平成30年度税制改正により、
資本金1億円超の法人などについて、
平成32(2020)年4月1日以後開始する事業年度(課税期間)より、
電子申告が義務付けられます。
国税庁から、「大法人の電子申告の義務化の概要について」が公表され、合わせてこの中で、「電子申告の義務化についてよくある質問」も公表されました。
義務化された法人は、添付書類も含め、電子申告する必要があり、
電子申告しなかった場合(紙で提出した場合)は、無申告扱いになります。
適用開始時期までに、準備を進めましょう。
平成30年度税制改正により、
資本金1億円超の法人などについて、
平成32(2020)年4月1日以後開始する事業年度(課税期間)より、
電子申告が義務付けられます。
国税庁から、「大法人の電子申告の義務化の概要について」が公表され、合わせてこの中で、「電子申告の義務化についてよくある質問」も公表されました。
義務化された法人は、添付書類も含め、電子申告する必要があり、
電子申告しなかった場合(紙で提出した場合)は、無申告扱いになります。
適用開始時期までに、準備を進めましょう。
【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)
国税庁から、「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報が公表されました。
これは、調査課所管法人(資本金1億円以上の法人)向けで、
申告書を提出する前に、自主点検に使うものです。
チェックリスト形式となっていて、単体法人用では100項目近くあります。
調査課所管法人でなくても、使用可能です。
どのようなところに気をつけるべきか、確認の意味でも、一度使ってみては如何でしょうか。
【財務省】2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣(第一次発行分)を発行します
日本選手の活躍で盛り上がった平昌オリンピックは、昨日閉会しました。
さて、2020年東京オリンピック・パラリンピックが近づいてきました。
その開催を記念して、記念貨幣が発行されます。
1万円金貨は12万円で、1千円金貨は9,500円で発行されます。
ところで、記念硬貨もお金として使えます。 ↓
【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか
記念硬貨を購入した場合、売却した場合、商品の対価として受け取った場合、
会社や個人事業者では、どう処理すべきでしょうか。
個人が売却して利益を上げたら、税金関係はどうなるでしょうか。
【財務省】「平成30年度税制改正(案)のポイント」(平成30年2月発行)
財務省から、「平成30年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。
今回の改正案は、主に以下の点が挙げられます。
所得税・・・給与所得控除、公的年金控除、基礎控除の見直し
法人税・・・賃上げ・生産性向上のための税制
資産税・・・事業承継税制の拡充、一般社団法人等に関する見直し
その他・・・国際観光課税、森林環境税の創設、たばこ税引き上げ、大法人の電子申告義務化
税制改正関連法案は、2月2日に閣議決定され、国会に提出されました。年度内成立を目指して、審議されます。
図解入りで分かりやすくまとめられていますので、是非一度ご覧下さい。
確定申告の準備は進んでいますでしょうか。
所得税等の納税は、銀行振替や納付書を使って銀行等で納付する人(法人)が多いと思います。
中には、手続を取り、コンビニ納付をしている方もいらっしゃるかもしれません。
来年(2019年)1月から、スマホを使った、コンビニ納付が可能になるようです。
電子申告をすると、QRコードがPDFデータで表示され、
それを「マルチコピー機」(セブンイレブン)、「Loppi」(ローソン)、
「Famiポート」(ファミリーマート)にかざすことで、必要な書類が発行され、
それをレジに持っていくことで、納税が完了するようです。
行政コスト削減の観点から、政府は、電子申告・納税を推進していて、その一環となります。
なお、先月公表された、平成30年度(2018年度)税制改正大綱において、
資本金1億円超等の大法人は、2年度の平成32年(2020年)4月1日以降開始事業年度から、電子申告が義務化されます。
詳細はこちら ↓
【財務省】平成 30 年度税制改正の大綱(2017年12月22日閣議決定)
【中小企業庁】平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します
先日(14日)に、平成30年度税制改正大綱が公表されましたが、
中小企業庁から、中小企業・小規模事業関係の概要をまとめた資料が、公表されています。
今回の改正で、1つの目玉が、事業承継税制(相続税・贈与税の納税猶予)です。
経営者の高齢化が進む中、事業承継が進行せず、廃業せざるを得ない企業が急増するかもしれない、という事態が背景にあります。
主な改正点は、
となっています。
詳細やその他の改正事項については、リンク先をご覧下さい。

週刊ダイヤモンド今週号(12月23日号)は、「大増税&マイナンバー時代の 節税術」です。
個人・企業問わず、所得税、法人税、相続税・贈与税など各種税目に関し、
最近の改正点・動向などから、節税術について紹介しています。
是非ご一読下さい。
【産経】【税制改正】所得、たばこ、観光…個人増税ずらり 全体で2800億円の増収に
来年度(平成30年度)税制改正大綱が公表されました。
事前に各種報道にあった通り、以下のような項目が盛り込まれています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【TDB】2018 年の「周年記念企業」、全国に 13 万 9359 社
来年2018年に、○周年を迎える企業は、全国に14万社あるようです。
その中で、100周年は1308社。
企業を存続させるのは大変ですから、100周年を迎えられることは、尊敬に値します。
さて、○周年の際には、従業員、取引先などに、記念品を贈呈する場合があると思います。
その際の税務上の取り扱いが公表されています。
【国税庁】<タックスアンサー>No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
【国税庁】<質疑応答事例>創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品
【国税庁】<質疑応答事例>創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
従業員に対するものは、以下の条件を満たせば、給与課税されません。
現金、商品券の支給は、給与課税されます。
元従業員に対するものは、従業員に対するものと、同様に考えます。
取引先に対するものは、交際費になります。
来年度(2018年度)の税制改正大綱は、12月14日に取りまとめられる予定のようです。
その中で、企業の交際費の優遇が、早々に延長が決まったようです。
現在の交際費の取り扱いは、以下の通りです。
資本金1億円以下等の中小企業:1、2の選択
大企業:飲食費の50%を損金算入
詳細はこちら ↓
【国税庁】タックスアンサーNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
この制度は、恒久的なものではなく、
4年前の2014年度税制改正で2年間の期限付きで導入され、
2年前の2016年度税制改正で、今年度末(2018年3月)まで期限が延長されています。
今回の改正により、さらに2年延長するようです。