カテゴリー別アーカイブ: 経営

【JICPA】リモートワーク対応第3号~5号公表

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【JICPA】リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」

【JICPA】リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」

【JICPA】リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」

日本公認会計士協会から、リモートワーク対応第3号~5号

  • PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項
  • 構成単位等への往査が制限される場合の留意事項
  • リモート会議及びリモート会議ツールの活用について

が公表されました。

監査を受ける企業はもちろん、監査を受けていない企業にとっても参考となる内容ですので、是非ご一読下さい。

【日経】中小企業への一時金、事業の実態を事前確認 経産省

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【日経】中小企業への一時金、事業の実態を事前確認 経産省

【経済産業省】売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給

経済産業省では、緊急事態宣言により売上が減少した中堅・中小事業者に対し、

法人は60万円、個人は30万円を上限とした一時支援金を、3月から支給する予定です。

1月~3月のいずれかの売上が、前年比50%以上減少していることが要件です。

なお、不正防止の観点から、実際に事業をやっているかを、対面またはオンラインにより事前確認するそうです。

【厚労省】在籍型出向支援を行っています

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【厚労省】在籍型出向支援

厚生労働省では、「在籍型出向支援」を行っています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に事業を縮小する企業が、人手不足企業に従業員を出向させることにより、従業員の雇用維持を図ることがあります。

「在籍型出向」とは、出向元、出向先双方と雇用契約を締結するものです。

厚生労働省では、出向元・出向先双方の事業主に対する助成制度を設けています。

また、マッチング支援も行っています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【経済産業省】「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」を策定しました

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【経済産業省】「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」を策定しました

【時事通信】株主「なりすまし」に注意 経産省、オンライン総会で事例集

経済産業省から、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」が、公表されました。

ハイブリッド型バーチャル株主総会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環として、

これまで同様ある場所に集まって開催する「リアル株主総会」に加え、その場にいない株主が、インターネット等により、出席・参加する形態を言います。

事例集(別冊)では、2020年における実施状況と、バーチャル株主総会の配信方法など14の論点別に事例を挙げています。

この中で、なりすまし対策は、重要な論点の1つですが、

  • ID・パスワードを用いる方法
  • 株主固有の情報
  • ブロックチェーン技術の活用

などの事例が挙げられています。

経営者や株主総会担当者は、是非ご一読下さい。

 

【経済産業省】持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します

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【経済産業省】持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します

持続化給付金、家賃支援給付金については、1月末までに申出をすれば、2月15日までに書類の提出が受け付けられます。

緊急事態宣言の中で、申請書類の準備が困難な場合、1月末までに理由を付して申出をすれば、2月15日まで申請出来ます。

要件を満たして、申請予定の方は、まずは1月末までに申出をして下さい。

【経済産業省】緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について

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【経済産業省】緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について

経済産業省から、「緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について」が、公表されました。

中小事業者に対する支援として、以下の3項目があります。

  1. 売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給(法人40万円以内、個人20万円以内)
  2. 持続化補助金等の優先採択
  3. 日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化

また、緊急事態宣言に伴うイベント関連の対応措置もあります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

 

固定資産税の特例措置(減免)の申請が、eLTAXで出来るようになりました

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【eLTAX】【2020/12/11受付開始】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告について

固定資産税の特例措置の申請が、12月11日から、eLTAXを使って出来るようになりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、

2020年2月~10月の中で、連続する3ヶ月の売上が前年比

50%以上下回った場合は、全額

30%以上50%未満下回った場合は、2分の1

2021年度の固定資産税が減免されます。

ただし、中小企業者(法人・個人)が対象となります。

2021年1月31日までに、認定支援機関等の確認を受けた上で、申請することになります。

該当する中小企業者の皆様は、早目に認定支援機関等の確認を受けて、期限まで申請をするようにご準備下さい。

制度の詳細はこちら ↓ をご覧下さい。

【経済産業省】固定資産税の減免 準備はお済みですか?

【中小企業庁】政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します

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【中小企業庁】政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します

新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件が、12月下旬から、

直近1ヶ月だけでなく、直近6ヶ月平均によることも出来るようになります。

詳細は、準備が出来次第、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等のHPに掲載されるそうですので、ご覧下さい。

【日経】社外取締役、3分の1以上に 「新1部」企業統治指針

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【日経】社外取締役、3分の1以上に 「新1部」企業統治指針

コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)が、来年春に改正されるようですが、

その中で、新市場の1部に上場する企業には、社外取締役を3分の1以上にすることを、求められるようです。

現行は2人以上です。

また、会社法はようやく社外取締役設置の義務化を織り込んだ改正をしたばかりです。