りそな銀行が、自社株買いにより、公的資金を1,000億円返済することを、7月18日に発表した。
プレスリリース
↓
【りそなホールディングス】自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式(普通株式)の買付け
および公的資金の一部返済に関するお知らせ
さて、中小企業にとっては、自社株(自己株式、金庫株とも言われます)対策は重要です。
相続等により分散した株式を買い集めることで、経営の安定化につながります。
会社が買う際には、財源、税務、会社法などで注意すべきことがあります。
りそな銀行が、自社株買いにより、公的資金を1,000億円返済することを、7月18日に発表した。
プレスリリース
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【りそなホールディングス】自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式(普通株式)の買付け
および公的資金の一部返済に関するお知らせ
さて、中小企業にとっては、自社株(自己株式、金庫株とも言われます)対策は重要です。
相続等により分散した株式を買い集めることで、経営の安定化につながります。
会社が買う際には、財源、税務、会社法などで注意すべきことがあります。
平成25年度の税制改正の目玉「教育資金の一括贈与」
簡単に言えば、祖父母から孫への教育資金を、金融機関等に一括信託すれば、学校に係るものは1,500万円まで、それ以外は500万円までなら非課税になる、という制度。
制度の適用は、平成25年4月1日から始まっており、最近は信託銀行に加え、地方銀行でも取扱いが始まった。
詳細は、国税庁、文部科学省のHP参照。
国税庁↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130401/pdf/130401_01.pdf
文部科学省↓
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772
(例)
(Q)孫が野球チームに入り、祖父母がグローブを購入することになった。
これは、教育資金として認められるか。
(A) コーチ指定のグローブを購入することはOKだが、スポーツ用品店で、孫の好きなグローブを選んで購入するのはNG。
この制度を使う場合、気を付けたいことは、
1.教育資金を都度渡すこと自体は非課税であり、この制度を使わないと非課税にならないわけではありません。
2.自分たちのこれからの生活費も考慮して、1,500万円までの非課税枠から金額を決めるようにしましょう。
3.孫が30歳になった時点で、使い切れず残った教育資金は、課税対象になります。
などがあります。
「教育資金一括贈与」は、利用に注意して、活用しましょう。