一時支援金の申請受付が、3月8日から始まっています。5月31日までです。
今年1~3月のいずれか1ヶ月の売上が、前々年または前年比で50%以上減少していた場合に、
中小企業は上限60万円、個人事業主は上限30万円受給出来る制度です。
給付対象や申請の手続き等の詳細について資料が掲載されていますが、
9日に、補足QAが掲載されました。53問あります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
一時支援金の申請受付が、3月8日から始まっています。5月31日までです。
今年1~3月のいずれか1ヶ月の売上が、前々年または前年比で50%以上減少していた場合に、
中小企業は上限60万円、個人事業主は上限30万円受給出来る制度です。
給付対象や申請の手続き等の詳細について資料が掲載されていますが、
9日に、補足QAが掲載されました。53問あります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【JICPA】「コーポレートガバナンス・コードについて考える」(第1回)の公表について
日本公認会計士協会から、「コーポレートガバナンス・コードについて考える」(第1回)が、公表されました。
現在、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、
コーポレートガバナンス・コードの改訂に向けた議論が進められています。
企業には、役員として、社員として、会計監査人として、コンサルタントとして、公認会計士が関わっていることが多いです。
それら公認会計士に、コーポレートガバナンスについての豊かな知見が求められる、ということで、今回報告書が公表されました。
以下の項目が注目論点として挙げられています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【監査役協会】改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応
監査役協会から、「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」が公表されました。
3月1日から、改正会社法が施行されます。
詳細はこちら↓
主に、以下の項目が改正されます。
これらに対応した監査役の実務対応です。
監査役の方、経営者の方は、是非ご覧下さい。
【協会けんぽ】令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽの保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。
都道府県によって、引上げ、引下げ、据え置きが違います。
詳細はリンク先をご覧下さい。
東京商工リサーチから、「2020年「手形・でんさい」動向調査」が公表されました。
先日、2026年に約束手形(紙の手形)を廃止する方針が示されました。
今回の調査結果によれば、約束手形の交換高のピークは1990年の4,797兆円で、2020年はわずか3%の134兆円だったそうです。
約束手形の廃止により、でんさい(電子記録債権)の利用を促すことになると思いますが、2020年12月時点のでんさいの利用登録社数は45万社だそうです。
約束手形の利用は、中小零細企業が多いですが、でんさいなどへの移行のサポートが必要かと思われます。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、
「緊急事態宣の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」が給付されます。
1~3月の任意の月の売上が、2019年または2020年の同月の売上を50%以上減少した事業者が対象です。
法人は上限60万円、個人は上限30万円です。
申請に当たり、登録機関による事前確認が行われます。
登録機関の募集が2月22日から始まっています。
登録機関は、認定経営革新等支援機関等であり、認定経営革新等支援機関については、登録申込が始まっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【経済産業省】第6回約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会を開催します
2026年に、紙の手形を廃止する方向のようです。
大企業を中心に、電子記録債権(でんさい)への切り替えや、振込へ一本化するなどの方法で、手形の取りやめが進んでいますが、
長年の商慣行、振出人有利の取引慣行の存在、資金繰りの問題などの理由で、手形をやめられない企業もあります。
紙の手形は、印紙代、郵送代、保険料などのコストがかかり、紛失リスクもあります。
今後は、電子記録債権への移行を促していくようです。
【JICPA】リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」
【JICPA】リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」
【JICPA】リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」
日本公認会計士協会から、リモートワーク対応第3号~5号
が公表されました。
監査を受ける企業はもちろん、監査を受けていない企業にとっても参考となる内容ですので、是非ご一読下さい。
【経済産業省】売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給
経済産業省では、緊急事態宣言により売上が減少した中堅・中小事業者に対し、
法人は60万円、個人は30万円を上限とした一時支援金を、3月から支給する予定です。
1月~3月のいずれかの売上が、前年比50%以上減少していることが要件です。
なお、不正防止の観点から、実際に事業をやっているかを、対面またはオンラインにより事前確認するそうです。
厚生労働省では、「在籍型出向支援」を行っています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に事業を縮小する企業が、人手不足企業に従業員を出向させることにより、従業員の雇用維持を図ることがあります。
「在籍型出向」とは、出向元、出向先双方と雇用契約を締結するものです。
厚生労働省では、出向元・出向先双方の事業主に対する助成制度を設けています。
また、マッチング支援も行っています。
詳細はリンク先をご覧下さい。