【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について
国税庁から、「平成27年分法人税申告書別表」の一部が公表されました。
2014年(平成26年)10月1日以降開始事業年度から、地方法人税が導入されたことにより、
別表一を始めとして、改正があります。
別表一のイメージ(下半分)は、以下の通りです。
地方法人税額の計算をする欄が設けられているのが、お分かりかと思います。
なお、地方法人税導入に関する詳細は、こちらをご覧下さい。
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【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について
国税庁から、「平成27年分法人税申告書別表」の一部が公表されました。
2014年(平成26年)10月1日以降開始事業年度から、地方法人税が導入されたことにより、
別表一を始めとして、改正があります。
別表一のイメージ(下半分)は、以下の通りです。
地方法人税額の計算をする欄が設けられているのが、お分かりかと思います。
なお、地方法人税導入に関する詳細は、こちらをご覧下さい。
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【日経】企業の節税策に報告義務 政府検討、税逃れ防止へ罰金も
税理士に対し、企業に提供している節税策の報告を義務付けるようです。
早ければ2017年の通常国会で法改正されます。
アメリカなどはすでに義務付けられていて、OECD(経済協力開発機構)は、日本へも義務付けを呼び掛けることになるようです。
企業も報告対象に加え、罰金もあるようですが、果たしてどの程度のものが、報告対象になるのでしょうか。
今回の報告義務化は、多額の税金を安くする、「租税回避」に近いスキームを想定していると思います。
しかし、1円でも節税になるようなものまで報告を求めることになると、現場がパニックを起こしそうです。
さて、「節税」、「租税回避」、「脱税」と、似たような用語がありますが、違いは何でしょうか?
「脱税」は、違法です。
一方、「節税」と「租税回避」は、合法です。
「節税」は、合法であり、かつ税法が予定している形で、税負担を軽減する行為です。
「租税回避」は、合法ですが、税法が予定していない取引を選択することで、税負担を軽減する行為です。
こちらもご覧下さい。 ↓
IBM勝訴1,197億円還付・・・節税、租税回避、脱税の違いは?【2014年5月13日付ブログ】
国税庁から、「平成27年度 法人税関係法令の改正の概要」が公表されました。
以下のような改正点について、解説されています。
法人の経営者の方、経理担当者の方は、是非ご一読下さい。
Ⅰ 法人税の税率の引下げに関する改正
Ⅱ 受取配当等の益金不算入制度の見直し
Ⅲ 欠損金の繰越控除制度等の見直し
Ⅳ 減価償却に関する改正
地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却制度の創設
Ⅴ 税額の計算に関する改正
1 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設
2 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の拡充
3 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備·
Ⅵ 引当金・準備金制度に関する改正
Ⅶ 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
Ⅷ 国際課税に関する改正
なお、概略を把握するには、財務省から公表されているパンフレットが分かりやすいです。
こちらをご覧下さい。 ↓
【国税庁】美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ
国税庁から、「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」が公表されました。
通達の改正により、
取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当することになりました。
今回公表されたのは、これまでに寄せられた主な質問内容をまとめたものです。
例えば、以下のような項目が掲載されています。
美術品を購入予定、またはお持ちの企業及び個人事業主の方は、是非ご覧下さい。
なお、改正通達の詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。
↓
平成27年度の税制改正大綱において、「税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し」が、記載されています。
紙で領収書等を保存する現行の制度では、管理コストがかなりかかるため、
電子保存出来ることは、歓迎すべきことですが、改ざん等のリスクに対応するため、要件も課されています。
この制度改正に対応したサービス提供する企業もあるようです。
(以下、財務省HPより抜粋)
税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
(国税)
国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。
(1) 対象書類の見直し
スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行:3万円未満)を廃止する。
この際、重要書類(契約書・領収書等をいう。以下同じ。)については、適正な事務処理の実施を担保する規程の整備と、
これに基づき事務処理を実施していること(適正事務処理要件を満たしていること)をスキャナ保存に係る承認の要件とする。
(注)上記の「適正事務処理要件」とは、内部統制を担保するために、相互けん制、定期的なチェック及び
再発防止策を社内規程等において整備するとともに、これに基づいて事務処理を実施していることをいう。
(2) 業務処理後に保存を行う場合の要件の見直し
重要書類について、業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要とされている関係帳簿の電子保存の承認要件を廃止する。
(3) 電子署名要件の見直し
スキャナで読み取る際に必要とされている入力者等の電子署名を不要とし、タイムスタンプを付すこととするとともに、
入力者等に関する情報の保存を要件とする。
(4) 大きさ情報・カラー保存要件の見直し
重要書類以外の書類について、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、
カラーでの保存を不要とし、グレースケール(いわゆる「白黒」)での保存でも要件を満たすこととする。
(注)上記の改正は、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用する。
公益財団法人全国法人会総連合が、日本税理士連合会監修の下、
「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」の入門編を作成し、公表しました。
企業の税務コンプライアンス向上のための取り組みとしてとしてのツールですが、今回の入門編は、
中小企業でも取り組みやすいものを、という声に応じ、企業のガバナンス確保に必要な基本事項として40項目を選定し、
作成されたものです。
「自主点検チェックシート」に関しては、内部統制及び経理能力の水準向上を目的としたものです。
特に、決算・申告時期に限ったことではありませんので、是非すぐにでもチェックしてみては如何でしょうか。
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)(平成27年3月30日)
業況が厳しく、国税を一時に納めるのが難しい場合、納税猶予制度があります。
以下のような状況の時に、申請すると、1年以内の期間猶予されます。
また、猶予が認められると、延滞税の免除や、財産差し押さえの猶予が受けられます。
納税するのが苦しい状況の時は、そのまま放置せず、猶予制度を検討してみては如何でしょうか。
【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)
調査課所管法人、いわゆる資本金1億円以上で最寄りの税務署ではなく、国税庁が管轄の法人を対象に、
「申告書の自主点検と税務上の自主監査に関する確認表」が公表されました。
対象法人の経理担当者の皆様は、是非ご活用下さい。
申告書に添付して提出する必要はありませんが、「会社事業概況書」に活用の有無を記載することになっています。
また、対象法人でなくても、比較的規模が大きく、自社で申告書を作成している会社の場合は、参考になると思いますので、一度ご覧下さい。
【東京都主税局】平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正について
平成27年度税制改正法案が、3月31日に参議院で可決され、即日公布されました。
税制改正の内容はこちらをご覧下さい。↓
さて、今回の税制改正は、法人税率の引き下げが盛り込まれているため、税効果会計に影響があります。
なお、東京都は、事業税率の改正条例を、4月1日に公布しました。
このようなケースで、税効果会計の際の実効税率をどのように計算するかは、こちらをご覧下さい。
↓
【ASBJ】「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」公表【2015年3月12日付ブログ】
東京都以外の超過税率採用自治体は、3月31日までに改正条例を公布しています。
【産経】IBM持ち株会社課税、2審も取消 「国税庁の処分は違法」 東京高裁判決
IBMが1197億円の課税処分取り消しを求めた裁判の高裁判決が出て、再びIBMが勝訴(国が敗訴)しました。
この訴訟の発端となったのは、
日本IBMグループが、持株会社を使って自社株式売買により生じた損失を、連結納税採用で、
他の利益と相殺したことにつき、東京国税局が、
「持株会社には実体がなく、租税逃れにあたる」として、課税処分したことです。
一審は昨年5月に判決が出て、IBMが勝訴し、国が控訴していたものです。
この裁判で、「ホールディングスの赤字は法人税法の規定を適用した結果で、『制度の悪用』とする
国税側の主張は根拠を欠く」ということです。
国(東京国税局)は、上告するか検討中だそうです。
一審判決に関しては、こちらをご覧下さい。
合わせて、節税、租税回避、脱税の違いは、規模の大小、法人個人を問わず、皆さんご理解下さい。
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