カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

住宅取得等資金の贈与を受けていたら、非課税でも申告を!

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所得税の確定申告が始まっていますが、平成25年度の贈与税の申告も2月3日から始まっています。

平成25年中に住宅を取得した方の中で、

・親に一部資金を負担してもらった

・夫婦共有名義にしたが、支払(ローンの返済)は専ら夫が行った

というような方は、贈与に該当する可能性があるため、ご注意下さい。

 

平成25年度は、一定の要件を満たした場合で、

省エネ住宅の場合、1,200万円まで

その他の住宅の場合、700万円まで

贈与税は非課税となります。

 

その場合、注意しなければいけないのは、通常の暦年課税の場合は、非課税の110万円の枠内であれば、

申告は必要ありませんが、この住宅取得等資金の非課税を使う場合には、申告が必要となります。

また、添付書類もあります。

 

平成25年度の申告期限は、3月17日までです。期限に間に合うよう、申告書の作成、添付資料の準備を行いましょう。

詳細は、以下をご覧下さい。

↓↓↓

【国税庁】平成25年分贈与税の申告のしかた

住宅取得等資金 申告書記載例

住宅取得等資金 非課税概要

【国税庁】平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

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【国税庁】平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

国税庁から、「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」が公表されました。

改正点は、以下の点です。

<相続税>

1.遺産に関する基礎控除額が引き下げられます

2.最高税率の引き上げなど税率構造が変わります

3.未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます

4.小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の面積等が変わります

 

<贈与税>

1.相続時精算課税の適用対象者の拡大など、適用要件が変わります

2.贈与税(暦年課税)の最高税率の引き上げや税率の緩和など税率構造が変わります

 

<事業承継税制>

適用要件の緩和や手続の簡素化など、制度の適用要件等が変わります

 

こちらも合わせてご覧下さい。

↓↓↓

 

相続税増税(基礎控除の引き下げ)の適用は来年(2015年)1月からです【2014年1月6日ブログ】

【間違いやすい税務実務】相続時精算課税を適用する際の年齢はいつ時点?【2014年1月22日ブログ】

 

 

【間違いやすい税務実務】相続時精算課税を適用する際の年齢はいつ時点?

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【国税庁タックスアンサー】No.4103 相続時精算課税の選択

相続時精算課税とは、簡単に言えば、贈与を受けた際には、贈与税を納めず、相続があった時に、相続税と一緒に収める制度です。

2,500万円の特別控除枠があるため、例えば、家、会社の株式など多額の贈与が予定されている場合に、適用を検討するとよいです。

2014年12月31日までは、65歳以上の親から20歳以上の子に対して贈与する場合に適用できます。

なお、2015年1月1日からは、贈与者の年齢が60歳に下がり、受贈者は20歳以上の子だけでなく20歳以上の孫まで広がります。

さて、ここでいう年齢は、いつ時点でしょうか?贈与した時の年齢でしょうか?

正解は、贈与した年の1月1日時点の年齢です。

例えば、「今年2月に20歳の誕生日を迎える息子に、お祝いとして、家の名義(2,000万円相当)を息子に変えよう。」と思った方、お待ち下さい。

息子は1月1日時点では、まだ19歳のため、相続時精算課税は適用できません。

もし20歳の誕生日に家の名義を変えてしまいますと、

(2,000万円-110万円)×50%-225万円=720万円

の贈与税を納める必要があります。(ただし、2015年1月1日から税率が変わります)

十分ご注意下さい。

介護などに貢献した配偶者への相続拡大検討?

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法務省、配偶者へ相続拡大検討 家事、介護の反映焦点

法務省は、介護などに貢献した配偶者への相続拡大などを検討する作業チームを1月に設置する方針のようです。

主な検討項目は、

・家事や介護の貢献に応じた相続分引き上げ

・遺産分割に伴って自宅から退去させられないようにする居住権保護の明確化

です。

 

現在の制度では、「寄与分」というものがあります。

これは、亡くなった方の事業を手伝った、病気の看病をしたといった場合に、その貢献分を遺産分割に反映させるものです。

しかし、これには欠点があり、対象者は相続人に限られるということです。

例えば、夫の親の看病を妻が行っていた場合、妻は相続人のため、夫の相続分に妻の貢献度が反映されません。

 

また、主な財産が家だけで、兄弟が複数いる場合は、平等に分割するためには、家を売却して現金化する必要が出てきます。

そのため、仮に兄弟の中に、親と同居していた人がいた場合、遺産分割に伴い、住む家を失うことになります。

 

どのような結論が出るのでしょうか?今後の動向に注目です。

相続税増税(基礎控除の引き下げ)の適用は来年(2015年)1月からです

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昨年話題となりました相続税増税(基礎控除の引き下げ)は、来年(2015年)1月からの適用です

具体的には、以下のような改正です。

(現行)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(改正後)3000万円+600万円×法定相続人の数

 

あと1年ありますので、対策が必要な方は、これから検討されるとよいと思います。

 

すでに対策を取られているという方、その対策間違いや不備はありませんか?

「私は財産が多くないから相続税はかからない」と思われている方、本当に大丈夫でしょうか?

 

税法上の相続財産のとらえ方は、一般と少し違っているところがありますので、心配な方は、

是非一度、専門家にご確認ください。

 

「生活費」又は「教育費」の贈与は、課税?非課税?・・・国税庁からQ&A公表

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【国税庁】扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

国税庁から、「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が、公表されました。

 

概要は以下の通りです。

・扶養義務者相互間における「生活費」又は「教育費」のうち、通常必要と認められるものは、非課税

・「生活費」又は「教育費」は、必要な都度贈与するもので、数年分一括贈与し、それが預貯金となっていた場合は、課税

・子の婚姻に当たって、親から家具等を購入するために金品を贈与され、実際に購入に充てた場合は、非課税、充てずに預貯金となった場合は、課税

・出産に当たって、入院等の費用を贈与受けた場合は、非課税

・子が入居する賃貸住宅の家賃を親が負担した場合は、社会通念上認められる範囲で親が負担した場合は、非課税

「平成25年分贈与税の申告のしかた」及び「様式一覧」を公表【国税庁】

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平成25年分贈与税の申告のしかた

平成25年分贈与税の申告書等の様式一覧

 

国税庁から、「平成25年分贈与税の申告のしかた」及び「様式一覧」が公表されました。

平成25年分の贈与税の申告は、平成26年3月17日までに行う必要があります。

平成25年中に、110万円以上の贈与を受けた場合は、忘れずに申告しましょう。

 

当事務所では、贈与税申告のお手伝いもしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

054-260-6517

平成26年度与党税制改正大綱公表

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平成26年度 税制改正大綱【自民党、公明党】

12月12日に、平成26年度与党税制改正大綱が公表されました。

ポイントは、ほぼこれまで報道されていた通りです。

 

・復興法人税は1年前倒しで廃止

・軽減税率は、消費税10%時に導入と明記されましたが、具体的導入時期は記載なし

・自動車取得税は引き下げるが、軽自動車税は新車について引き上げる

・交際費は飲食に関する支出のうち50%を非課税(損金算入)

 

上記以外については、リンク先をご覧下さい。

【日経】与党が14年度税制改正大綱を決定 (ポイント一覧)

【国税庁】平成24事務年度における相続税の調査の状況について

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【国税庁】平成24事務年度における相続税の調査の状況について

 

国税庁は、11月20日に、「平成24事務年度における相続税の調査の状況について」を公表しました。

 

調査件数12,210件に対し、申告漏れ等の非違があった件数は9,959件もあり、何と全体の81.6%に上ります。

金額でみると、申告漏れ課税価格は3,347億円で、実地調査1件当たりでは2,741万円です。

 

申告漏れ相続財産の金額の内訳は

現金・預貯金等1,236億円

土地560億円

有価証券431億円

となっています。

 

現金・預貯金等については、意図的に隠したケースもあるかもしれませんが、

名義預金(名義は相続人など他の人になっているが、実質は被相続人の預金であるもの)が、

相続財産から漏れているケースがかなり多いと考えられます。

 

相続財産の申告漏れとならないように、注意したいですね。

名義預金の詳細についてはまた後日。

【国税庁】国外財産調書の提出制度(FAQ)公表

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国外財産調書の提出制度(FAQ)

 

今年から、「国外財産調書の提出制度」が始まりました。

これは、12月31日時点で、国外に5,000万円以上の財産を有する方は、翌年3月15日までに「国外財産調書」を提出する、というものです。

なお、2014年の場合は、3月15日が土曜日のため、17日(月)が提出期限となっています。

不提出の場合には罰則があり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

この度、国税庁から、FAQが公表されました。該当する方は、ご一読下さい。

 

制度の概要については、こちらもご覧下さい。

↓↓↓

「国外財産調書」の提出制度のあらまし