【国税庁】「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、2022年12月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
2022年12月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
【国税庁】「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、2022年12月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
2022年12月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
国税庁HP内に、「令和4年分 確定申告特集」ページが開設されています。
医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。
今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は3月31日が期限となっています。
この特集ページには、「医療費控除を受ける方へ」、「住宅ローン控除を受ける方へ」、「ふるさと納税をされた方へ」などの確定申告に関する情報や、
必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」、
所得税等に関する相談に対し、AIで自動回答する「チャットボットに相談」が、掲載されています。
今年、確定申告書を行う予定の方は、一度ご覧下さい。
またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。
なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。
【法務局】相続登記の申請をされる方へ(相続登記申請手続のご案内)
法務局から、「相続登記の申請をされる方へ(相続登記申請手続のご案内)」が、公表されました。
相続が発生して不動産を取得した場合の相続登記は、2024年4月1日からは義務化されます。
今回公表されたご案内は、遺産分割協議編と法定相続編とがあります。
是非ご覧下さい。
【自民党】NISA拡充・恒久化、スタートアップ支援を強力に推進 与党税制改正大綱が決定
16日に、2023年(令和5年)度与党税制改正大綱が、公表されました。
主な改正項目は、
1.NISA
2.消費税インボイス制度関連
3.相続・贈与税関係
4.エコカー減税
5.防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
その他詳細については、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「令和4年分贈与税の申告のしかた」及び「令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。
令和4年(2022年)1月1日から12月31日までの間に、
110万円を超える財産の贈与を受けた人、財産の贈与を受けて相続時精算課税を使う人は、
贈与税の申告が必要となります。
相続時精算課税は、文字通り相続が発生した時に精算するもので、
贈与の累計が2,500万円を超えると、一律20%の率で、贈与税がかかります。
令和4年分の贈与税申告は、令和5年(2023年)2月1日~3月15日が提出期間となっています。
該当する方、しそうな方は、申告の準備を進めるようにしましょう。
【国税庁】「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、10月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
10月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
【国税庁】「令和4年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました
「令和4年分 確定申告特集(準備編)」国税庁HP内に開設されています。
令和4年分の確定申告及び納付期限は令和5年3月15日、消費税は令和5年3月31日です。
よく見られているページとして、
が掲載されています。
なお、確定申告書作成コーナーは、1月上旬に公開予定のようです。
確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、
多額の医療費を支払った方などは、是非一度ご覧下さい。
【国税庁】「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)(令和4年11月改訂)を掲載しました
国税庁から、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年11月改訂)が、公表されました。
この制度は、
令和4年1月1日~令和5年12月31日に、
父母や祖父母などの直系尊属から、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の
対価に充てるための金銭を取得した場合で、
一定の要件を満たす場合には、
贈与税が一部非課税となります。
なお、全額非課税となる場合でも、申告が必要となるので、ご注意下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日経】生前贈与しやすく、少額なら申告不要に 政府税調で議論
【内閣府】第22回 税制調査会(2022年11月8日)資料一覧
年末の税制改正大綱公表へ向け、税制調査会の議論が続いています。
相続時精算課税について、一定の少額以下は課税しないことが考えられる、という意見が出ています。
現行制度では、贈与の累計が2,500万円を超えると、超えた部分に対し、20%の税率により贈与税が課されます。このため、2,500万円を超えていると、ある年の贈与額がどんなに少額であっても、申告納税が必要となります。
また、教育資金や結婚・子育て資金に係る非課税措置については、利用者が減少している状況もあり、廃止する方向のようです。
今後の議論の行方に注目です。
国税の納付に当たり、12月1日から、スマホアプリ納付が利用できることになります。
利用可能なPay払いは、
PayPay、d払い、auPAY、LINE Pay、mPay、amazon pay
となります。
利用するには、専用サイトへアクセスし、納付情報を入力する必要があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。