【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました
従来は、3万円未満の国税関係書類(契約書や領収書など)を、スキャナ保存することが認められていました。
今回の改正により、金額に関わらず認められることになりました。
また、電子署名が不要、カラーでなく白黒でも可能など、要件が緩和されています。
スキャナ保存を行いたい場合は、3ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。
紙での保存は、保管スペース・コストが掛かりますので、それらの削減の意味でも、今後促進されるかもしれません。
【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました
従来は、3万円未満の国税関係書類(契約書や領収書など)を、スキャナ保存することが認められていました。
今回の改正により、金額に関わらず認められることになりました。
また、電子署名が不要、カラーでなく白黒でも可能など、要件が緩和されています。
スキャナ保存を行いたい場合は、3ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。
紙での保存は、保管スペース・コストが掛かりますので、それらの削減の意味でも、今後促進されるかもしれません。
【産経】税制改正要望 地方創生・子育て支援後押し 法人税20%台は困難
各省庁からの税制改正要望が出揃いました。
これから、年末の税制改正大綱公表まで、議論がなされます。
主な内容は、以下の通りです。
その他詳細は、上記財務省HPのリンク先をご覧下さい。
今後、議論を経て、どのような改正がなされるか、注目です。
【毎日】企業版ふるさと納税:地方活性事業が対象…法人税など優遇
「企業版ふるさと納税」が検討されています。
企業版ふるさと納税では損金算入に加え、法人住民税(地方税)と法人税(国税)から一定の税額を差し引く優遇措置を新設することを検討する、ということです。
どこへ寄付してもよいわけではなく、以下のような条件を付すようです。
事業・・・効果が高い、と内閣府から認定を受ける
自治体・・・財政力の高い自治体は除外
今後、年末の税制改正に向けて、細かい点を詰めていくと思われます。
今後の動向に注目ですね。
最近、経済協力開発機構(OECD)では、グローバル企業が、税金の安い国を使った節税に網をかけようと、
様々な検討をしています。
今回は、特許や商標権などの知的財産についてです。
税率の安い国の子会社等に、知的財産を譲渡した後、多額の収益を上げて、
譲渡額との差額が2~3倍以上になると、差額を本社所在国の方で、課税出来るようにするそうです。
9月のOECD租税委員会で承認し、11月に開催する20カ国・地域(G20)サミットで採択される、
というスケジュールになっています。
今後、譲渡価格の算定が難しくなりますね。
【産経】来年度税制改正で政策減税「ゼロベースで見直す」 麻生財務相が各閣僚に要請
来年度税制改正に関して、政策減税を「ゼロベースで見直す」という話が出てきています。
以前からよく議論になります。
政策減税は、その時の政策を遂行するために導入されます。
それが年月が経ち、当初の目的は達成されていたとしても、既得権益化して、存続しているものもあります。
財源確保が前面に出ると抵抗感があるかもしれませんが、政策目的などから見直すというのは大事なことですね。
年末へ向けて、議論の進展に注目です。
【産経】脱税額は微増の150億円 景気上向きで査察着手件数は5年ぶり増
国税庁から、「平成26年度 査察の概要」が公表されました。
査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。
「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。
着手件数は、前年度より若干増えていますが、脱税額はほぼ前年並みのようです。
告発の多かった業種は、不動産業、クラブ・バー、建設業がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。
現金の隠し場所は、
が挙げられています。だいたい同じような場所に隠されているようですね。
皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。
私どもは申告のお手伝いを承っております。
ご相談・ご依頼等お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。
平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。
生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。
是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、
申告漏れ等がないようにご留意下さい。
実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。
【国税庁】平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引
国税庁から、「平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。
2015年(平成27年)4月1日以降終了する事業年度に対応しています。
2014年(平成26年)10月1日以降開始する事業年度については、地方法人税が導入され、別表一がそれに対応したものに変更となります。
通常の場合と異なる時期からの変更ですので、特に9月、10月、11月、12月、1月、2月決算の会社は、ご注意下さい。
地方法人税に関する詳細はこちらをご覧下さい。↓
【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について・・・地方法人税の導入で別表が変わります【2015年6月10日付ブログ】
少し前に、シャープが、資本金を1億円に減資することを検討し、最終的に取りやめたことがありました。
現在の税制では、資本金を1億円以下にすると、「中小法人」の扱いになり、様々な優遇措置を受けられます。
以下は一例です。
(※)外形標準課税・・・所得をベースとするだけでなく、資本金や、付加価値(給与、利息、賃借料など)をベースとした課税。赤字でも課税される。
かなり前は、資本金の金額と会社規模が概ね一致していた時代もあったようですが、最近は、必ずしも一致していません。
経営判断で、納税額を含めた資金流出を最小化することを考えるのは、自然なことだと思います。
シャープは取りやめましたが、資本金1億円以下への減資に踏み切った会社もあります。
今後このような動きに追随する会社も出てくるかもしれませんが、今般、政府がその動きに網をかける改正を検討している、ということです。
今後の動向に注目です。
【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について
国税庁から、「平成27年分法人税申告書別表」の一部が公表されました。
2014年(平成26年)10月1日以降開始事業年度から、地方法人税が導入されたことにより、
別表一を始めとして、改正があります。
別表一のイメージ(下半分)は、以下の通りです。
地方法人税額の計算をする欄が設けられているのが、お分かりかと思います。
なお、地方法人税導入に関する詳細は、こちらをご覧下さい。
↓