カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

平成27年度税制改正要望出そろう

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【産経】平成27年度税制改正要望 子や孫への資産移転促すメニュー並ぶ

各省庁からの、平成27年度税制改正要望が出そろいました。

最近新聞紙上などで掲載された、

・教育資金一括贈与の拡大

・住宅購入資金贈与の非課税枠拡大

・子ども版NISAの創設

などが、主なところです。

一方で、

・外形標準課税の拡大

・繰越欠損金の控除を6割に引き下げ

など、法人税率引き下げのための代替財源についても、

議論の対象に挙げられています。

今後の予算編成、平成27年度税制改正大綱の公表へ向け、議論が重ねられます。

今後の動向に注目です。

<各省庁の要望事項>

経済産業省

金融庁

厚生労働省

文部科学省

国土交通省

農林水産省

内閣府

復興庁

既婚者の2人に1人がへそくり・・・相続税申告の際はご注意を!

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既婚者の2人に1人は”へそくり”貯蓄中–30代女性が最多、「1000万円以上」も5%

KDDIのアンケートによれば、

既婚者の2人に1人がへそくりをしていて、

貯蓄額は、「10万円以上100万円未満」が42%とトップですが、

「1000万円以上」も5%もあるそうです。

驚きの数字ですね。

ところで、妻がへそくりをしていて、(妻名義の預金)

夫が亡くなった場合、へそくりが相続財産とされる場合があります。

平成24事務年度における相続税の調査の状況によると、

現金・預貯金の申告漏れが、1,236億円もありました。

この中には、へそくりも多いと考えられます。

超富裕層の課税逃れを監視 国税庁が専門チーム

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【中日新聞】超富裕層の課税逃れを監視 国税庁が専門チーム

「超富裕層」の課税逃れを管理する専門チームを、東京、大阪両国税局で発足させたそうです。

名古屋は各部署の担当者による協議の場を設けたようです。

 

昨年度の確定申告から始まった「国外財産調書」制度

(=国外財産が5千万円超保有している人に対する申告義務)

に続き、課税逃れを許さない姿勢が見受けられます。

 

 

【週刊東洋経済】親と子の相続

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週刊東洋経済140809号

2014年8月9-16日合併号(8月4日発売)の週刊東洋経済は、

「親と子の相続」というタイトルで特集が組まれています。

2015年1月からの相続税法改正を控え、

「これではもめる遺産分割」

「相続貧乏にならないための相続対策」

など、興味深い記事が載っています。

 

相続は、誰にでも関係があることで、

相続税法改正後は、今まで納税の必要がなかった人でも、

納税の必要が生じるかもしれません。

 

夏休みに、一読されるとよいかもしれません。

 

こちらも興味深い記事です。

【東洋経済オンライン】2015年の相続増税より本当に怖い話

 

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後継者育成業務を始めとして、事業承継対策のアドバイスは、 シークエンス ビジネスパートナー株式会社にて承っております。

また、当事務所では、お盆(夏休み)期間の8月11日(月)~16日(土)に、「(無料)相続・事業承継特別相談会開催致します。

ご家族が集まるこの期間に、事業承継について話し合いの場を持つ方、疑問に思われること等、ございましたら、お気軽にご相談下さい。

 

【日経】教育贈与の非課税、2~3年延長 子育てに拡大も

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【日経】教育贈与の非課税、2~3年延長 子育てに拡大も 

孫への教育資金の一括贈与の制度は、2013年4月から始まりましたが、

2~3年延長し、資金使途を教育資金だけでなく、子育てまで広げることを、

政府は検討しているようです。

 

一般社団法人信託協会の調査によれば、

2014年3月時点での契約数は67,073件、信託財産設定額は4,476億円に達したそうです。

 

また、利用者を対象としたアンケートでは、

9割以上が、「教育費に係る負担が軽減された」、「将来の選択肢が広がった」と回答し、

7割が、教育について「考える機会が増えた」「考えるきっかけになった」と回答しています。

 

祖父母の世代から、子・孫世代への資産移転、及び消費による経済活性化を期待した政府の狙いは、

道半ばということで、延長を検討したのでしょう。

利用者数、利用者の声を見る限り、この制度はうまくいっていると言えそうです。

今後は、使い勝手の良さなど、制度の手直しが期待されます。

 

制度の詳細は、こちらをご覧下さい。

孫への教育資金一括贈与【2013年7月18日付ブログ】

後継者を探すことは、社長の重要な仕事です

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【日経】サントリーHD、新浪社長を正式発表 

サントリーホールディングスは、10月1日付でローソンの新浪剛史会長(55)が社長に就任することを、先日発表しました。創業家以外の社長は初めてです。

さて、中小企業に目を向けますと、親族内承継の比率が近年下がってきていて、後継者不在により廃業するケースが増えています。

しかし、従業員がいるケース、下請けも含めた取引先が多いケースでは、企業が社会的公器となっているため、簡単に廃業することが難しくなります。

このようなケースでは、サントリーホールディングスのように、外部から後継者を招へいするか、M&Aで会社を売却する、という選択肢があります。

どちらのケースも、最適な相手(会社、人)を探すのに時間がかかります。

また、後継者が決まっているケースでも、その後継者を育てるのに時間がかかります。

後継者を探し、会社を永続させることは、社長の重要な仕事の一つと言えるでしょう。

事業承継に関して、是非手遅れになる前に、ご検討下さい。

「国税庁レポート 2014」公表

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国税庁レポート 2014

 

「国税庁レポート2014」が公表されました。

これは、国税庁の1年間の取り組みを、統計資料等を交えて、分かりやすく説明しているものです。

以下の内容が記載されています。

Ⅰ 国税庁について

1 国税庁の任務と使命

2 税務行政の運営の考え方

3 国税組織の概要

Ⅱ 納税者サービスの充実

1 情報提供等

2 e-Tax(国税電子申告・納税システム)

3 確定申告

4 適正な源泉徴収制度の運営

5 税理士制度

6 関係民間団体との協調

Ⅲ 適正な調査・徴収

1 適正・公平な税務行政の推進

2 確実な税金の納付

3 国際的な取引への対応

4 相互協議

5 各国税務当局との協力・協調

Ⅳ 権利救済

Ⅴ 酒税行政の適正な運営

Ⅵ 業務・システムの見直し

Ⅶ 政策評価の実施

Ⅷ 資料編

 

この中に、「調査において重点的に取り組んでいる事項」について、

  • 資産運用の多様化・国際化を念頭に置いた調査を実施
  • 十分な審査と調査等により、消費税の不正還付申告を防止

という記載があります。

特に、これらについては、申告に当たって、漏れ・間違いがないよう十分ご注意下さい。

【国税庁】「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」公表

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平成25年度における異議申立ての概要

平成25年度における審査請求の概要

平成25年度における訴訟の概要

 

国税庁から、「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」がそれぞれ公表されました。

納税者の救済制度には、

  • 処分庁に対する「異議申立て」
  • 国税不服審判所長に対する「審査請求」
  • 裁判所に対して「訴訟」を提起

という方法があります。

「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、

その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。

「審査請求」は異議決定を経た後の処分になお不服がある場合等に、

その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立てる手続です。

「訴訟」は、「異議申立て」、「審査請求」を経た後、なお不服がある時に取られる手続です。

 

平成25年度において、訴訟の終結件数に占める国側の全部及び一部敗訴の割合は7%となっています。

平成26年分路線価公表

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【国税庁】平成26年分の路線価図等を公開しました

【日経】路線価、下落幅0.7%に縮小 14年 東京・大阪6年ぶり上昇 

 

7月1日に、平成26年分の路線価が公表されました。

全国約34万地点の標準宅地は前年比で平均0.7%マイナスのようですが、

前年を上回った都府県が8つあります。

 

あなたの保有不動産は如何でしょう?

来年(平成27年)1月から、相続税の改正があり、人によって、思わぬ税額が発生する場合があります。

そうならないために、現状を把握し、対策を立てることが大事です。

 

この機会に、保有不動産の相続税評価額の算定、

及び、”今、相続が発生した場合、どれくらい相続税がかかるのか”、把握されてみては如何でしょうか。

 

なお、改正の内容については、以下をご覧下さい。

【国税庁】相続税・贈与税・事業承継税制関連情報【2014年5月27日付ブログ】

 

【国税庁】「平成25年度 査察の概要」公表

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【国税庁】平成25年度 査察の概要

国税庁から、「平成25年度 査察の概要」が公表されました。

着手件数185件のうち、検察への告発は118件だったようです。

 

脱税の手段方法として、

  • 課税売上となる建物の売却収入を非課税売上となる土地の売却収入に仮装していたもの
  • 架空の輸出免税売上とこれに見合う架空課税仕入を計上する方法で、不正に還付を受けていたもの
  • 従業員に対する給料を支払手数料に仮装する方法で源泉所得税を徴収せず、これを納付していなかったもの
  • 海外の取引先と通謀して仕入代金を水増しして送金し、水増し分をバックさせていたもの

などが紹介されています。

 

また、脱税によって得た不正資金の隠匿場所について、

  • 台所の床下貯蔵庫に置かれた段ボール内の金庫
  • 寝室のベッドのマットレスの下に保管された紙袋

に現金を隠していた事例が、紹介されています。

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。