【国税庁】「申告書別表の記載例(グループ通算制度適用法人用)令和4年11月(令和5年3月改定)」を掲載しました
国税庁から、「申告書別表の記載例(グループ通算制度適用法人用)(令和5年3月改定)」が、公表されました。
グループ通算制度を適用する法人の方は、参考にして下さい。
【国税庁】「申告書別表の記載例(グループ通算制度適用法人用)令和4年11月(令和5年3月改定)」を掲載しました
国税庁から、「申告書別表の記載例(グループ通算制度適用法人用)(令和5年3月改定)」が、公表されました。
グループ通算制度を適用する法人の方は、参考にして下さい。
【日商】改正電子帳簿保存法の周知チラシ(~電子取引データの保存要件が緩和されます~電帳法を正しく理解しましょう!!)を公表
日本商工会議所から、改正電子帳簿保存法の周知チラシ(~電子取引データの保存要件が緩和されます~電帳法を正しく理解しましょう!!)が公表されました。
改正電子帳簿保存法のうち、電子取引データの保存は、2年間の宥恕措置の後、2024年1月1日から対応する必要があります。
なお、2023年度税制改正において、相当の理由によりシステム対応が間に合わなかった事業者に対する猶予措置が設けられました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
3月28日に、所得税法等の一部を改正する法律案(=税制改正法案)が成立しました。
施行日は4月1日です。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
国際課税
納税環境整備
【日商】中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ (賃上げを検討している経営者必見!~人への投資で自社のさらなる成長へ!~) を公表
日本商工会議所から、「中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ (賃上げを検討している経営者必見!~人への投資で自社のさらなる成長へ!~)」が公表されました。
給与等支給総額が前年度比2.5%増となりますと、増加額の30%を税額控除出来ます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
なお、国税庁から、適用誤りや算出誤りについての注意喚起が出ていますので、ご注意下さい。
こちら ↓
【国税庁】別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)【2023年3月10日付ブログ】
小学生向けの学習まんが『税金のひみつ』が完成し、全国の小学校、図書館、児童館等へ寄贈されるそうです。
リンク先から、電子版を読むことが出来ます。
税金の意義や役割に無関心な少年が、夢の中でゲームの世界に入り込み、その世界での様々な出来事を通じて税金の大切さを学ぶというストーリーで、
税金の使いみちや税金の歴史などを詳しく解説した「コラム」なども載っています。
【国税庁】別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)
国税庁から、別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点が、公表されています。
適用出来ないにも関わらず適用している事例や、算出を誤っている事例が見受けられるそうです。
この制度は、毎年のように改正が行われていることが、誤りの原因と考えられますが、
適用となる要件、算出過程を、改めてご確認下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ
各税務署における申告相談については、今後、入場整理券による方式から、電話等による事前予約方式に移行していきます。
多くの税務署では、4月3日が移行日となっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日商】財務省担当官による「消費税インボイス制度の負担軽減策」および「電子帳簿保存法における電子取引のデータの保存制度の緩和策等」の解説動画の配信について
日本商工会議所では、財務省担当官による「消費税インボイス制度の負担軽減策」および「電子帳簿保存法における電子取引のデータの保存制度の緩和策等」の解説動画の配信を配信しています。
是非ご覧頂き、準備に役立てて下さい。
【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)の更新について
国税庁HPに掲載されている「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)が更新されました。
これは、調査課所管法人(資本金1億円以上の法人)向けで、
申告書を提出する前に、自主点検に使うものです。
チェックリスト形式となっていて、内国l法人用では100項目超あります。
調査課所管法人でなくても、使用可能です。
どのようなところに気をつけるべきか、確認の意味でも、一度使ってみては如何でしょうか。
【国税庁】法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について
国税庁から、「法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領の変更について」が公表されました。
2023年3月1日以後提出する法人事業概況説明書・会社事業概況書から、新様式が適用となります。
国税庁では、「優良な電子帳簿」の普及に向けた取り組みを促進していて、過少申告加算税が軽減されるなどの措置の適用があります。
「優良な電子帳簿」の要件を満たす会計ソフトを使用している場合には、
法人事業概況説明書・会社事業概況書に、会計ソフト名等を明示するように変更されました。
詳細はリンク先をご覧下さい。