税証明書の取得が可能です

融資を受けるために「納税証明書」を必要とされる方が、税務署へ足を運ばれることで、混雑し、新型コロナウイルス感染症の感染・拡大が心配されます。

「納税証明書」については、オンライン申請が可能です。

税務署で受け取る場合でも、オンライン申請することで、指定日に短い待ち時間で受け取ることが可能です。

電子証明書がある場合には、郵送での受領や、電子納税証明書を受領することも可能です。

また手数料が30円安く370円となります。

オンライン申請をご利用されては如何でしょうか。

【国税庁】国税局猶予相談センターのご案内

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【国税庁】国税局猶予相談センターのご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難な場合、

所轄税務署に申請すれば、法令の要件を満たしている限り、1年以内に限り猶予が認められます。

また、新型コロナウイルス感染症に感染するなど、個別の事情がある場合には、納税の猶予が目停められる場合があります。

現在、税務署の電話がつながりにくく、税務署は混雑して、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まりますので、

「国税局猶予相談センター」をご利用下さい。

電話番号はリンク先に記載があります。

 

【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

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【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)に関する情報が、財務省HP内にまとめられています。

以下の項目があります。

  • 納税の猶予制度の特例
  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

4月7日に閣議決定されて、現在国会審議中です。

【国税庁】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

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【国税庁】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

国税庁から、

「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が、

公表されました。

以下のような内容です。

問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。

回答の要旨は以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症の影響により、

法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、

申請することで、期限の個別延長が認められます。

その場合、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。

申請や届出なども、延長の対象になります。

期限の個別延長は申請書を提出するのではなく

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記

すればよろしいです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

 

【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(国税関係)

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【財務省】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(国税関係)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が公表されましたが、そのうち国税関係をまとめたものが、財務省HPに掲載されています。

以下のような内容になっています。詳細はリンク先をご覧下さい。

  • 納税の猶予制度の特例
  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税 

本日(4/1)からの改正点(民法など)

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本日は4月1日で、本日から新年度が始まります。

120年ぶりの大改正となりました民法は、本日から施行となります。

債権の消滅時効、法定利率の引き下げ、個人保証、契約約款、敷金の返還(原状回復義務)などの改正が行われています。

労働関係では、時間外労働の上限規制が中小企業にも適用となります。

また、大企業を対象に、同一労働同一賃金が義務付けられます。

資本金1億円超などの大企業は、電子申告が義務付けられます。

その他、4月1日から改正(変更)となることには、漏れなく対応するようにして下さい。

【財務省】「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)

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【財務省】「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)

3月27日に、令和2年度税制改正法案が国会で成立しました。

財務省から、「令和2年税制改正」パンフレットが公表されました。

今回の主な改正項目は、

1.個人所得課税・資産課税

  • 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
  • NISA(少額投資非課税)制度の見直し・延長
  • エンジェル税制の見直し

2.法人税制

  • オープンイノベーションの促進に係る税制の創設
  • 投資や賃上げを促す措置
  • 連結納税制度の見直し

3.消費課税

  • たばこ税の見直し
  • 法人に係る消費税の申告期限を延長する特例の創設
  • 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

などです。

パンフレットは、図解入りで分かりやすく書かれていますので、是非ご一読下さい。

やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方 については、個別の申請により、納付期限等が延長される

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【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

国税庁から、

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

が公表されています。

令和元年分の申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税は、申告期限が4月16日まで延長されています。

その他の申告等については、一括期限延長とならないケースがありますので、FAQでご確認下さい。

例えば、出国による準確定申告は、期限延長とはなりません。

源泉所得税は、期限延長となりません。

ただし、やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方については、

個別の申請により、納付期限等が延長される場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、定時株主総会が開催出来ず、

決算が確定しない場合には、法人税の申告期限の延長が認められます。

ただし、同じ理由では消費税の申告期限の延長は認められません。

従業員の休暇等により、通常の業務が出来ず、申告書の作成が出来ない、という理由なら認められます。

相続税の申告書に関して、相続人の1人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、

個別の申請をすることで、申告期限の延長が認められます。

ただし、他の相続人は認められません。

【e-Tax】e-Taxソフト(WEB版)の「法人設立及び異動手続の申請・届出」で地方税様式の作成が可能となりました。

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【e-Tax】e-Taxソフト(WEB版)の「法人設立及び異動手続の申請・届出」で地方税様式の作成が可能となりました。

法人を設立した際には、「法人設立届出書」を、

事業年度等の変更、納税地等の異動、資本金額等の異動、商号又は名称の変更、

代表者の変更などがあった際には、「異動届出書」を、所轄税務署に提出します。

それとは別に、地方税関係の方も、都道府県の財務事務所や市役所へ、提出する必要があります。

これまでは別途作成して提出する必要がありましたが、

今後は、e-Taxソフト(WEB版)を利用すると、地方税様式も同時に作成し、送信することが出来るようになりました。

 

【共同通信】コロナ対応で赤字の企業に税還付

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【共同通信】コロナ対応で赤字の企業に税還付

新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化し、税務上欠損金(赤字)を出した企業に対し、

前年度までに納付した法人税の一部を還付することになるようです。

現在は、資本金1億円以下の中小企業者等で、青色申告法人に認められています(詳細は↓)

【国税庁】タックスアンサーNo.5763 欠損金の繰戻しによる還付

これを、大企業や白色申告法人まで適用範囲を広げるようです。