国税の納付に当たり、12月1日から、スマホアプリ納付が利用できることになります。
利用可能なPay払いは、
PayPay、d払い、auPAY、LINE Pay、mPay、amazon pay
となります。
利用するには、専用サイトへアクセスし、納付情報を入力する必要があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税の納付に当たり、12月1日から、スマホアプリ納付が利用できることになります。
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利用するには、専用サイトへアクセスし、納付情報を入力する必要があります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
2023年度税制改正で、贈与税の手続き簡素化を検討しているそうです。
贈与税は、暦年課税と相続時精算課税制度があり、どちらかを選択します。
暦年課税は、1年間に贈与を受けた金額が、基礎控除の110万円までは税金がかからず、超えた場合に超えた金額に税率をかけて贈与税を計算します。
相続時精算課税は、60歳以上の父母や祖父母から贈与を受けた金額の累計が、特別控除の2,500万円までは税金がかからず、超えた場合に超えた金額に20%の税率をかけて贈与税を計算します。この制度を利用した場合には、少額の贈与(110万円以下)でも、申告が必要となります。また、文字通り、相続が発生した際に、相続財産に戻して相続税を計算することになります。
不動産や株式など大きな金額の贈与の場合には、相続時精算課税制度を選択した方が有利な場合がありますが、手続きが煩雑のため、利用が伸び悩んでいるそうです。
そのため、一定額までは申告を不要とするなどの簡素化を県としているそうです。
今後の議論の行方に注目です。
【国税庁】「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、8月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
8月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
【内閣府】第16回 税制調査会(2022年9月16日)資料一覧
9月16日の政府税制調査会において、相続税と贈与税のあり方を議論する専門家会合を設置すると決まりました。
資産移転の時期や回数に関係なく公平な税負担となるよう、理論的・実務的な観点から議論することになるようです。
【日税連】「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について
日本税理士会連合会から、
令和4年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」
が、公表されました。
この小冊子は、毎年改訂版公表されています。
「やさしい税金教室」は、Q&A形式で、税金について解説してあります。
「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、ライフステージごとに必要となる税金の知識を紹介してあります。
という切り口でまとめられています。
是非ご一読下さい。
【法務省】あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
法務省HPに、「あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」が、掲載されています。
以下の内容となっています。
◎ 相続登記の手続等についてお知らせします
◎ 令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます
◎ 相続に関する手続を行う方へ(法定相続情報証明制度について)
◎ 遺産分割を早期に進めましょう
◎ 不動産登記の情報を確認したい方へ◎ 隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ(分筆や地積更正登記のとき)
◎ 地方公共団体など公共事業を担う皆様へ(法務局の実施している事業の紹介)
財務省のHPに、各府省庁からの税制改正要望事項が、まとめて掲載されています。
今年の要望事項は、NISAの抜本的拡充、スタートアップ・エコシステムの抜本強化に資する税制措置の検討などが並びます。
これから議論が重ねられ、年末に税制改正大綱が公表され、年明けの通常国会で審議されます。
今後の議論に注目です。
週刊東洋経済(2022年8月13日・8月20日合併号)【特集】変わる相続
現在発売中の週刊東洋経済(2022年8月13日・8月20日合併号)は、
「変わる相続」特集です。
以下の内容が掲載されています。
第1特集
マンション節税も生前贈与もダメ 変わる相続
第1章 マンション節税にNG!
第2章 110万円非課税は廃止?
第3章 相続と登記をイチから知る
【国税庁】「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、6月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
6月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
国税庁から、「暮らしの税情報」(令和4年度版 )が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。