カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【国税庁】「電子申告の義務化についてよくある質問」公表

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【国税庁】大法人の電子申告の義務化の概要について

【国税庁】電子申告の義務化についてよくある質問

平成30年度税制改正により、

資本金1億円超の法人などについて、

平成32(2020)年4月1日以後開始する事業年度(課税期間)より、

電子申告が義務付けられます。

国税庁から、「大法人の電子申告の義務化の概要について」が公表され、合わせてこの中で、「電子申告の義務化についてよくある質問」も公表されました。

義務化された法人は、添付書類も含め、電子申告する必要があり、

電子申告しなかった場合(紙で提出した場合)は、無申告扱いになります。

適用開始時期までに、準備を進めましょう。

 

 

【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

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【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁から、「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報が公表されました。

これは、調査課所管法人(資本金1億円以上の法人)向けで、

申告書を提出する前に、自主点検に使うものです。

チェックリスト形式となっていて、単体法人用では100項目近くあります。

調査課所管法人でなくても、使用可能です。

どのようなところに気をつけるべきか、確認の意味でも、一度使ってみては如何でしょうか

【財務省】2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣(第一次発行分)を発行します

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【財務省】2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣(第一次発行分)を発行します

日本選手の活躍で盛り上がった平昌オリンピックは、昨日閉会しました。

さて、2020年東京オリンピック・パラリンピックが近づいてきました。

その開催を記念して、記念貨幣が発行されます。

1万円金貨は12万円で、1千円金貨は9,500円で発行されます。

ところで、記念硬貨もお金として使えます。 ↓

【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか

記念硬貨を購入した場合、売却した場合、商品の対価として受け取った場合、

会社や個人事業者では、どう処理すべきでしょうか。

個人が売却して利益を上げたら、税金関係はどうなるでしょうか。

 

【財務省】「平成30年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成30年度税制改正(案)のポイント」(平成30年2月発行)

財務省から、「平成30年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

今回の改正案は、主に以下の点が挙げられます。

所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し

法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制

資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し

その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化

税制改正関連法案は、2月2日に閣議決定され、国会に提出されました。年度内成立を目指して、審議されます。

図解入りで分かりやすくまとめられていますので、是非一度ご覧下さい。

 

 

【日経】スマホでコンビニ納税19年から 財務省・国税庁

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【日経】スマホでコンビニ納税19年から 財務省・国税庁

確定申告の準備は進んでいますでしょうか。

所得税等の納税は、銀行振替や納付書を使って銀行等で納付する人(法人)が多いと思います。

中には、手続を取り、コンビニ納付をしている方もいらっしゃるかもしれません。

来年(2019年)1月から、スマホを使った、コンビニ納付が可能になるようです。

電子申告をすると、QRコードがPDFデータで表示され、

それを「マルチコピー機」(セブンイレブン)、「Loppi」(ローソン)、

「Famiポート」(ファミリーマート)にかざすことで、必要な書類が発行され、

それをレジに持っていくことで、納税が完了するようです。

行政コスト削減の観点から、政府は、電子申告・納税を推進していて、その一環となります。

なお、先月公表された、平成30年度(2018年度)税制改正大綱において、

資本金1億円超等の大法人は、2年度の平成32年(2020年)4月1日以降開始事業年度から、電子申告が義務化されます。

詳細はこちら ↓

【財務省】平成 30 年度税制改正の大綱(2017年12月22日閣議決定)

 

 

【中小企業庁】平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

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【中小企業庁】平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

先日(14日)に、平成30年度税制改正大綱が公表されましたが、

中小企業庁から、中小企業・小規模事業関係の概要をまとめた資料が、公表されています。

今回の改正で、1つの目玉が、事業承継税制(相続税・贈与税の納税猶予)です。

経営者の高齢化が進む中、事業承継が進行せず、廃業せざるを得ない企業が急増するかもしれない、という事態が背景にあります。

主な改正点は、

  • 相続税の納税猶予割合 80%→100%
  • 相続税の納税猶予対象株式数 3分の2→全株
  • 事業承継後5年平均で雇用の8割維持→達成しなくてもOK(ただし理由の報告が必要)

となっています。

詳細やその他の改正事項については、リンク先をご覧下さい。

【週刊ダイヤモンド】大増税&マイナンバー 節税術(2017/12/23号)

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週刊ダイヤモンド171223号

週刊ダイヤモンド今週号(12月23日号)は、「大増税&マイナンバー時代の 節税術」です。

  • 先週公表された来年度税制改正のうち、サラリーマン増税に関する解説
  • 来年から改正となる配偶者控除に関して、収入別のシミュレーション
  • 今年から適用となっているセルフメディケーション税制
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)、つみたてNISA
  • 不動産の相続・贈与の改正点
  • 生命保険・損害保険の節税効果
  • 富裕層包囲網
  • 事業承継税制
  • 国際課税

個人・企業問わず、所得税、法人税、相続税・贈与税など各種税目に関し、

最近の改正点・動向などから、節税術について紹介しています。

是非ご一読下さい。

「平成30年度税制改正大綱」公表

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【自民党・公明党】平成30年度税制改正大綱

【産経】【税制改正】所得、たばこ、観光…個人増税ずらり 全体で2800億円の増収に

来年度(平成30年度)税制改正大綱が公表されました。

事前に各種報道にあった通り、以下のような項目が盛り込まれています。

  • 所得税は、給与所得控除の見直しにより、サラリーマンで年収850万円超は増税
  • 国際観光旅客税、森林環境税を創設
  • たばこ税増税
  • 法人税は、賃上げ、設備投資に取り組んだ企業に対し優遇
  • 事業承継税制で、相続税の納税猶予をこれまでの2/3から全株式に
  • 大法人は、電子申告を義務化

詳細はリンク先をご覧下さい。

創業○周年の際に記念品を支給した場合の税務上の取り扱い

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【TDB】2018 年の「周年記念企業」、全国に 13 万 9359 社

来年2018年に、○周年を迎える企業は、全国に14万社あるようです。

その中で、100周年は1308社。

企業を存続させるのは大変ですから、100周年を迎えられることは、尊敬に値します。

さて、○周年の際には、従業員、取引先などに、記念品を贈呈する場合があると思います。

その際の税務上の取り扱いが公表されています。

【国税庁】<タックスアンサー>No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

【国税庁】<質疑応答事例>創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品

【国税庁】<質疑応答事例>創業50周年を記念して従業員に支給した商品券

従業員に対するものは、以下の条件を満たせば、給与課税されません。

  • 記念品としてふさわしい
  • 処分見込価額が1万円以下
  • 創業記念は、5年以上間隔を置いて支給

現金、商品券の支給は、給与課税されます。

元従業員に対するものは、従業員に対するものと、同様に考えます。

取引先に対するものは、交際費になります。

【日経】企業交際費の優遇延長 18年度税制、与党税調始まる

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【日経】企業交際費の優遇延長 18年度税制、与党税調始まる 

来年度(2018年度)の税制改正大綱は、12月14日に取りまとめられる予定のようです。

その中で、企業の交際費の優遇が、早々に延長が決まったようです。

現在の交際費の取り扱いは、以下の通りです。

資本金1億円以下等の中小企業:1、2の選択

  1. 年間800万円まで全額損金算入
  2. 飲食費の50%を損金算入

大企業:飲食費の50%を損金算入

詳細はこちら ↓

【国税庁】タックスアンサーNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

この制度は、恒久的なものではなく、

4年前の2014年度税制改正で2年間の期限付きで導入され、

2年前の2016年度税制改正で、今年度末(2018年3月)まで期限が延長されています。

今回の改正により、さらに2年延長するようです。