カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【読売】再生企業の非課税、来年度にも見直し・・・JALが背景

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【読売】再生企業の非課税、来年度にも見直し…日航念頭

経営破綻して会社更生法が適用された企業が再生した場合、

法人税を最大9年間、非課税とする特例(繰越欠損金の控除)を、

2015年度にも見直す方針を固めたようです。

 

JALが公的支援を受けて再上場し、巨額の利益を計上していながら、

法人税を納めていないことへの批判が背景にあるようです。

JAL決算数値

 

<参考>

No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

 

こちらも合わせてご覧下さい。

『「競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会」中間取りまとめ』公表【2014年12月22日付ブログ

 

「くるみん」取得企業が2,000社を達成!

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【厚生労働省】「くるみん」取得企業数2,000 社を達成しました!!

「くるみん」はご存知でしょうか?

従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組み、

次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けた企業に対して、

付与されるものです。

 

「くるみん」を取得した企業は、

取得・新築・増改築をした建物等について、32%の割増償却ができます。

 

このほど、「くるみん」の取得企業が、2,000社を超えたそうです。

 

従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいる企業は、

「くるみん」の取得を目指しては如何でしょうか。

 

なお、詳細は、こちらをご覧下さい。

↓↓↓

くるみん税制【2014年4月17日付ブログ】

 

【産経】税制大綱は12月30日 政府、補正予算は1月9日決定へ

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【産経】税制大綱は30日 政府、補正予算は1月9日決定へ

 

選挙戦の真っ最中ですが、与党が引き続き政権を維持出来た場合、

平成27年度与党税制改正大綱は、12月30日に決定を目指す方針で、

補正予算案は来年1月9日の閣議決定を目指すようです。

 

選挙戦とともに、税制改正大綱がどのような内容になるか注目です。

【国税庁】「平成26年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

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【国税庁】「平成26年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

国税庁から、「平成26年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。

 

従来との大きな違いは、2014年(平成26年)10月1日以降開始事業年度から、地方法人税が適用となる点です。

詳細はこちら ↓

【国税庁】地方法人税が創設されました

 

1年決算法人の場合は、来年9月期決算からの適用となりますが、

決算期変更した法人や10月以降の新設法人は、ご注意下さい。

 

なお、2014年(平成26年)9月30日以前開始事業年度の場合は、以下の手引をご覧下さい。

【国税庁】平成26年版 法人税申告書の記載の手引

【国税庁】平成25事務年度 法人税等の調査事績の概要

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【国税庁】平成25事務年度 法人税等の調査事績の概要(平成26年11月)

国税庁から、「平成25事務年度 法人税等の調査事績の概要(平成26年11月)」が公表されました。

法人税は、調査件数91千件のうち、66千件で非違があり、調査1件当たり申告漏れ金額は8百万円です。

不正発見割合の高い10業種も公表されていて、バー・クラブ、自動車修理、パチンコが、上位3業種です。

その他、消費税や源泉所得税についての記載もあります。

 

こちらも合わせてご覧下さい。

【国税庁】「平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」を公表【2014年10月27日付ブログ】

【日経】領収書の電子保管、企業に認める 税務規制を緩和

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【日経】領収書の電子保管、企業に認める 税務規制を緩和

現在、紙ベースで7年保存することを義務付けられている領収書などを、電子保存することが認められるようです。

経団連の試算によれば、国内企業の領収書などの保管コストが、年間3千億円だそうです。

倉庫業者にとっては厳しい話ですね。

記事によれば、社内のチェック体制の整備を要件とする、とありますが、具体的にはどこれまで要求されるのでしょうか。

今後の動向に注目です。

【国税庁】インターネット番組「ダイレクト納付を始めてみませんか」

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【国税庁】インターネット番組「ダイレクト納付を始めてみませんか」を掲載しました

国税庁のHP上で、様々な制度の説明のインターネット番組が見られるのは、ご存知でしょうか?

 

この度、「ダイレクト納付を始めてみませんか」が掲載されました。

ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出をしておくことで、届出をした預貯金口座からの振替により

納付することができる電子納税の納付手段です。

銀行等で納税する時間がない方にとっては、便利な方法です。

移転価格税制等による二重課税を防ぐには・・・

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【国税庁】平成25事務年度の「相互協議の状況」について

【産経】「事前確認」過去最多 国際取引の二重課税回避

国税庁から、「相互協議の状況」が公表されました。

移転価格税制等により、国際的な二重課税が生じることがありますが、

外国税務当局との「相互協議」により、解決を図ります。

平成25事務年度(平成25年7月1日~平成26年6月30日)には、過去最多の197件あり、

アシックスや島津製作所が、相互協議により10億円以上還付された実績もあるようです。

また、相互協議のうち、事前確認については過去最多の152件ありました。

 

海外取引がある企業は、この制度をうまく使うことを、検討されるとよいでしょう。

国税不服審判所・・・裁決事例は税務実務の参考に!

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平成26年1月から3月分までの裁決事例の追加等

国税不服審判所から、平成26年1月~3月の裁決事例が、公表されました。

国税不服審判所は、国税局や税務署とは別の機関です。

納税者が、課税処分等に不服がある場合に、異議申し立てを行った後に、処分の取消しや変更を求めて審査請求すると、

国税不服審判所長は、原処分が適正で あったかどうか判断するため調査・審理を行い、その結果(裁決)を 下します。

裁決に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起することができます。

国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。

↓ ↓ ↓

審判所ってどんなところ?

 

最近は、3ヶ月分ずつ事例が公表されます。

今回は、平成26年1月~3月分が公表されました。(なお、全てが公表されるわけではありません。)

事例は、税務実務の参考になりますので、気になる事例には目を通しておくとよいと思います。

 

「組織再編等に係る会社と株主との取引をめぐる税務上の論点整理」公表

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【日本公認会計士協会】租税調査会研究報告第29号「組織再編等に係る会社と株主との取引をめぐる税務上の論点整理」の公表について

 

日本公認会計士協会から、

『租税調査会研究報告第29号「組織再編等に係る会社と株主との取引をめぐる税務上の論点整理」』

が公表されました。

近頃は、中小企業でも組織再編が行われています。

組織再編に係る税制は、グループ法人税制が導入されるなど、平成22年度改正で整理されましたが、

複雑で、否認された際の影響額が大きくなるため、処理には慎重さを要します。

 

最近では、ヤフー事件や日本IBM事件など、組織再編税制に係る訴訟がありました。

今回公表された研究報告では、この2つの訴訟事件を含め、組織再編に係る税務上の論点を、まとめています。

組織再編を検討している企業の方は、ご一読下さい。

 

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼高会計事務所 及び シークエンス ビジネスパートナー株式会社 では、組織再編のサポートをしております。

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