カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【国税庁】相続税・贈与税・事業承継税制関連情報

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【国税庁】相続税・贈与税・事業承継税制関連情報

 

国税庁のHPに、「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」が掲載されました。

ここでは、平成25年度税制改正により、平成27年1月1日から適用となる、相続税・贈与税関連の情報が、まとまっています。

主な改正点は、以下の通りです。

1 相続税

(1) 遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
(2) 最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
(3) 税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
(4) 小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。

2 贈与税

(1) 相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
(2) 暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。

3 事業承継税制(相続税・贈与税)

 事業承継税制について、適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。

こちらも合わせてご覧下さい。

↓↓↓

 

相続税増税(基礎控除の引き下げ)の適用は来年(2015年)1月からです【2014年1月6日ブログ】

【間違いやすい税務実務】相続時精算課税を適用する際の年齢はいつ時点?【2014年1月22日ブログ】

 

取引相場のない株式の評価・・・含み益の控除割合が42%→40%になります

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財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)

「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)

 

取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、

含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。

その法人税相当額が、平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、

42% → 40%

になります。

これは、復興特別法人税が廃止されたためです。

 

なお、この適用は、「平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価」からです。

復興特別法人税の廃止時期とは連動しません。

 

復興特別法人税は、平成27年3月期決算を皮切りに順次廃止となります。

例えば12月決算会社であれば、平成26年12月期が復興特別法人税、最後の適用となります。

しかし、相続財産の評価に当たり、平成26年12月期の決算を使用する場合、

控除する法人税相当額は、40%ですので、注意が必要です。

 

税務調査の事前通知・・・7月1日以降は希望すれば税理士のみ

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【国税庁】国税通則法等の改正(事前通知関係)

 

国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、

平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。

 

これまでは、税務調査の事前通知は、納税者と税務代理人(税理士)の双方に行われていましたが、

平成26年7月1日以後に行う事前通知からは、納税者が同意すれば、税務代理人(税理士)のみへの通知となります。

 

「納税者の同意」は、「税務代理権限証書」を通して行います。

税務代理権限証書の様式が、7月1日以降提出する分から変更となります。

改訂後の税務代理権限証書

 

なお、6月30日以前提出の場合は、改訂前の税務代理権限証書を使うことになりますが、同意に関する記載欄がないため、

「2 その他の事項」欄に、

「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)

に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」

と記載することになります。

 

法定調書を光ディスク等で提出する際の申請方法の変更(平成26年4月~)

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【国税庁】平成26年4月から 法定調書を光ディスク等で提出する際の申請方法等が変わります

 

平成26年4月から、法定調書(※)を、光ディスク等(CD・DVD・FD・MO)で提出する際の申請方法が、変わります。

(※)法定調書

現在、給与所得の源泉徴収票など、58種類あります。

詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】タックスアンサーNo.7401 法定調書の種類

 

改正点が2点あります。

1.本店等一括提出制度

支店等が提出すべき法定調書を、本店等が一括提出できますが、

その際に、支店等を所轄する税務署長に、承認申請書を提出することになります。

 

様式、記載例は、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】[手続名]支払調書等の光ディスク等による提出申請手続

 

2.みなし承認制度

承認申請書の提出の日から2か月を経過しても通知がない場合、承認したものとみなされます。

 

いずれも、以後に提出する承認申請書から適用されます。

担当される方は、ご留意下さい。

 

住宅取得等資金の贈与を受けていたら、非課税でも申告を!

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所得税の確定申告が始まっていますが、平成25年度の贈与税の申告も2月3日から始まっています。

平成25年中に住宅を取得した方の中で、

・親に一部資金を負担してもらった

・夫婦共有名義にしたが、支払(ローンの返済)は専ら夫が行った

というような方は、贈与に該当する可能性があるため、ご注意下さい。

 

平成25年度は、一定の要件を満たした場合で、

省エネ住宅の場合、1,200万円まで

その他の住宅の場合、700万円まで

贈与税は非課税となります。

 

その場合、注意しなければいけないのは、通常の暦年課税の場合は、非課税の110万円の枠内であれば、

申告は必要ありませんが、この住宅取得等資金の非課税を使う場合には、申告が必要となります。

また、添付書類もあります。

 

平成25年度の申告期限は、3月17日までです。期限に間に合うよう、申告書の作成、添付資料の準備を行いましょう。

詳細は、以下をご覧下さい。

↓↓↓

【国税庁】平成25年分贈与税の申告のしかた

住宅取得等資金 申告書記載例

住宅取得等資金 非課税概要

【国税庁】平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

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【国税庁】平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

国税庁から、「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」が公表されました。

改正点は、以下の点です。

<相続税>

1.遺産に関する基礎控除額が引き下げられます

2.最高税率の引き上げなど税率構造が変わります

3.未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます

4.小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の面積等が変わります

 

<贈与税>

1.相続時精算課税の適用対象者の拡大など、適用要件が変わります

2.贈与税(暦年課税)の最高税率の引き上げや税率の緩和など税率構造が変わります

 

<事業承継税制>

適用要件の緩和や手続の簡素化など、制度の適用要件等が変わります

 

こちらも合わせてご覧下さい。

↓↓↓

 

相続税増税(基礎控除の引き下げ)の適用は来年(2015年)1月からです【2014年1月6日ブログ】

【間違いやすい税務実務】相続時精算課税を適用する際の年齢はいつ時点?【2014年1月22日ブログ】

 

 

【間違いやすい税務実務】相続時精算課税を適用する際の年齢はいつ時点?

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【国税庁タックスアンサー】No.4103 相続時精算課税の選択

相続時精算課税とは、簡単に言えば、贈与を受けた際には、贈与税を納めず、相続があった時に、相続税と一緒に収める制度です。

2,500万円の特別控除枠があるため、例えば、家、会社の株式など多額の贈与が予定されている場合に、適用を検討するとよいです。

2014年12月31日までは、65歳以上の親から20歳以上の子に対して贈与する場合に適用できます。

なお、2015年1月1日からは、贈与者の年齢が60歳に下がり、受贈者は20歳以上の子だけでなく20歳以上の孫まで広がります。

さて、ここでいう年齢は、いつ時点でしょうか?贈与した時の年齢でしょうか?

正解は、贈与した年の1月1日時点の年齢です。

例えば、「今年2月に20歳の誕生日を迎える息子に、お祝いとして、家の名義(2,000万円相当)を息子に変えよう。」と思った方、お待ち下さい。

息子は1月1日時点では、まだ19歳のため、相続時精算課税は適用できません。

もし20歳の誕生日に家の名義を変えてしまいますと、

(2,000万円-110万円)×50%-225万円=720万円

の贈与税を納める必要があります。(ただし、2015年1月1日から税率が変わります)

十分ご注意下さい。

介護などに貢献した配偶者への相続拡大検討?

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法務省、配偶者へ相続拡大検討 家事、介護の反映焦点

法務省は、介護などに貢献した配偶者への相続拡大などを検討する作業チームを1月に設置する方針のようです。

主な検討項目は、

・家事や介護の貢献に応じた相続分引き上げ

・遺産分割に伴って自宅から退去させられないようにする居住権保護の明確化

です。

 

現在の制度では、「寄与分」というものがあります。

これは、亡くなった方の事業を手伝った、病気の看病をしたといった場合に、その貢献分を遺産分割に反映させるものです。

しかし、これには欠点があり、対象者は相続人に限られるということです。

例えば、夫の親の看病を妻が行っていた場合、妻は相続人のため、夫の相続分に妻の貢献度が反映されません。

 

また、主な財産が家だけで、兄弟が複数いる場合は、平等に分割するためには、家を売却して現金化する必要が出てきます。

そのため、仮に兄弟の中に、親と同居していた人がいた場合、遺産分割に伴い、住む家を失うことになります。

 

どのような結論が出るのでしょうか?今後の動向に注目です。

相続税増税(基礎控除の引き下げ)の適用は来年(2015年)1月からです

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昨年話題となりました相続税増税(基礎控除の引き下げ)は、来年(2015年)1月からの適用です

具体的には、以下のような改正です。

(現行)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(改正後)3000万円+600万円×法定相続人の数

 

あと1年ありますので、対策が必要な方は、これから検討されるとよいと思います。

 

すでに対策を取られているという方、その対策間違いや不備はありませんか?

「私は財産が多くないから相続税はかからない」と思われている方、本当に大丈夫でしょうか?

 

税法上の相続財産のとらえ方は、一般と少し違っているところがありますので、心配な方は、

是非一度、専門家にご確認ください。

 

「生活費」又は「教育費」の贈与は、課税?非課税?・・・国税庁からQ&A公表

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【国税庁】扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

国税庁から、「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が、公表されました。

 

概要は以下の通りです。

・扶養義務者相互間における「生活費」又は「教育費」のうち、通常必要と認められるものは、非課税

・「生活費」又は「教育費」は、必要な都度贈与するもので、数年分一括贈与し、それが預貯金となっていた場合は、課税

・子の婚姻に当たって、親から家具等を購入するために金品を贈与され、実際に購入に充てた場合は、非課税、充てずに預貯金となった場合は、課税

・出産に当たって、入院等の費用を贈与受けた場合は、非課税

・子が入居する賃貸住宅の家賃を親が負担した場合は、社会通念上認められる範囲で親が負担した場合は、非課税