2017年(平成29年)1月1日から、
65歳以上の方も、雇用保険の対象となりました。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
手続の漏れがないよう、ご注意下さい。
2017年(平成29年)1月1日から、
65歳以上の方も、雇用保険の対象となりました。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
手続の漏れがないよう、ご注意下さい。
来年6月に、はがきの料金が、52円から62円に値上げするそうです。
販促等ではがきを利用されている企業、個人事業の方は、ご注意下さい。
なお、定形外郵便やゆうメールも、規格外のものに関しては、値上げされます。
一方で、封書や年賀状は、現行どおり据え置かれます。
詳細は、上記リンク先 「【日本郵便】郵便料金等の改定」 をご覧下さい。
【経済産業省】<60秒解説>え? まだ手形で支払ってるんですか?!
下請代金の支払手段について(中小企業庁長官、公正取引委員会事務総長)
下請法(下請代金支払遅延等防止法)では、
下請代金は、給付の受領日から 60 日以内のできる限り短い期間内に支払うべきもの とされています。
現在、6割の事業者は手形を使っていませんが、4割は手形を使っています。
手形の場合は、現金化に時間がかかり、割引をする場合でも、割引料は下請け企業の負担となります。
また、最近はでんさい(電子記録債権)に移行している企業も多くなりましたが、下請け企業にとっては、上記の状況は、紙の手形の場合と同じです。
この度、公正取引委員会と中小企業庁は50年振りに基準を改正し、
下請との取引は、できる限り現金払いとしなければならないと決めました。
また、やむを得ず手形などで支払う場合も、
あらかじめ割引料相当分を上乗せしたり、
支払期日を60日以内に短縮することを強く求めています。
手形取引を行っている企業は、改正点に十分ご留意下さい。
【日経】下請け代金、賃金上昇分の上乗せ求める 中小企業庁が新基準
【公正取引委員会】「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について
「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」が改正されます。
141の違反事例を挙げ、違反行為の未然防止などに努めています。
今回追加された主な事例は、以下の通りです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
下請取引を行う際、法律に違反しないよう、十分ご注意下さい。
【日経】月末金曜「午後3時に仕事終えて」 経産省・経済界が取り組み
「プレミアムフライデー」
皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?
経済産業省と経団連や小売りなどの業界団体は、個人消費を喚起することを目的として、
毎月末の金曜日を「プレミアムフライデー」とし、来年2月24日から始めます。
「プレミアムフライデー」の日は、仕事を15時に切り上げて、買い物や食事に出かけてもらおう、ということで、実施に向けて各企業に呼びかけていくそうです。
静岡では、飲食店を早めに開けるなどの準備をしています。
どのような広がりが見られるのでしょうか。注目してみましょう。
【個人情報保護委員会】中小企業向け個人情報保護法の全国説明会(平成28年度)
全国各地で、中小企業向け、個人情報保護法の説明会が開催されます。
従来は、保有する個人情報数が5000以下の事業者には、個人情報保護法は適用されませんでしたが、
改正により、個人情報を取り扱う全ての事業者に適用されることになりました。
取得・利用、安全管理、第三者に渡す場合、開示請求への対応などの局面において、
事業者が守るべきルールがあります。
また、近年よく耳にする、ビッグデータへの対応についても、規定されました。
違反の場合には、罰則が適用されます。
この機会に、個人情報保護法を理解して、事業者が守るべきルールにしっかり対応しましょう。
0「日商簿記 初級」の創設について-累計2,500万人受験の簿記検定に、短期間で基礎知識を習得できる初級を新設-
日商簿記検定は、経理担当者から、商業高校の生徒まで、多くの人が受験してきたと思います。
また、日商簿記検定1級の合格者には、税理士試験の受験資格が与えられるなど、権威ある資格でもあります。
その日商簿記検定に、初級が新設されるようです。
現在は、1級~4級までありますが、4級を廃止し、初級が新設されます。
簿記の基本原理および企業の日常業務における実践的な簿記の知識の習得を目的とした、初学者を対象とした試験であり、
会場受験ではなく、インターネット受験で、受験から合否判定まで、インターネット上で完結するのが特徴です。
経営者はもちろんですが、経理以外の部署に配属されている方でも、決算書が読めることで、仕事の幅が広がると思います。
その入口が日商簿記検定初級です。
皆さん、是非挑戦してみて下さい。
先日、ミスターラグビー平尾誠二さんが、53歳の若さでお亡くなりになりました。
ご冥福をお祈りします。
さて、「自由自在」とは、どういう意味でしょうか。
辞書を引くと、「自由に思いのままにする(できる)こと」と書かれています。
平尾誠二さんは、この「自由自在」について、
「自ら由(手だて)を見いだしてこそ、今の自分が在る。」という言葉を残されていたそうです。
「自分の意志によって自らを高められるか。」と説かれています。
人生においても、仕事においても、胸に留めておきたい言葉です。
【公正取引委員会】「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に対する意見募集について
「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)が、公表されました。
違反例を、66から134に増やしています。
などです。
自社の取引が、下請法違反になっていないか、確認されると良いでしょう。
金融庁から、平成28事務年度の金融行政方針が、公表されました。
新しい検査・監督の基本的な考え方として、
「形式から実質へ」、「過去から将来へ」、「部分から全体へ」
というキーワードが掲げられています。この意味は、
ということです。
その中で、
担保や保証に頼った融資から、将来性をみた融資姿勢への転換を促す、
ということが、具体的に挙げられています。
近年の金融検査では、「なぜ貸すのか」から「なぜ貸さないのか」にシフトしてきていて、
実際に金融機関も対応してきていると思いますが、金融庁はまだまだと見ているようです。
そのため、聞き取り調査することもあるようです。