「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」が改訂されました。
4月1日以降、相続税申告書をe-Taxで提出する場合、添付書類を光ディスク等で提出することが出来るようになります。
その詳細に関して、問16-1,2 に記載がありますので、ご覧下さい。
「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」が改訂されました。
4月1日以降、相続税申告書をe-Taxで提出する場合、添付書類を光ディスク等で提出することが出来るようになります。
その詳細に関して、問16-1,2 に記載がありますので、ご覧下さい。
3月22日に、所得税法等の一部を改正する法律案(=税制改正法案)が成立しました。
施行日は4月1日です。
主な内容は以下の通りです。
個人所得課税
法人課税
資産課税
納税環境整備
登録免許税及び自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設
昨日3月15日が、所得税及び贈与税の確定申告期限でしたが、
3月14日から発生した、e-Taxの障害により、期限内に申告が出来なかった方もいると思います。
その場合は、個別に申告期限が延長されます。
確定申告書作成コーナーを利用する場合には、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、
その他ソフトを利用する場合には、送信票の「特記事項」欄に、
「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」
と入力します。
詳細はリンク先をご覧下さい。
本日(3月15日)は、令和3年分所得税・贈与税確定申告の申告・納付期限となります。
なお、個人の消費税は3月31日が期限です。
今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までの提出が困難な場合に、
一律の期限延長とはならず、個別に4月15日まで期限延長されます。
昨日(3月14日)、e-Taxの接続障害が起きました。
期限が迫り、アクセスが殺到すると、接続障害となる可能性がありますので、ご注意下さい。
また、振替納税を利用している場合の振替日は、
所得税:4月21日
消費税:4月26日
となっています。
【財務省】「令和4年度税制改正(案)のポイント」(令和4年2月)
財務省から、「令和4年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
図解入りで分かりやすく解説されています。
改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
資産課税
法人課税
消費課税
納税環境整備
【政府インターネットテレビ】なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます
政府インターネットテレビでは、「なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます」が公表されています。約3分の動画です。
2024年(令和6年)4月1日から、土地所有者が亡くなった場合に、相続人は3年以内に登記をすることが義務化され、怠った場合には罰則があります。
所有者不明土地が社会問題となったことにより、法整備が進められています。
現在開会中の国会では、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、今後審議されます。
この法律案では、以下のような内容が盛り込まれています。
令和3年分贈与税の申告は、本日2月1日から受付が始まります。
3月15日が申告・納税の期限となります。
昨年(令和3年)中に、合計で110万円超の贈与を受けた方は、申告が必要となります。
また、以前相続時精算課税制度を適用した方は、110万円以下の贈与を受けたとしても、申告が必要となります。
例えば、住宅取得資金等贈与などで、贈与額が非課税範囲内であったとしても、申告が必要な場合がありますので、ご注意下さい。
詳細は、上記リンク先「令和3年分贈与税の申告のしかた」をご覧下さい。
「所得税法等の一部を改正する法律案」=税制改正法案が、1月25日に国会に提出されました。
主な改正点は、以下の通りです。
個人所得課税
法人課税
資産課税
納税環境整備
期限切れ租税特別措置の延長
令和3年分の所得税等確定申告は、すでに還付申告の受付が始まっています。
スマホを使った申告も出来ます。
手引き、入力例などが、国税庁HPで公表されています。
スマホを使った申告を検討されている方は、是非ご覧下さい。
各国税局において、内部事務のセンター化が始まっています。
確定申告期に入り、申告書を書面で郵送にて提出される方については、ご注意下さい。
所轄税務署がセンター化の対象となっている場合には、所轄税務署ではなく、センターに郵送することになります。
住所はリンク先に掲載されています。