【国税庁】令和元年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
国税庁から、「令和元年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が公表されました。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で、申告期限が1ヶ月延長されました。
また、全体の申告件数は減少していますが、スマートフォンを使って申告をした方が、昨年比4倍の47万人となったのは特徴的です。
その他詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和元年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
国税庁から、「令和元年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が公表されました。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で、申告期限が1ヶ月延長されました。
また、全体の申告件数は減少していますが、スマートフォンを使って申告をした方が、昨年比4倍の47万人となったのは特徴的です。
その他詳細はリンク先をご覧下さい。
財務省から、「もっと知りたい税のこと」(令和2年6月発行)が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、
分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
自筆証書遺言書保管制度が、7月10日から始まります。
法務省HPに、詳細が載っています。
この制度を利用するためには予約が必要です。
7月1日より予約受付開始されます。30日先まで予約可能です。当日の予約は出来ません。
利用される方は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、2月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
2月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
多くの業種で、令和元年平均は平成30年平均より低くなっています。
今後、3月以降の株価等が順次公表されていきますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年平均を下回る可能性があります。
【e-Tax】e-Taxは Google Chromeに対応していきます
5月25日から、Google Chromeから「受付システム」及び「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を利用できるようになりました。
e-Taxソフト(WEB版)やNISAコーナーは、来年1月から利用できます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】確定申告期限の柔軟な取扱いについて― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年度の確定申告期限が4月16日まで延長されていますが、
この度、感染拡大により外出を控えるなど、期限内提出が困難な方について、
4月17日以降の提出でも柔軟に対応することが、公表されました。
また、4月17日以降の申告相談に関しては、事前予約制とするようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
3月27日に、令和2年度税制改正法案が国会で成立しました。
財務省から、「令和2年税制改正」パンフレットが公表されました。
今回の主な改正項目は、
1.個人所得課税・資産課税
2.法人税制
3.消費課税
などです。
パンフレットは、図解入りで分かりやすく書かれていますので、是非ご一読下さい。
【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
国税庁から、
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
が公表されています。
令和元年分の申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税は、申告期限が4月16日まで延長されています。
その他の申告等については、一括期限延長とならないケースがありますので、FAQでご確認下さい。
例えば、出国による準確定申告は、期限延長とはなりません。
源泉所得税は、期限延長となりません。
ただし、やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方については、
個別の申請により、納付期限等が延長される場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、定時株主総会が開催出来ず、
決算が確定しない場合には、法人税の申告期限の延長が認められます。
ただし、同じ理由では消費税の申告期限の延長は認められません。
従業員の休暇等により、通常の業務が出来ず、申告書の作成が出来ない、という理由なら認められます。
相続税の申告書に関して、相続人の1人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、
個別の申請をすることで、申告期限の延長が認められます。
ただし、他の相続人は認められません。
確定申告期限が4月16日まで延長されましたが、
3月17日~4月16日までの相談など確定申告会場が、公表されています。
主に、各税務署になります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示しました
先日、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、
贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、
4月16日まで延長することが公表されました。
3月6日には、それについて告示されるとと共に、期限延長の対象となる主な手続について、公表されました。
青色申告承認申請、青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)、
所得税の減価償却資産の償却方法の届出、個人事業の開廃業等届出、
国外財産調書の提出なども、延長の対象となっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。